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成年後見人はなんでもできるわけではないのです。
- 2013.07.08
わかば事務所のSNS - 投稿者:わかば法務事務所
後見人さん、晩ご飯買ってきてくださ~い。
mbp-aomori.com
成年後見人に対する一般の方のイメージと法律に沿った立場には大きな隔たりがあります。一般の方は「後見人は何でもやってくれる。報酬まで払うのだからやって当たり前だ」と考えている方が多いです。そのような方は契約や預金管理をはじめとした法律行為の他に、買い物、掃除、病院の送り迎え、入院時の洗濯など、全般に渡り仕事をするというイメージを持たれています。
法律行為と事実行為
しかし民法によれば、成年後見人は契約や財産管理などの法律行為しか権限がないと規定していて、成年後見人は買い物、掃除、送り迎えなどの事実行為はできません。例えば、草取りなどは事実行為となるので、自ら草取りはせず、シルバー人材などと草取りの請負契約を締結し、草取りをやって貰います。また、買い物や掃除はホームヘルパーと契約し、ヘルパーさんに買い物などをして貰います。いわば成年後見人はゼネラルマネージャーみたいな立場なのです。
「親戚が自分の親の後見人になっているけど、その人は介護も一緒にしているよ」という声が聞こえてきそうです。そのようなケースを分解すれば、成年後見人としての立場と親族としての立場が混在しているということになります。入院時の契約は成年後見人として、入院時の支度(買い物)や洗濯は成年後見人ではなく身内として行動していることになります。
「そんな堅苦しいこと言わないで、やってあげればいいのに」
「そんな堅苦しいこと言わないで、やってあげればいいのに」と思われる方もいるかもしれません。私たち職業後見人は、その責任の重さから、後見業務中に本人に損害を与えた場合に備えて損害保険に加入しています。この保険は成年後見業務「内」において成年後見人に過失(不注意)があった場合に適用されます。仮に本人をベッドから下ろしたり、車で買い物に連れて行ったりした場合、これらの行為は事実行為となり、成年後見業務「外」となります。業務「外」のことで本人に損害を与えたとしても保険の対象にはなりません。保険が使えなければポケットマネーとなります。莫大な損害金の場合ポケットマネーで支払うことはできないでしょう。本人に損害を与えたとしても損害賠償もできないような無責任な行為を、職業後見人はすることができないのです。
でもやらざるを得ないことも・・・
遠方から家の中の仏具を持っていきたいという方がいらっしゃるというので、空き家の状況を見に行ったところ、草ボウボウ・・・草取りを頼んではいたのですが、順番待ちで8月になるとのこと。せっかく遠方から来るのに玄関までの道が草ボウボウだと嫌だろうし、持ち出す物も「仏具」ということからも荒れ放題は相応しくないと思い、玄関までの道を草取りしました。でもこれは成年後見業務ではありませんので、報酬に加味されず、完全にボランティアです。
人間関係が色濃い成年後見というお仕事。法律論だけでは解決しないこともあるのです。
同じような写真がニュースフィード上に溢れているので、「今さら」なのですが……
皆さま大絶賛!の、弘前市初となる(?)本格ハンバーガー店、「ペペキッチン(PEPE KITCHEN)」さん( http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2007884/ )に初めて行ってみました。
セットで1,000円チョイという価格設定なのに、ウワサ通りのボリュームでして、具がぎっしり詰まったチーズバーガーは、写真を撮るまで耐えきれず、ややお辞儀しちゃってます。
太田がこれまで食したハンバーガーで、一番美味しかったと記憶しているのは東京の「ブラザーズ 人形町店」( http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13003002/ )のものでしたけれども、こちらの「ペペキッチン」さんもお味・ボリューム・お店の雰囲気、いずれも大満足で、総合的に甲乙付けがたいものでした。
内容を考えるとかなりのバーゲンプライスだと思うので、この価格設定で利益が出るか、こっちが勝手に心配したくなるところ(^_^;)。
ぜひこのまま繁盛して
太田の業務日誌/平成25年7月3日~
- 2013.07.05
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年7月3日~
【水曜日】
再来週、県司法書士会の担当の1人として、青森の法務局(本局)との意見交換会に参加する。
そのための要望/質疑の原稿の仕上げ作業をしていた。
結局、提出予定の要望/質疑は10本なのだけど、うち7本は太田が用意したモノになってしまった(^_^;)。
おかしいなぁ、県内の司法書士全員にたいして意見募集を掛けたのに……。
これだと、法務局に不満がある不届きな司法書士は太田だけ、みたいに思われちゃうこと請け合い(笑)。
【木曜日】
恥ずかしながら、うちのベテラン職員にご教示いただいて初めて認識したんだけど、亡Aの相続登記申請の際、相続人Bが相続放棄を済ませている場合には、Bの現在戸籍を付けなくても良いんだそうですわ(登研238、同127などなど)。
「相続放棄申述受理証明書」には、Bの情報としてはBの氏名しか載っておらず、Bの生年月日や両親名等、Bを特定できる情報が載ってない。
だから、Bの現在戸籍を付けないと、亡Aの戸籍から除籍になったBとの同一性が確認できないのでは?同姓同名の他人だったらどうするの?……とも思われるところである。
でも、裁判所はその相続関係を調査したうえで相続放棄の申述を受理しているのであるから、亡Aについて相続放棄できるBという氏名の者は、除籍になったBと同一人物でしかありえない!……という理屈になる模様。
そう言われればそうなのだけど……いやはや、何年司法書士やってても、日々これ勉強だわ~。
太田の業務日誌/平成25年7月3日~
- 2013.07.05
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【水曜日】
再来週、県司法書士会の担当の1人として、青森の法務局(本局)との意見交換会に参加する。
そのための要望/質疑の原稿の仕上げ作業をしていた。
結局、提出予定の要望/質疑は10本なのだけど、うち7本は太田が用意したモノになってしまった(^_^;)。
おかしいなぁ、県内の司法書士全員にたいして意見募集を掛けたのに……。
これだと、法務局に不満がある不届きな司法書士は太田だけ、みたいに思われちゃうこと請け合い(笑)。
【木曜日】
恥ずかしながら、うちのベテラン職員にご教示いただいて初めて認識したんだけど、亡Aの相続登記申請の際、相続人Bが相続放棄を済ませている場合には、Bの現在戸籍を付けなくても良いんだそうですわ(登研238、同127などなど)。
「相続放棄申述受理証明書」には、Bの情報としてはBの氏名しか載っておらず、Bの生年月日や両親名等、Bを特定できる情報が載ってない。
だから、Bの現在戸籍を付けないと、亡Aの戸籍から除籍になったBとの同一性が確認できないのでは?同姓同名の他人だったらどうするの?……とも思われるところである。
でも、裁判所はその相続関係を調査したうえで相続放棄の申述を受理しているのであるから、亡Aについて相続放棄できるBという氏名の者は、除籍になったBと同一人物でしかありえない!……という理屈になる模様。
そう言われればそうなのだけど……いやはや、何年司法書士やってても、日々これ勉強だわ~。
太田の業務日誌/平成25年7月1日~
- 2013.07.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【月曜日】
この日は、相続放棄の相談があった。
メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。
【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
→ http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
【火曜日】
いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX )について。
動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
……ということが当事務所内で論議になった。
結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年7月1日~
- 2013.07.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【月曜日】
この日は、相続放棄の相談があった。
メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。
【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
→ http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
【火曜日】
いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX ?)について。
動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
……ということが当事務所内で論議になった。
結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)
【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
- 2013.07.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
先日、相続放棄の相談がありました。
メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何ですけど。
その中で、なかなか面白い論点に遭遇したので、ご紹介します。
相談内容にはいくつかの論点が含まれていたのですが、中でも特筆すべきものが、
「被相続人の預金が10万円ほど残っているが、それ以上に債務があるのは間違いないので、相続放棄をしたい。でも私が葬儀費用を負担したので、同預金を引き出して葬儀費用の一部に充て、そのうえで相続放棄したい。」
という点でした。
この問題については、
「相続財産による相続債務の弁済は、(異説もあるけれども)基本的には相続債権者の衡平を害するおそれがあるとして処分行為とされてしまう可能性が強いです。そうなると、単純承認があったとみなされるので、相続放棄の効果が無効になりますよ。」
という回答が妥当だと思うのですが、そのような趣旨の回答を田中司法書士がお伝えしたところ……
相談者いわく、「常識的な範囲の葬儀費用なら、相続財産からの支出を認めた判例があると聞いたことがあるのですが……」とのこと。
えーっ、そうなの~!Σ( ̄□ ̄)、と慌てて実務書を漁ったのだけど、すぐには発見できず。
まぁ、その相談の場では、太田から
「仮にそういう裁判例があったとしても、常に同じ結論が妥当するとは限らないし、決行しちゃうのはリスクが高いのでは。そもそも葬儀費用って、法律的には相続財産から支出するべきものではなく、喪主が負担するべきものだし(※)。」
ということをご説明して、とりあえず預金には手を着けず、普通に相続放棄を目指す方針で行くことになったのです……が。
(※ この点については、http://bit.ly/12Htkxk や http://bit.ly/12Htl4h をご参照下さいませ。)
あとでじっくり実務書をめくってみたら、確かにそういう裁判例があるんですね。
新日本法規「相続の承認・放棄の実務」の173ページ(ただしh15年版)によれば、
「被相続人の葬儀費用を相続財産中から支払った場合について、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀を行った費用であれば、相続財産から支出しても、単純承認事由には当たらないとする判例がある(東京控判昭11.9.21……)」
とのこと。でも戦前の裁判例ですからねぇ。どうでしょうねぇ。
同様に、やむを得ず負担せざるを得なかった火葬費用と治療費残額の支払いに充てたケースで、単純承認を否定した先後の裁判例もあるようです(大阪高決昭54.3.22)。
でも火葬と葬儀も違いますからねぇ。どうでしょうねぇ。
ってなわけで。
いずれにしてもリスクを考えれば、裁判例があるからといって結論だけを鵜呑みにするわけにいかず、やはり相続財産には手を着けずに相続放棄!というのが無難、という結論は変わらないのですけれどもね。
にしても、相談者さんはどこでこの裁判例を知ったのでしょう?
今度ご連絡を取る際には、その辺を尋ねておきたいものです。
===========
【h25.7.6 加筆】
田中司法書士がもっと詳しく調べてくれました(ありがとうございました!)。より新しい裁判例もあるようですね。
→http://on.fb.me/12MdAZL
「葬式費用の支払いと単純承認/弁護士の法律相談」
→http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/shonin.html
二戸、暑い!
昨日の夕方、長女(風邪気味だけど元気!)とお散歩していたら、公園に水鉄砲が数丁、放置されているのを発見。
長女が遊びたいというので、ちょっと拝借して水を入れてあげたら……自然に「バイオハザード」状態に!
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