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社内研修「家族信託」
- 2018.03.15
わかば事務所のSNS - 投稿者:わかば法務事務所
今日は社内研修の日
テーマは「家族信託」
https://www.facebook.com/205148839507315/photos/a.789277091094484.1073741826.205148839507315/1759040700784780/?type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1722242751167606&set=a.494794057245821.1073741826.100001456938549&type=3
実親が実子を養子縁組!?(旧民法時代)
実務話なので、少し長文です。
相続で戸籍を読んでいたところ、被相続人の父親の記載にびっくり。実父母と養父母の氏名が同じでした。
兄弟相続だったので、戸籍を被相続人の祖父母まで遡る必要があり、その実父母と養父母は同一人なのか、同姓同名の別人なのか(襲名とか)戸籍を調査していきました。そうしたところ、やはり同一人物でありました。(実の親が実の子を養子にとるとは・・・どういうことだ?)
先日青森県司法書士会で旧法相続の研修を受けたことを思い出し、その際のレジュメを見てみると「実親は実子を養子縁組できた」と記載がありました。どうして養子縁組をする必要があるのか検討してみました。
登場人物 ・跡継ぎのいない丙家
・跡継ぎが他にいる甲家
・甲家に生まれた二男A
・Aの妻として甲家に嫁いだB
・AB間の間に生まれたC(嫡出子)
時系列
①甲家:AとBが結婚、Bが甲家に入る(甲家の戸主は甲野太郎)
②甲家:AとBとの間にCが生まれ、Cが甲家の戸籍に入る
③丙家:戸主丙野次郎とその妻との間には子ども(跡継ぎ)がいない
④丙家:甲家から跡継ぎとしてAB夫婦を養子として迎え入れる。ただ、それだけではCは甲家に残ったまま。(仲が悪くなったら離縁するかもしれないし、ほんとに跡を継ぐか慎重になっていた?)
⑤丙家:丙野次郎とABは仲良くなり、ABも本格的に丙家を継ごうと考えるようになった。
⑤丙家:丙野次郎が亡くなった時には、家督相続人としては、ABであるが、Cにも丙家の相続権を持たせるために甲家から丙家に移したい。
⑥ABが実子であるCとの間で養子縁組をし、丙家の戸籍に入れ、丙野次郎の孫となる。
私の想像のもと書きましたので、その点ご了承下さい。
ネットで調べると、同じように「実親が実子を養子縁組する」事例があり、その中で我が同朋あおぞら法務ネットの「あおば登記・法務事務所」の太田先生も以前同じようなブログを出していました!お時間ある方は、そちらもお読み下さい。
司法書士は時折不思議な戸籍にぶち当たるのです。
昨日は、青森県司法書士会(本会)の理事会のあと、青森県青年司法書士会(青年会)の定時総会&懇親会に参加しました。
懇親会は青森市「かわばた」にて。
青年会のイベント参加は、すごい久しぶりになってしまいました。今後はできるだけ参加するようにしたいと思います。
写真1枚目は、昨日で任期満了となった山本(前)会長。一年間お疲れさまでした。
なお、山本さんは当事務所の卒業生でもあります。
そしてその前に並ぶのが、山本さんが自ら差し入れてくれた「シャブリ」と「別誂 大吟醸 浦霞」。
ただの大吟醸じゃなくて、「別誂(べつあつらえ)」って! よく分からんけど、なんだか凄そう!と思って飲みましたが、やはり凄いお酒でした。
やっぱり、エエとこの子は、お酒のセレクトからして違うわ~。
https://www.facebook.com/norikuni.oota/posts/953553514794307
今日はこのでっかいビルヂングの近くで「保佐・補助の基礎実務」の講師してました。
これから懇親会です。
https://www.facebook.com/takaaki.kubo.35/posts/1623584101062109 小2の息子の絵が、小学校の文集の表紙に選ばれました。全く絵の才能がない私にとっては息子の絵が選ばれるとは夢にも思いませんでした。
私は美術的な才能が皆無なので、縁遠いのですが、誰の血を受け継いだのだろう…
それにしてもめでたい!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623082977778888&set=a.115397205214147.28781.100002316033587&type=3
恥ずかしながら、業務上の失敗ネタですが、備忘録として。
「法定相続情報証明制度」( http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html?)において、当事務所で取得した「法定相続情報」に誤りがありました。
相続人の1人のお名前が、正しくは「○江」さんだったのですが、誤って「○枝」さんと記載してしまっていたのですね。
その誤りが、当事務所内のチェックでも、法務局のチェックでもスルーされて、誤った「法定相続情報」が出てしまったわけです。
んで、当該案件は弁護士さんに引き継いで遺産分割調停手続を進めていただいてたのですが、裁判所からその誤りが指摘されたとのこと。(裁判所の職員さんは優秀だな~)
弁護士さんから書類を戻して貰って、初めての経験だけど、さてどうやって訂正手続をすれば良いのかな、と調べてみたら……。
あっさりと、「静岡県司法書士会 あかし運営委員会」さまのサイトの解説が見つかりました。
いわく、「法定相続情報に変動や誤りがあった場合、変更・更正等の特別な手続は予定されていませんので、これを訂正等する目的で「再度の申出」をすることになります。この場合には、訂正前の法定相続情報一覧図の写しは交付されなくなります。」
とのこと。
そうなんだ~。ちょっと意外な結論でした。
つまり、間違ってたものは無かったことにして、イチから取り直すだけ、ってことですね。
ちょっとこれは、制度としてどうよ?と思わなくもないですが……。
同解説は、
http://akashi.wp-x.jp/…/%E3%80%8C%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%…/
に掲載されていますので、ご興味のある方はご参照下さいませ。
https://www.facebook.com/norikuni.oota/posts/948268008656191
昨年は、相談者100名超の伝説の相談会、明日開催です!
「女性のための女性司法書士による無料法律相談会」@アスパム。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1707863835938831&set=a.494794057245821.1073741826.100001456938549&type=3
今日は息子と二人、大雪の中、奥中山高原でボード
息子はやる気がある様子。教えようとしても言うこと聞かず(*´-`)、とりあえず滑って転んで、覚えてく派みたい(o_o)
二人でボードして、温泉に浸かって来るのも良いものです。
息子のボード買う時に、俺のも新調しよ♪
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1608891585864694&set=a.115397205214147.28781.100002316033587&type=3
直してもらいました。
https://www.facebook.com/takaaki.kubo.35/posts/1607502482670271
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