ブログ
HOME > ブログ
平成26年1月より、わかば法務事務所の支店である青森オフィスがスタートしました。場所は青森市夜店通りに位置しています。
青森オフィスには、葛西祥子(かさいさちこ)司法書士が着任しております。
詳しくはホームページをご参照下さい→http://aozorahoumu.net/_wakaba_ao/staff_w_ao/kasai
女性ならではの視点で相談者に対して、適切な法的アドバイスを致します。是非ご利用ください!
また、八戸オフィスにも新しい司法書士が着任しました。
八戸市出身の中村真人(なかむらまひと)司法書士です。
詳しくはホームページをご参照下さい→http://aozorahoumu.net/_wakaba/staff_w/nakamura
八戸オフィスは久保と中村、青森オフィスは葛西の計3名の司法書士で、様々な相談に対応していきたいと思います!
?良質な法的サービスと等身大のアドバイスを提供します?
今日は、中日ドラゴンズのGMに就任したばかりの落合博満氏の講演会に行きました。月並みな言い方になりますが、選手そして監督として頂点を極めた人の話は、物凄い説得力がありました。
講演内容の公開は禁止されてましたので、あまり具体的なことは言えませんが、機会があれば感じたことをまとめてみようと思います。
それでは続きをどうぞ!
【試験内容】
試験官が呼びに来たので、中に入ると、20畳位の意外に広い部屋でした。
50代くらいの大柄な試験官と小柄な試験官がいて、見事な凸凹コンビだなと思いつつ席につきました。
試験官:(受験番号・氏名・生年月日等の質問は省絡)まず、不動産登記法についてお聞きします。
登記原因について第三者の許可・同意・承諾が必要とされるのは、どのような場合ですか?
私:(えっ、まずは共同申請主義についてじゃないないの?焦りつつ。)
登記原因が第三者の許可・同意・承諾が物権変動の効力発生要件とされる場合です。
試験官:他にはありませんか?
私:(他?)未成年者の法定代理人の同意等です。
試験官:(一応納得しつつ)
登記原因が第三者の許可・同意・承諾が
物権変動の効力発生要件とされる場合を具体的に3つあげて下さい。
私:はい、農地法の許可、未成年者の法定代理人の同意、あとは。。。
(筆記試験ならば、すぐに出るのになかなか出ない)
試験官:ほら、会社とかであるでしょう?
私:(出た、助け舟!)はい、取締役会の承諾です。(随分アバウトに答えたが)
試験官:農地法の許可についてお聞きします。相続があった場合、農地法の許可は必要ですか?
私:必要ありません。
試験官:時効取得の場合はどうですか?
私:必要ありません。(他に2つ位、農地法の許可について質問)
試験官:登記上の利害関係を有する第三者の承諾とはどういうものがありますか?
私:後順位根抵当権者の承諾等があります。
試験官:それでは、商業登記法についてお聞きします。清算株式会社の清算人となる者を挙げて下さい。
私:(まさかの清算人、しばらく沈黙の後)はい、取締役、定款で定める者、株式総会で選任された者、
裁判所が選任したものです。
試験官:裁判所が清算人を選任した場合、清算人の登記はどのような方法でされますか?
私:申請によります。
試験官:代表清算人の就任による変更登記の申請書には、代表清算人の就任承諾書の印鑑について、
印鑑証明書の添付を要しますか?
私:(質問が長すぎてよく聞き取れなかったが)必要ありません。
試験官:清算人と代表清算人の登記事項はなんですか?
私:清算人の氏名、代表清算人の住所・氏名です。
試験官:清算人の登記には日付けは登記事項になりますか?
私:なりません。
試験官:それでは、司法書士法についてお聞きします。司法書士法の目的はなんですか。
私:(そういう質問を待ってました。司法書士法第1条をゆっくり思い出しながら答える。)
試験官:司法書士が行うことができる業務を簡裁訴訟代理等関係業務以外に3つ挙げて下さい。
私:(不完全ながら)登記または供託の代理、法務局に提出する書類の作成、登記・供託に関する
審査請求の代理です。
試験官:司法書士には依頼に応ずる義務がありますが、その理由について説明してください。
私:司法書士のように、国から独占業務資格を付与されている資格者は、正当な事由がなければ、
依頼を拒むことは相当ではないからです。
試験官:依頼に応ずる義務に違反した場合、どうなりますか?
私:懲戒事由になります。
試験官:他には?刑罰とか?
私:(刑罰?)罰金とかです。
試験官:罰金いくらですか?
私:(そこまで聞くか、50万か100万だったような)50万以下です。
試験官:あれ、50万だったかな?
私:いえ、100万以下の罰金です。
試験官:そうですね、司法書士に対して懲戒処分をする機関はどこですか?
私:事務所所在地の法務局または地方法務局の長です。
試験官:司法書士に対する懲戒処分の種類を挙げて下さい。
私:戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止です。
試験官:司法書士が懲戒処分を受けた時は、登録は取り消されますか?
私:業務禁止の場合のみ、登録が取り消されます。
試験官:以上で終わりです。お疲れ様でした。
私:ありがとうございました。
【試験当日の流れ】
今日は(明日か?)、ハロウィーンなんでしょう。
僕も中尾彬の仮装をして街に繰り出しましたが、反応はイマイチでした。
それでは、続きをどうぞ!
受験会場は、東京(渋谷フォーラムエイト)で、午前の部は8時40分集合でした。
前年度の口述試験体験記に
①箱に入った抽選札を引いて受験の番号を決める。
②先についた人が早い順番の番号札の入った箱を引くことができる。
③受験前の待合室は居心地が悪い。
とあったので早めに出発し8時過ぎくらいには会場に着きましたが、開場は8時10分だったようで、既に30人くらいの列が出来てました。
私は4番目のくじをひきましたが、遅い順番のくじをひいた場合は自分の順番まで試験勉強ができるというメリットもあります。
待合室から試験場までは係員が2人の受験生を誘導します。
試験場前には椅子が置いてあり、前の受験生の終了を待ちます。
私とは別の部屋の受験生が退出し、すぐに試験官がドアから顔を出し「次の方どうぞ」と声をかけていました。
私の部屋のほうは試験時間になっても試験官から声が掛かりませんでした。
係員が「ノックして入ってください。」というので、ドアを開けたところ、前の受験生が「ありがとうございました。」と挨拶をしているところでした。
「しまった!」と思いながら、そっとドアを閉めました。
去る10月2日、平成25年度司法書士筆記試験の合格発表がありました。
司法書士試験の最終関門となる口述試験。本年度は10月15日(火)に実施され、1人約15分の口頭試問が行われます。
もっと早くアップしようと思っていましたが、今日から4回に分けて口述試験体験記を掲載します。特に第3回目は受験生ならずとも必見です!
【口述試験までの過ごし方】
筆記試験の合格発表後Wセミナーの口述試験対策レジュメをもらい、口述模試の申し込みをしまた。
口述試験は受けさえすれば、99.9パーセント合格するとは聞いていましたが、本番で全く答えられず、最終合格発表日まで「もしかして落ちるかも」と、落ち着かない日々を過ごすのも嫌なので、この対策レジュメには一通り目を通しました。
しかし、Wセミナーでの口述模試ではほとんど解答できなかったため、かなり危機感を募らせ、結局レジュメは4・5回繰り返しました。
なお、口述試験をジーパンで受験したため、不合格になった人がいる、という話を聞いたことがありますが、真偽は不明です。
三連休の最終日、今日は外出せずに(花の慶次)を読んで歴史の勉強をしましたw
秀吉が朝鮮出兵を決め、先陣を命じられたのは、殆どが九州のキリシタン大名であり、それはキリスト教の布教そして朝鮮・明国の支配を目論むイスパニアの策略である、というくだりに興味をもちました。
それでは続きをどうぞ!
【試験を終えての感想】
過去の体験記を読んで、この問題は必ずでるだろうと思っていた問題が出ず、予想もしない清算人の問題が出題されたりして、一瞬慌てる場面もありました。
しかし、不完全ながらも何か解答することにより試験官の助け船が出て、ほぼ解答することができました。
基本的な挨拶・礼をするのは当然ですが、試験官の質問をよく聞き「分かりません」と言わないことを心がけました。
明日が試験日ですか、あとあと余計な心配をしない為にも、最低レジュメを5回は繰り返したほうが良いと思います。
今から一夜漬けでも十分間に合いますよ。
動産譲渡登記の依頼を2件受けました。
かれこれ10件以上の経験がありますが、非常に神経を使います。
その理由の1つとして、不動産・商業登記で認められている「補正」が一切できないからです。例え軽微な間違いであっても、即取下げという怖ーい登記です。
【以下法務省HPより引用】
動産譲渡登記制度は,企業が保有する在庫商品,機械設備,家畜などの動産を活用した資金調達の円滑化を図るため,法人がする動産の譲渡について,登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
近年,企業が保有する在庫商品,機械設備,家畜など,様々な動産を担保として活用するABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)という手法が推進される動きもあり,動産譲渡登記の利用度・重要度は増加しています。
資格(司法書士) ブログランキングへ
お疲れ様です。田中利親です。
先日、相続登記のご相談を受けました。
基本的には当事務所までご足労頂くのですが、ご商売を営んでいて時間が取れない、年配の方で交通手段がない場合などは、依頼者宅に訪問することもあります。
案件としては、
ご主人が亡くなり相続人は奥さんと子供2人(うち未成年者1人)で、不動産を奥さんが相続する。
というものです。
手続きは、以下の流れになります。(かなりざっくり説明します。)
1.遺言書がない場合。
①ご主人の出生から死亡までの「戸籍・除籍」謄本を用意(通常3~4通)。
②家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらう。
③遺産分割協議をする(相続人、特別代理人の戸籍・印鑑証明書を用意)。
④相続登記。
2.「不動産を奥さんに相続させる。」旨の遺言書がある場合。
①ご主人と奥様の関係がわかる「戸籍」謄本を用意(1通)。
②相続登記。
というように、残された家族の手間や費用がかなり違ってきます。
資格(司法書士) ブログランキングへ>
裁判所が“1夫2妻”認める異例の判決=「どちらの婚姻も合法」―台湾- 最新ニュース|MSN トピックス
こちらは台湾のニュースですが、重婚(一夫多妻)は日本でも台湾でも禁止されています。以下が根拠条文です。
民法732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法744条 民法732条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 民法732条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。(一部省略)
誰が取消しを請求できるのか、試験対策上ややこしい条文ですね。
資格(司法書士) ブログランキングへ
台風18号が去り、青森県内各地でも次々と被害が明らかになっております。
人的被害は確認されていないものの、住宅の床上・床下浸水はもとよりりんご園・水田の浸水・冠水も広範囲に及んでいるようです。1日も早い復旧作業が望まれますね。
さて、続きをどうぞ。
行政書士試験終了後の1日の流れは下記の通りでした。それぞれの時期に気をつけたこと等は、また近いうちにご紹介します。
【11月~12月】
朝5時~7時 記述式の商業登記と不動産登記を1問ずつ解き、答え合わせと復習
7時~8時 ~朝食~
8時~10時 民法の基本書
10時~12時 会社法と商業登記法の基本書
12時~14時 不動産登記法の基本書
14時~15時 ~昼食~
15時~17時 憲法・刑法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法の基本書
その後は空いた時間で司法書士法の基本書
【1月~3月】
朝5時~7時 記述式の商業登記と不動産登記を1問ずつ解き、答え合わせと復習
7時~8時 ~朝食~
8時~10時 民法の過去問を集約収集ツールの直前チェックにまとめる
10時~12時 会社法と商業登記法の過去問を集約収集ツールの直前チェックにまとめる
12時~14時 不動産登記法の過去問を集約収集ツールの直前チェックにまとめる
14時~15時 ~昼食~
15時~17時 憲法・刑法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法を集約収集ツールの
直前チェックにまとめる
その後は空いた時間で司法書士法の過去問と復習
【4月~6月】早稲田セミナージャンプコース受講(週1回)
朝5時~7時 記述式の商業登記と不動産登記を1問ずつ解き、答え合わせと復習
7時~8時 ~朝食~
8時~10時 民法の情報集約ツールとオートマチックプレミアム
10時~12時 会社法と商業登記法の情報ツールとオートマチックプレミアム
12時~14時 不動産登記法の情報ツールとオートマチックプレミアム
14時~15時 ~昼食~
15時~17時 憲法・刑法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法の情報ツールと
オートマチックプレミアム
その後は空いた時間で司法書士法の情報ツールとオートマチックプレミアム
資格(司法書士) ブログランキングへ
こんにちは。田中利親です。ホームページを開設しました。ホームページの趣旨は、
【あらそいのない街 あおもりを目指して】
相続・生前贈与・遺言・成年後見・事業承継などの身近な法律問題をわかりやすい内容で講演いたします。
というものです。
ホームページに関しましては、素人仕事ですのでお見苦しい点もあるとは思いますが、地域の皆さまに有益な情報を発信できるよう努めてまいります。
お時間のある時にでも覗いてみて下さい。(手前味噌ですが、プロフィール欄とかはちょっとウケますよ。)
司法書士 田中利親
なお、司法書士業務に関するご依頼・お問い合わせは、これまで通り「司法書士法人あおば登記・法務事務所」までお気軽にどうぞ→http://aozorahoumu.net/_aoba
【以下ホームページの一部抜粋です】
<~なぜ講演活動を始めようと思いたったのか?~>
私は地元弘前の高校を卒業後上京し、お金を貯めては海外を放浪するという生活を続けていました。その後、一念発起し、40歳を目前にして司法書士試験に合格し、約20年ぶりに弘前に戻って参りました。
「何か地域の為に貢献したい!」という気持ちがずっとあり、「では、自分にはどんな地域貢献が出来るのか?」と考えていたところ、やはり司法書士としての知識を活かし、
「困ったことになる前に知っていればトラブルを回避出来たのに!」というような、生活に身近な法律に関する知識を地域の皆様にもっと広くお届けしようと思いました。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
HOME > ブログ