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 ブログを更新しました。
「【法務】現存しない建物の登記記録」
http://aozorahoumu.net/blog/2145

 他の事務所で手に負えなかったという困難な案件が来ると、尻込みしちゃう人もいるかもしれませんが、太田は闘志が湧いてくるタイプです。
 当事務所の会長の赤平がまさに、「難しい案件ほど燃える」タイプですので、師匠に似たということなのか、それとも生来の性格か。
 いずれにしても、弘前地域では「難しい案件は赤平事務所に行け」という定評が固まっているくらいですから、ここは事務所の良き伝統を継承できていると言うことでしょう。

 ただまぁ、今回持ち込まれた案件は、ちょっとしたノウハウを活かしただけで、瞬時に解決ということで、正直やや「肩透かし感」も否めません。
 それでも、これはこれで「難しい案件はあおば事務所に行け」と言われる事務所の存在価値を、あらためて示すことができたかな、と思えた1日でした。

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【法務】現存しない建物の登記記録

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「【法務】現存しない建物の登記記録」
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他の事務所で手に負えなかったという困難な案件が来ると、尻込みしちゃう人もいるかもしれませんが、太田は闘志が湧いてくるタイプです。
当事務所の会長の赤平がまさに、「難しい案件ほど燃える」タイプですので、師匠に似たということなのか、それとも生来の性格か。
いずれにしても、弘前地域では「難しい案件は赤平事務所に行け」という定評が固まっているくらいですから、ここは事務所の良き伝統を継承できていると言うことでしょう。

ただまぁ、今回持ち込まれた案件は、ちょっとしたノウハウを活かしただけで、瞬時に解決ということで、正直やや「肩透かし感」も否めません。
それでも、これはこれで「難しい案件はあおば事務所に行け」と言われる事務所の存在価値を、あらためて示すことができたかな、と思えた1日でした。

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【法務】現存しない建物の登記記録
aozorahoumu.net
太田@あおばです。 土地の売買に関わると、結構な頻度で、「建物の登記記録はあるんだけれども、実はその建物が現存していない」というケースに出くわすことがあります。 建物が取壊されても、その登記記録が自動的に抹消されるわけではありません。

ブログを更新しました。 「【法務】現存しない建物の登記記録」 http://aozorahoumu.net/blog/2145 他の事務所で手に負えなかったという困難な案件が来ると、尻込みしちゃう人… http://bit.ly/RzcJbm

posted at 22:36:15

 ブログを更新しました。
「【法務】現存しない建物の登記記録」
http://aozorahoumu.net/blog/2145

 他の事務所で手に負えなかったという困難な案件が来ると、尻込みしちゃう人もいるかもしれませんが、太田は闘志が湧いてくるタイプです。
 当事務所の会長の赤平がまさに、「難しい案件ほど燃える」タイプですので、師匠に似たということなのか、それとも生来の性格か。
 いずれにしても、弘前地域では「難しい案件は赤平事務所に行け」という定評が固まっているくらいですから、ここは事務所の良き伝統を継承できていると言うことでしょう。

 ただまぁ、今回持ち込まれた案件は、ちょっとしたノウハウを活かしただけで、瞬時に解決ということで、正直やや「肩透かし感」も否めません。
 それでも、これはこれで「難しい案件はあおば事務所に行け」と言われる事務所の存在価値を、あらためて示すことができたかな、と思えた1日でした。

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【法務】現存しない建物の登記記録
太田@あおばです。 土地の売買に関わると、結構な頻度で、「建物の登記記録はあるんだけれども、実はその建物が現存していない」というケースに出くわすことがあります。 建物が取壊されても、その登記記録が自動的に抹消されるわけではありません。

「ひつまぶし」風、ウナギの炊き込みご飯!
を、ある方から頂戴したウナギの残りで、妻が作ってくれました。
美味かった!(≧∇≦)


 太田@あおばです。

 土地の売買に関わると、結構な頻度で、「建物の登記記録はあるんだけれども、実はその建物が現存していない」というケースに出くわすことがあります。

 建物が取壊されても、その登記記録が自動的に抹消されるわけではありません。法務局で「滅失登記」をしていただく必要があります。
 そのためには、建物の名義人側から「申請」したり、利害関係人(敷地の所有者など)から「申出」をしなければならないのが原則です。これは土地家屋調査士のお仕事になります。
 誰も動かなければ、「現存しない建物の登記記録」だけが残っちゃうわけです。

 この辺を判断するために、実務上の「コツ」として役立つのが、「登記記録上、『建築年月日』欄が空欄の建物は、相当古いぞ!!」というものです。
 「建築年月日」が登記されるようになったのは、昭和40年前後の制度改正(いわゆる「登記簿・台帳一元化」)後のことらしいのですね。
 となると、この建築年月日が空欄の建物は、それより前に建った建物、つまり築50年とか、あるいはそれ以上古い建物だ、ということになります。結構な確率で、現存していないことが多いです。

 実は、ちょうど今日、ある不動産屋さんから持ち込まれた案件で、この「コツ」が活きたものがありました。

  •  実は青森県ではなく、隣県のA県O市の物件なのだけれど、地元の司法書士さん2軒に「良く分からん?」と断られた。
  •  土地の売買を行いたいのだけど、建物が1棟建っている。
  •  その建物の登記記録を調べると、すでに解散した法人の名義になっていて、法人の清算人は選任されていない。

 ……という案件。

 太田は、古い法人の清算人選任申立てを行った経験も何度かありますので、「そんなんで断る司法書士もいるのねぇ」とか思いながらノホホンと受け付けたのですが……。

 真っ先に目に付いたのが、その建物の「建築年月日」欄が空欄になっていることでした。

 となると、この登記記録の建物が、現在建っている建物と、同一性がないのでは?ってことを、まずは疑う必要があります。
 そう、不動産屋さんに水を向けると、登記上は木造なのに、現実の建物は鉄骨造との情報が。
 おやおや、と思いながら市役所の固定資産税の課税明細を見せて貰うと、案の定、「家屋番号」の欄に「○番の2」との表記がなされています。登記上の家屋番号は「○番」なので、こりゃ違う建物で確定!ということになります。
 実際、家屋番号「○番の2」で閲覧してみたら、ちゃんと新しい建物の登記記録が見つかりました。新旧の建物は、構造は違えど、床面積などは結構類似していましたので、これまでも混同されてきたようです。情報を総合すれば、古い建物は昭和のうちに取り壊されちゃってるのが実際のところなのに、登記簿上では、平成に入って根抵当権の設定登記がされていたりとか(^_^;)

 結果的には、全く悩むことなく、現存しない「○番」の建物については、土地の名義人が利害関係人として「滅失登記の申し出」をすることで、解決できる事案でした。建物の名義人の古い法人の方については、結局ノータッチで済むことになります。

 ちょっとしたノウハウが身についているかどうかで、解決スピードが全然違って来ちゃいますね、という実例でした。

ちょっと気になっていた「卍ニラらーめん・納豆のせ」ラー油が効いてて、ちょい辛・熱々で、滝汗でした。 http://t.co/EbSuRZ9t

posted at 12:22:39

稲越しの花火@藤崎花火大会。ハッピーバースデー、マイブラザー! http://t.co/SMUQu3sT


ビジャの復帰&即ゴールが嬉しかったですね。できすぎたシナリオ、という気もしますが、そのシナリオをむりやり演じきることのできるバルサの力、でしょうか。 テージョをフル出場させるなど、ローテーションを強… http://bit.ly/NUJRDM

posted at 08:39:59

【更新情報】Facebookに関連して、いろいろ更新しました ―― 太田がFacebookを始めたのにともなって、当サイトの方でも、いろいろ更新を図りました。 大きいところでは ・ わか… http://bit.ly/OP59Yw

posted at 15:20:03

「わかば」の久保さんのFacebookを取り込みました! 司法書士法人わかば法務事務所(八戸市)の、久保さんのFacebook投稿を、当サイトに自動取り込みするようにしてみました。 結果として、… http://bit.ly/NeQrUV

posted at 21:26:30

「ひつまぶし」風、ウナギの炊き込みご飯! を、ある方から頂戴したウナギの残りで、妻が作ってくれました。 美味かった!(≧∇≦) – 太田宜邦’s Photo http://bit.ly/TPr54U

posted at 22:20:02

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