青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

ブログ・ SNS

HOME > ブログ・ SNS > 婚外子相続格差は「違憲」 最高裁判決についてのQ&A③

婚外子相続格差は「違憲」 最高裁判決についてのQ&A③

2013.09.10
田中利親のblog
投稿者:田中 利親

③と④の順番が逆になってしまいましたが、「ノープロブレム、マイフレンド!」
今日の弘前は、お天気も良く結構暑かった。昨日に引き続き休肝日の予定でしたが、予定変更、飲んじゃいます!


さて、続きですが今回はちょっとお堅いです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?
A3 民法では、非嫡出子(婚外子)は非嫡出子の半分しか遺産を相続できないと規定されています。

   
この民法の規定が、憲法14条の「法の下の平等」に反するかどうかが長年、裁判で争われてましたが、最高裁は「憲法に違反している」という初めての判断を示しました。

他にも「法律上の違い」は以下のものがあります。

①父子関係の成立
 嫡出子は母の夫が父であると推定されるが、非嫡出子の父子関係は父の認知によって成立する。

②親権
嫡出子の親権は父母が共同で行うが、非嫡出子の親権は母が単独で行う。ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることができる。

③氏
 嫡出子は父母の氏を称するが、非嫡出子は母の氏を称する。父の氏への変更は家庭裁判所の許可により可能で、このとき子は父の戸籍に入る。


にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村




HOME > ブログ・ SNS > 婚外子相続格差は「違憲」 最高裁判決についてのQ&A③

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS