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婚外子相続格差は「違憲」 最高裁判決についてのQ&A④

2013.09.09
田中利親のblog
投稿者:田中 利親

過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。

布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。

さて、続きです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?

A4.以下の通りです。


例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。

亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。

この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、

違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。


明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。




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