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本日も会合でした。当事務所の会長曰く「弘前で1番のカツ屋ダネ」というお店。
他のカツ屋に行ったことがないので、比較しようがありませんが、大変美味しゅうございました!
さて、続きをどうぞ!
1回目の受験の敗因は直前期(本試験前3ヶ月)に反復する「情報集約ツール」の作成を怠ったことにあると確信していました。(根本的には本気になるのが、遅かったのですが。)
そして、やみくもに基本書を読んだり、過去問を解くのではなく、長期プランを立てて試験に臨むことにしました。
以前にも書いたかもしれませんが、そもそも「情報集約ツール」って何かというと。
試験合格のために確実な理解が必要なんだけどもあいまいな知識(簡単に言うと弱点)をまとめたモノです。(僕の解釈ですが。)
自分が使いやすい教材(基本書・過去問集・六法等)を選び、弱点を書き込んでいきます。
僕は基本書にしましたが、新たに「まとめノート」を作成していた合格者もいました。
→基本書ではなく、【直前チェック】でした。h25.9.17訂正。
4か月→「情報集約ツール作成」
1カ月→「弱点の見直し」
3か月→「情報集約ツールとオートマチックシステムプレミアムを利用しての学習」
という流れです。
具体的には試験日の3カ月前までに「情報集約ツール」を作成する必要があると考えましたので、初めの4ヶ月間で ひと通りの基本書を読みなおし、過去問も1度すべて解きなおしました。
「情報集約ツール」は過去問を解いていく過程で完成させました。
完成後の1カ月間は、過去問で間違えた個所を解きなおし、さらに基本書もう一度読み直しました。
そして、平成23年1月からは山本先生の「オートマチックシステムプレミアム」が民法から順次発売されましたので、購入し併用して読んでいきました。
残る3カ月間は自作の「情報集約ツール」とオートマチックシステムプレミアムを何度も何度も読み直しました。
続く
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本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。
さて、続きをどんぞ!
平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。
行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。
そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。
司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。
今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。
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天気予報はこれから雨の模様。確かに蒸しますね。
今日も飲まずにいられない!
さて、合格体験記もしばらく休んでいましたが、続きをどうぞ!
司法書士試験不合格の自分に法律関係での仕事があるわけでもなく、筆記試験の合格発表直後で司法書士補助者の求人倍率もとても高い時期でした。
貯金にもゆとりがなくなってきた私は、不合格を知ったあの時初めて本気で腹をくくったのだと思います。
生活を切りつめても、次回の司法書士試験がある10ヶ月後までギリギリいけるかどうかという経済状態でした。
しかも、2回目で合格しなければ司法書士受験は諦めるという両親との約束があったため、残る10ヶ月でアルバイトをするような心理的余裕も全くありませんでした。
そして悩んだ末、アルバイト等はせずに受験一本に専念し、この先10ヶ月間を過ごすことに決めました。
続く→
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本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。
さて、続きをどんぞ!
平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。
行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。
そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。
司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。
今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。
③と④の順番が逆になってしまいましたが、「ノープロブレム、マイフレンド!」
今日の弘前は、お天気も良く結構暑かった。昨日に引き続き休肝日の予定でしたが、予定変更、飲んじゃいます!
さて、続きですが今回はちょっとお堅いです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?
A3 民法では、非嫡出子(婚外子)は非嫡出子の半分しか遺産を相続できないと規定されています。
この民法の規定が、憲法14条の「法の下の平等」に反するかどうかが長年、裁判で争われてましたが、最高裁は「憲法に違反している」という初めての判断を示しました。
他にも「法律上の違い」は以下のものがあります。
①父子関係の成立
嫡出子は母の夫が父であると推定されるが、非嫡出子の父子関係は父の認知によって成立する。
②親権
嫡出子の親権は父母が共同で行うが、非嫡出子の親権は母が単独で行う。ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
③氏
嫡出子は父母の氏を称するが、非嫡出子は母の氏を称する。父の氏への変更は家庭裁判所の許可により可能で、このとき子は父の戸籍に入る。
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過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。
布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。
さて、続きです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?
A4.以下の通りです。
例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。
亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。
この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、
違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。
明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。
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昨夜のお酒が若干残っている中、実家で野菜等の収穫をしました。
ネギ、シロ(ネギの赤ちゃん)、枝豆、スイカ、メロン、かぼちゃ、ミョウガです。
この季節は野菜を買う必要がないので、家計的にも大変助かっていますし、何より両親が育てた採れたて新鮮、完全無農薬野菜は形が不格好ながら、美味しいんです。
さて一昨日の続きです。
①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。
まず①から③までで、この男児は法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなので非嫡出子です。
戸籍謄本では、一般女性を筆頭者とした戸籍が作られ、その中にこの男児が入り、父の欄は空欄です。
③まででは、山本氏と男児との間には、法律上の親子関係は生じていません。
④で山本氏が認知することにより、法律上の親子関係が生じ、戸籍の父の欄には山本氏の氏名がかかれますが、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなのは変わらないので非嫡出子のままです。
この後、⑤として山本氏と一般女性が結婚すると、男児は嫡出子となります。
(なお、山本氏を非難中傷する意図は全くないことを念のためお断りしておきます。)
ミズとは、イラクサ科ウワバミソウ属だそうです。
きれいな沢沿いなどに生えており、ウワバミソウというだけあって、ミズのあるところには蛇が出るといいますが、ありがたいことに僕が行ったところで蛇に遭遇したことはありません。
湿った場所に生える山菜で、茎は水分が多くて柔らかく、つるつるシャキシャキとした食感です。味は他の何にも例えられません。さっぱりとしてとても美味です。
美肌効果とアンチエイジング効果が期待できる成分が多量に含まれている山菜だそうです。
80過ぎのじいちゃんも、ばあちゃんもさすがに山好きとあって、僕なんかよりも軽い足取りでどんどん山の奥に登っていきます。
僕は、平たい場所(車道のすぐそば)でままごとのようにミズを拾っていました。
これが今日の収穫です。
こちらはミズの実です。
ミズの実は8月半ばから10月初旬ころに取れます。
ここを捨ててしまう人もいるそうですが、茹でるとホクホクとし粘りけも出て絶品です。
醤油で味付けしたミズを食べるのが楽しみです。
早速ですが、続きです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q2. 「非嫡出子」って、認知されれば「嫡出子」になるんじゃないんですか?
A2.なりません。でも場合によってはなります。
これは、チョビットややこしいですが、ちょうど、数日前に「隠し子」騒動が発覚した俳優で参議院議員の山本太郎氏を例として説明してみます。
(ただし、僕もネット等で聞いた話ですので、山本氏の実際の事実関係とは異なるかもしれないことをご了承下さい。)
①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。
と、大変申し訳ありませんが、ここまできて会合に出発する時間になってしまいました。
会合が終わり、帰宅後、あまり酔っぱらっていなければ、A2を完了させますが、可能性は低いでしょう。。。
弘前もすっかり秋ですね。
自宅では半そで半ズボンで過ごしていましたが、肌寒いので、長そで長ズボンを引っ張り出した利親利親です。
あと、東海地方では記録的な豪雨ということですが、僕は昨日の午前中まで名古屋にいて、まさに栄の地下街を通っていたんですよね。被害が広がらないことを祈るのみです。
【以下スポニチより抜粋】
名古屋市では全域で道路の冠水や床上浸水が相次ぎ、雨水が流入して地下街が水浸しに。中区・栄の地下街で清掃員の女性(60)は「階段が滝のようになっていた。異常な降り方で怖いぐらいだった」と話した。
さて、昨日の続きです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q1. 「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」ってなんですか?
A1.まず、嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある(婚姻届を役所に出して籍を入れた)男女の間に生まれた子どものことをいいます。
そして、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
法律上は、非嫡出子といいますが、非嫡出子ではマイナスイメージがあるので、「婚外子」という呼び方が近年使われるようになっています。
フィギュアスケートの安藤美姫さんが今年4月に出産していたことをテレビで告白しました。
生まれた子供の父親については明言を避け、結婚についてはこれからだということでしたので、その子は、今現在は「非嫡出子」ということになります。
さてさて、本日は我が末弟の誕生日です。
よっちゃん、はっぴぃばぁすでぃ~!!!
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