青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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【2024年11月8日追記】

 当事務所(司法書士法人あおば登記・法務事務所/弘前市)の外壁工事は、無事に完了いたしました。
 従前通り、駐車場をご利用いただけます。

 工事期間中のご負担につき、お詫び申し上げますとともに、皆様のご協力に対し、心より感謝申し上げます。


 当事務所(司法書士法人あおば登記・法務事務所/弘前市)において、2024年10月8日から、事務所建物の外壁工事を行なっております。工事期間は11月上旬までの予定です。
 工事期間中は、足場を設置している関係で、従来の駐車場が手狭になっています。以下の図面のとおり、臨時駐車場を用意しておりますので、ご活用ください。

(※工事終了につき図面削除)

 なお、従来の駐車場についても、お車と足場との間隔を1メートル程度、離していただければ、駐車可能です。
 
 ご来所の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をいただきたく、宜しくお願い申し上げます。

当「司法書士法人わかば法務事務所(八戸オフィス)」では、戦力増強のため、勤務司法書士の求人募集を開始しましたので、お知らせいたします。

【募集条件】

初年度の基本給は、月25万円程度(諸手当込み)(試用期間あり)。司法書士会への会費(入会金を除く)は法人が負担します。

勤務司法書士からのスタートですが、ご本人にその意向があり、かつそれに勤務実績が伴えば、将来的に社員司法書士(経営パートナー)に加わっていただく可能性もあります。

司法書士会や青年司法書士会などの会務、公益的活動にも積極的に取り組んでいただきます。

募集条件の詳細は、「ハローワーク インターネットサービス」にてご確認ください。

【応募方法など】

「履歴書(顔写真付き)」「職務経歴書」の2点を郵送またはe-mailにてお送りください。当方に到達次第、追って面接等の選考方法をご連絡いたします。

【郵送による応募の場合】

〒031-0075 青森県八戸市内丸三丁目2番5号

司法書士法人わかば法務事務所

担当 久保 あて

【e-mailでの応募の場合】

まずは当事務所のHPの「お問い合わせ」ページのメールフォームから、次の要領によりご連絡ください。

  • 「お問い合わせ先事務所」欄は「八戸オフィス わかば法務事務所」を選択
  • 「お問い合わせ項目」欄は「求人応募」を選択
  • 「お問い合わせ詳細」欄は空欄でも構いませんが、何か連絡事項がありましたら記載お願いいたします。

その際にご入力いただいたメールアドレス宛に、当方からの自動メールが届きます。

その後、その自動メールへの返信として、あらためて「履歴書(顔写真付き)」「職務経歴書」の2点を添付してメール送信してください。


以上、文責は、司法書士の久保隆明でした。

2022年3月より、地元紙であるデーリー東北新聞の「知見創見」というコラムを担当することになりました。2015年〜2017年も担当していましたが、出戻りです。同じ記事ですがこちらにも転載します。18歳を狙った悪徳業者は必ず暗躍します。気をつけてください。

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『4月1日、大人になる君へ』

18歳の君。今は子どもだけど、令和4年4月1日午前零時、君は大人になる。

大人ってなんだろう。いつ大人になるのだろう。大人になったら責任ある行動をと言われるけど、「責任ある行動」ってなんだろう。就職してお金を稼ぐこと?自立して一人で生活すること?結婚して子どもに恵まれること?親に生活費を仕送りすること?答えを見つけることができないうちに、働いていなくたって、自立出来ていなくたって、寝ていたって、自然に大人と呼ばれる存在になっていく。

ピーターパンのように子どものままでいられるネバーランドは用意されていない。大人になることについて漠然とした不安を抱く子もいるかもしれない。ただ、子どもと大人の境界線はあいまいで、大人っぽい子どもがいれば、子どもっぽい大人がいるように、その時々の行動を切り取り、「それは大人とはいえない行動だ」と言われる存在になっていく。そして年を重ねるにつれて、いつしか常に大人としての振る舞いを求められるようになる。「まだ子どもだから」との許しを得る機会がなくなる状態を世間一般には大人と呼ばれる状態なのだろう。

しかし法律上の大人の定義は毛色が違う。平成30年6月に成年年齢を20歳から18歳へと変更する民法改正がなされ、本年4月から施行される。つまり、令和4年4月1日に18歳の人は法律上大人となる。18歳の人も、人生のベテランである60歳の人も同列に扱われる。大人になると一人でできること(契約)がたくさん増えてくる。例えば、スマホを契約したり、アパートを契約して一人暮らししたり、嗜好品を大人買いしたり、バックパッカーとして世界中を旅してみたり、誰かと結婚したり。反面、大人となったことでできなくなることもある。未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができるが、大人になって結んだ契約は一方的にやめることができない。

Aは自宅でスマホを見ていたとき、キレイになるサプリが1円で売られていた。説明文をよく読まずに購入ボタンをポチッと押してしまった。後に送られてきたメールには、サプリの定期購入手続が完了したと記載されており、初回は1円だが、2回目から毎月5万円の支払いをしなければならず、1年間はやめられないと書かれていた。Aが17歳の子どもであれば、親権者による未成年者取消権を行使して契約をやめることができる。一方で、Aが18歳の大人であれば、契約をやめることはできない。お金は何とかして支払わなければならない。「よく読んでなかった」「お金がない」なんて言い訳は通用しない。大人としての責任を果たさなければならない。
私の事務所にももっと早く相談に来てくれていたらより良い対応できたと思う人は多い。人生につまずいた時、行き先がわからず一旦立ち止まった時、その道の専門家に相談して欲しい。これからの人生、一人で解決できないことは思いのほか多いのだ。いかなるトラブルも一人で考えて一人で行動するのが大人の対応ではない。トラブルの種類によって、適切な専門家にアドバイスを求め、歩むべき道を自ら決定することこそが大人の対応である。

かつてルソーは「私たちは無知によって道に迷うことはない。自分が知っていると信じることによって迷うのだ。」と言った。失敗を重ねて人生が豊かになっていく寅さんみたいな生き方も憧れるが、法的トラブルはそうもばかり言っていられない。

「相談する力」を身につけよう。いつか訪れる人生の窮地から脱する力となるはずだ。
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この投稿は、次のページから転載したものです。

・ マイベストプロ青森 コラム

2020年11月20日民事法研究会より「新しい死後事務の捉え方と実践」という書籍が発刊されました。私もその執筆者の一人です。この本は司法書士、弁護士向けの実務書です。

2020年11月20日発刊

近年相続についての関心は高まる一方です。
司法書士は相続による不動産の名義変更登記だけが仕事ではありません。

生前贈与や遺言書の作成。
民事信託スキームの立案、契約支援。
認知症対策としての成年後見・任意後見制度の利用支援。
身寄りのいない方の死後直後の事務(葬儀や医療費などの支払い、施設の明け渡しなど)に関する支援。
金融機関などの預貯金の解約や相続人への分配を行う遺産承継業務。
相続人の協議がまとまらない場合の遺産分割調停申立書作成。
家庭裁判所への相続放棄申述書の作成。

皆さんが想像するより、司法書士はいろいろなことができるのです。

相続対策は早すぎることはありません。
ちょっとしたことでも構いません。
是非ご相談下さい。

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この投稿は、次のページから転載したものです。

・ マイベストプロ青森 コラム

自筆証書遺言書保管制度がスタートしました!

2020年7月19日

 

自筆証書と公正証書、結局どちらがよいの?

2019年7月1日に施行された40年ぶりの相続法改正。相続のルールが大きく変わりました。実はこの改正は段階的に施行されていったのですが、このほど自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日に施行され、全ての改正法が施行となりました。自筆証書遺言書の保管制度では、法務局が遺言書を保管することになるため紛失の恐れがなく安全性はとても高いと考えられています。一方で、同じく安全性が高いとされる公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」がありますが、今後遺言書を作成するにあたり、「結局どちらを選択するべきか?」を司法書士の目線から考えてみたいと思います。

遺言書は作った方が良いのですか?

「そもそも」ですが、遺言書は作るべきか。司法書士の目線から答えるなら「作るべき」です。実際、多くの方が遺言書を作っておらず、相続手続きも相続人全員の合意のもと進められているのが大半だと思いますので「作らなくても大丈夫だった」というのが大半でしょう。わかば法務事務所にも年間100件を超える相続の相談を受けてつけていますが、遺言書がある場合は1割程度です。
ただ、ご相談をいただく1割程度はいわゆる「争族」であり、相続人間の協議がまとまらず、時間と費用がかかるケースがあります。預金を解約できない、不動産の名義が変えられず売却ができないなど、相続手続後の生活に大きな悪影響が出てしまうケースがあります。遺留分などの問題(相続人間の調整)は残りますが、とりあえず、預金や不動産などの相続手続が滞りなく進めることができる「遺言の存在」はとても大きなものです。
巷の「終活」ブームに乗り、自筆証書遺言は以前よりも多く書かれるようになったと思います。ただ、自筆証書遺言書には次のようなデメリットがあり、公正証書遺言の方が優れているとされていました。

自筆証書遺言のデメリット

前置き

先日、「XF35mm F2 R WR」と「EF-M32mm F1.4 STM」の比較という記事を書きました。 意外と「EF-M32mm F1.4 STM」(以下「EF-M32mm」といいます。)の実力が高いことが分かったので、他のレンズと比較するとどうなるのか、興味が沸いてきました。 そこで、保有しているもう一つの標準単焦点レンズである、「Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA」(以下「FE55mm」といいます。)との比較を試みてみることにしました。 以下、EF-M32mmは「EOS Kiss M」、FE55mmは「α7 III」を用いています。  

比較画像

↓ EF-M32mm/f1.4     FE55mm/f2.0↓

 

↓ EF-M32mm/f2.0     FE55mm/f2.8↓

 

↓ EF-M32mm/f2.8     FE55mm/f4.0↓

 

  • 以上の写真は、三脚に乗せた状態で絞り値を変えながら撮影しました。 今回は、機材チェンジに際して三脚は全く動かしていませんが、画角の違いなどにより、構図は機材ごとに若干の差があります。
  • 条件を合わせるため、いずれもRAWで撮影し、Lightroomで見た目の露出を揃える程度の調整をしました。 今回はいずれの機材も2400万画素です。
  • センサーサイズの違いがあるので、同じ絞り値で比較するのではなく、FE55mmについては一段ずつ多く絞った写真を比較対象としています。
  • AFは、犬のヌイグルミの瞳に合わせています。

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前置き

FUJINON LENS GALLERY」さんの「X-T30 モニターキャンペーン」に運良く当選いたしまして、富士フイルムの「X-T30」と「XF35mm F2 R WR」(以下「XF35mmF2」といいます。)のセットを、約1ヶ月試用させていただくことができました。

現在の私のメイン機材はSONYの「α7R III」および「α7 III」で、サブ機材として「α6400」や、Canonの「EOS Kiss M」(以下「Kiss M」といいます。)などを利用しています。

今回お借りした、X-T30+XF35mmF2は、合計553gと軽く、気軽に持ち歩ける標準単焦点のセットです。 手元の機材で言えば、Kiss M+「EF-M32mm F1.4 STM」(以下「EF-M32mm」といいます。)のセット(合計622g)と位置付けが重なります。

よって、今回のモニター期間においては、この両セットの比較を個人的なテーマとすることにしました。  

比較の主な観点について

私が平常のお出かけに持ち歩くのは、基本的には標準ズームレンズです。動画や、3人の子供たちの記念写真、遠景などはこちらで撮影します。

しかしコンパクトな標準ズームレンズですと、F値が大きめになることが多く、ボケを活かした写真は撮りにくいです。

それを補うために標準単焦点レンズも併用する、というスタンスになるため、単焦点の方の用途としては「スナップ的にさっと撮影するポートレート」となり、主な被写体は「1人でいる状態の子供の表情」ということになります。

そのような理由から、私がコンパクト標準単焦点セットに求めるのは、次のポイントです。

  1. さっとカメラを向けたときのAFの合わせやすさ。特に「顔認識」や「瞳AF」の機能、その精度や速度。
  2. ボケ味とボケ量。
  3. ピント面の解像力の高さ。

以上の点を、主な観点として、X-T30+XF35mmF2と、Kiss M+EF-M32mmとを比較してみました。  

比較画像

↓Kiss M/EF-M32mm/f1.4

 

↓Kiss M/EF-M32mm/f2.0     X-T30/XF35mmF2/f2.0↓

 

↓Kiss M/EF-M32mm/f2.8     X-T30/XF35mmF2/f2.8↓

  • 以上の写真は、三脚に乗せた状態で絞り値を変えながら撮影しました。ただし、機材ごとに三脚穴の位置が違ったり、微妙に画角も異なるので、機材チェンジの際にはおおよそ同じ構図になるように、三脚ごと機材を移動して調整しています。そのため、全く同じ構図というわけにはいきませんでしたが、ご容赦ください。
  • 条件を合わせるため、いずれもRAWで撮影し、Lightroomで見た目の露出とホワイトバランスを揃える程度の調整をし、2400万画素にサイズを合わせて現像しました。
  • AFは、犬のヌイグルミの瞳に合わせています。

‥‥‥この記事の続きを読む

当「司法書士法人あおば登記・法務事務所」では、当面の戦力増強のためと、今後の世代交代とを見据えまして、勤務司法書士の求人募集を開始しましたので、お知らせいたします。

【募集条件】

  1. 初年度の基本給は、月25万円程度(諸手当込み)を予定。
  2. 勤務司法書士からのスタートですが、ご本人にその意向があり、かつそれに勤務実績が伴えば、将来的に社員司法書士(経営パートナー)に加わっていただく可能性もあります。
  3. 司法書士会や青年司法書士会などの会務、公益的活動にも積極的に取り組んでいただきます。

【応募方法など】

  1. 「履歴書(顔写真付き)」「職務経歴書」の2点を郵送してください。当方に到達次第、追って面接等の選考方法をご連絡いたします。
    1. 郵送先
      1. 〒036-8087 青森県弘前市早稲田3丁目9-7 司法書士法人あおば登記・法務事務所 担当 太田 あて
  2. 郵送以外の応募は受付けいたしません。

以上、文責は、司法書士の太田宜邦でした。

 

債権回収会社からの手紙にはご注意を

2018年9月12日 公開 / 2020年11月26日更新

 

最近こんな相談が増えています。少し長文ですが、お付き合い下さい。


☆相談内容☆
突然自宅に「督促状」が届いた。差出人は株式会社〇〇債権回収。
よくよく考えてみると、それは10年以上前に事情があって支払うことができなくなり、長期間そのままになっていた消費者金融からの借金であることを思い出しました。この10年間全く連絡も来なかったし、手紙も来なかった。そしたら、今回債権回収会社からこの手紙を受けとりました。支払わなければならないのでしょうか?---終わり

「消滅時効」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
AさんがBさんに10万円を貸したとします。1年後に一括で全額返済するという約束でした。しかしながら、約束の日を過ぎても返済はありませんでした。それから15年後、Aさんは街でばったりBさんに出くわしました。AさんはBさんに10万円を支払うように請求しましたが、Bさんは「そんなの時効だから支払わない」と言いました。AさんはBさんから10万円を返してもらえないのでしょうか?

答えは「返してもらえない」です。
AさんはBさんに対して「お金を返してもらえる」という「債権」を有していますが、その債権は10年間行使しないと時効により消滅してしまいます。ただ、Bさんが本当にお金がないためAさんが10万円を返してもらえないのに、10年経つと権利が消えてなくなってしまうというのではAさんがかわいそうです。

そこで法律は、①Bさんを相手に裁判をする、②BさんがAさんに対して借金があることを認める、③BさんがAさんに対して一部返済するということがあれば、時効の進行がリセットされ、その時からまた10年間がスタートします。これを「時効の中断」といいます。個人間のお金の貸し借りによる債権の時効は10年ですが、一方又は双方が商人の場合(営業としてお金を貸している場合)には5年と短縮されています。

さて、今回の相談ですが、お金を借りて返済をしていなかった期間が10年以上ということですし、まして相手は消費者金融(商人)ですから、時効期間はさらに短く5年となります。つまり、この方は相手方に対して消滅時効を主張(援用)すれば、その借金は返済する必要はありません。

なかには督促状に書かれている連絡先に電話をして、借金のあることを認め、分割返済の約束を口頭でしてしまってから相談に来る方もいます。このような場合は、先に説明したとおり、時効の中断事由に該当するので、たとえその時が5年以上経過していた時点だとしても、借金のあることを認めた時からまた時効(5年)がスタートしてしまいます。

債権回収会社の中にはそのような消滅時効が完成した大量の不良債権を安値で買取り、督促状を送付し、消滅時効が完成していることには触れず借金の存在を認めさせ、分割払いの約束を取り付けるケースもあると聞きます。

借金が存在することはまぎれもない事実ですから、消滅時効を援用することが正解というわけではなく、借金を返済するという選択をすることも当然あり得ます。

ただ、借金の存在を認めさせた後は消滅時効の援用をするという選択ができなくなります。債権回収会社からの督促状を受けとられた場合には、その会社には電話をせずに、まずはお近くの司法書士、弁護士に一度相談してから、その後の方針を決められた方がよいと思います。

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この投稿は、次のページから転載したものです。

・ マイベストプロ青森 コラム

ときどきケンカもするけれど、いつも仲良し。 2番目と3番目は、一つの椅子に並んで腰掛けるのが大好きで、親から見ても微笑ましいです。 2017年09月投稿……仲良し姉弟、一つの椅子で

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