青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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こりゃ、ゴイゴイスー。
 
何か当たった、流れ。
 

「タムロン、希望退職200人募集 国内工場人員の4割」/日本経済新聞
これは、地域経済にとっても残念なニュースですね。
タムロンさんの(特に近年の)レンズはとても評価が高く、業績堅調とみられていただけに、今回のニュースは全国の業界関係者から驚きをもって受け止められているようです。
なお、タムロンさんにとって、弘前工場がどれだけ重要な役割を担ってきたかについては、「YOUのデジタルマニアックス」さんの、
のページをご参照ください。とても分かりやすくまとめていただいています。
やっぱり、以前にご提案
したとおり、弘前市でもタムロンさんのレンズを「ふるさと納税」の返礼品に指定するなどして、大いに支援して欲しいなぁ。
おー
私が大学1年時、現千葉ロッテの井口監督が4年生。大学屈指のスラッガー。大学日本一になり、学食で確かサービスランチ(サビラン)が振る舞われたことを思い出しました。
また、快進撃が続くこと期待しています❗️
わかば法務事務所所属の久保司法書士が執筆を担当した書籍「新しい死後事務の捉え方と実践─「死を基点にした法律事務」という視点に立って」が民事法研究会から2020年11月20日に出版されます。
執筆陣は久保司法書士を含む八戸市内の司法書士4名と仙台市内の司法書士1名の5名です。内容は死という時点を基点にした前後において執りうる法律上のメニューを適切に相談者に提供することができるように実務上のアドバイスを中心に記した書籍です。
対象は司法書士(や弁護士)向けとなっていますので、一般の方が手に取る書籍はありませんが、司法書士という士業は日々進化していることがわかってもらえればうれしいです。
遺言、生前贈与、民事信託、死後事務、遺産承継業務、成年後見、任意後見など、さまざまな相続に関する対策については、是非わかば法務事務所にご相談下さい。
①市民後見人養成講座第3巻
②未成年後見の実務
そして、
③「新しい死後事務の捉え方と実践─「死を基点にした法律事務」という視点に立って」
という3冊目の書籍が11月20日に民事法研究会から発刊されます。
今回は、執筆者の幹事として、執筆者集めから、原稿管理まで担わせていただき、ようやく日の目をみるところまできました。とにかく発刊まで持ってこれたことに肩の荷を下ろしています・・
私に出版社から最初に声がけをいただき、その際、地元東北の司法書士で書き上げたいと思い、執筆者を探しました。そして、八戸から3名、仙台から1名の計5名で書き上げました。「地方にもそれなりにできる司法書士はいるんだ」というところを見せたかったわけですが、本当に執筆陣にはご苦労をお掛けしました。
司法書士、弁護士向けの相続実務書となりますので、一般の方があまり手に取るものではありませんが、これから目指すべき司法書士像というものが読み取れればと考え、校正してきました。
相続の分野において、業務範囲が格段に広がっている司法書士。「相続の専門家」と周りからきちんと評価されるよう、日々精進していきたいと思います。
満月を、簡単にキレイに撮影するには、こう設定すれば良いそうです。
確かに、私のヘボな腕でも、なかなかキレイに撮れました!
久しぶりに、司法書士らしい、お仕事のネタを投稿しますよ~。
先日、司法書士人生で初めて、「改製不適合物件」の移転登記を担当しました。
改製不適合物件とは、登記事項に何らかのイレギュラー要因があって、登記事項をコンピューター化できずに、紙の登記簿のまま残っている不動産のことです。
今回は、画像1枚目のとおり、「○○町  番地」と、所在に空白部分があるために、コンピューター化できない建物だったのですね。
WEBで調べたら、何件か、ご経験のある司法書士さんのブログが見つかりました。
そのノウハウをまるまる参考にさせていただきながら、管轄法務局と打合せし、
(1)改製不適合物件である建物Aについては、オンライン申請できず、書面申請するしかない。
(2)登記事項がコンピュータ化されている土地Bと、建物Aをセットで売買する場合、建物Aと土地Bの所有権移転登記は、まとめて一括申請してもOK。
(3)その際に添付する「規則附則第15条第2項の書面」(※登記済証の素材)は、土地Bもあわせて記載されている、「申請書の副本」でOK。
という方針で、登記手続を進め、無事に完了してきた次第です。
土地Bについては普通に「登記完了証」と「登記識別情報通知」が出て、建物Aについては「登記済証」(画像2枚目~3枚目)が出来てきました。
そして、建物Aの登記簿謄本(画像4枚目)を見ますと、何と、【登記事項が手書き】!
紙の登記簿に、令和2年の登記事項が記載されるのを見ること、それ自体が珍しい体験ですが、しかもそれが手書きの登記とは。十数年前までは、普通に大活躍していたはずのタイプライターって、今は法務局に無かったりするのかなぁ?
いやぁ、なかなか得がたい、良い経験をさせていただきました。
久保 隆明さんは青森県労働福祉会館にいます。
感染対策バッチリにして、第1回会員研修会。
日曜の我が家の昼食は、ときどき伺う「スシロー」さんで、WEB注文からテイクアウトということにしました。
引き取りに店舗に伺ったら、店員さん曰く「本人確認のため、携帯電話番号の【下4桁】をお願いします。」とのこと。
私が「え、下4ケタ?すぐ出てこないな……。090-9……」と、全部の数字をしゃべったら、店員さんは律儀に、最初の4つの数字をシステムに打ち込んでしまったそうで。
結果、認証エラーで、後ろに並んだお客様方にも迷惑を掛ける事態となりました。
不慣れな私が悪いのですが、それにしてもなぁ。
皆さん、ご自分の携帯電話番号の【下4桁】って、パッと出てきます?

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