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婚外子相続格差は「違憲」 最高裁判決についてのQ&A②の1

2013.09.06
田中利親のblog
投稿者:田中 利親

早速ですが、続きです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q2. 「非嫡出子」って、認知されれば「嫡出子」になるんじゃないんですか?

A2.なりません。でも場合によってはなります。


これは、チョビットややこしいですが、ちょうど、数日前に「隠し子」騒動が発覚した俳優で参議院議員の山本太郎氏を例として説明してみます。

(ただし、僕もネット等で聞いた話ですので、山本氏の実際の事実関係とは異なるかもしれないことをご了承下さい。)

①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。


と、大変申し訳ありませんが、ここまできて会合に出発する時間になってしまいました。
会合が終わり、帰宅後、あまり酔っぱらっていなければ、A2を完了させますが、可能性は低いでしょう。。。

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