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【限界を知ることと、次の人生を考えること】
今日、担当した不動産決済の買主は、同い年の友人でした。
同友人は飲食業を営んでいますが、今回購入した物件は賃貸アパートです。
彼いわく、
「私はまだ若いつもり(36歳)だけど、
飲食業の第一線で働けるのは、50~60歳までと思わなければならない、と言われている。
それを超えると、体力にしろ感性にしろ、いろんな面で限界が生じてくるとか。
私は、子供もまだ小さいし、本業の方で限界を迎える前に、『次の人生をいかに生きるか』を考えて、準備していなければならない。」
……とのこと。(※表現はうろ覚えですが、趣旨としてはこんな感じ)
ですので、好調な本業(だからこそ不動産も買えるわけで)の合間を縫って、大家業についてもいろいろ勉強し、今回の物件に巡り会ったのだとか。
本業における自分の限界を考える、というのは、一見、いささか「後ろ向き」なことにも思えますが、
「次の人生の生き方」について熱く語る友人は、すごく「前向き」で、とてもカッコ良かった!です。
幸い、太田は司法書士という、80歳を超えても(!)元気に頑張ってる先輩方も多い、比較的長く働ける職種に就いておりますが、それに甘えてはいられません。
ただただ無為に経験を重ねるのではなく、常に向上心をもって取り組み、新しい知識と能力の獲得に貪欲であり続けなければ、いずれは若い世代に圧倒されてしまいます。
今日は、すごく良い刺激を受け取りました。
同年代の皆さん、それぞれ状況や立場は違いますが、お互い頑張って参りましょう!
このお花の名前、お分かりになる方、いらっしゃいませんか~?
うちの娘達が通う保育園の花壇に咲いているお花なのですけど、長女がいたく気に入りまして、お花の名前を知りたいそうで、「パパ調べて」だそうです。……先生に訊けよ(-_-#)
しかしこの長女(5歳)。そういう教育をしているわけでもないのに、趣味嗜好がハンパなく「少女」です。
ピンク色、フリフリのお洋服、お花、キラキラのアクセサリー、ハートマーク、プリキュア、ディズニーのプリンセスストーリー……そういったものに対する関心がものすごく強いのです。
妻は、あまりそういう性格でもないので、誰に似たんだろう?と不思議に思うこと、しばしば。
女性は、誰でもこういう「女性性」なるものを、本能的に備えているものなのでしょうか。
あるいは、太田の方が実は、類い希なる「女性性」を隠し持っている、のかも(笑)。
(2013-05-22 09:05:33)
贈与の立会い&成年後見の登記事項証明取得のため、青森市にいます。
「誰も面倒を看てくれない兄のために成年後見人になりたい」という相談を受け、その人が成年後見人になるために必要な書類を取得したところ、その兄にはすでに任意後見契約(未発効)が結ばれていた…
さてどうしたものか…
青年会議所のお役目があり、現在釜石!
避難場所が簡易裁判所だったので空き時間に現地確認。
来ることはまずないけど、確認せずにはいられない。職業病だな…
わかば事務所のニュースレターvol.7(最新号)が出来ました!
- 2013.05.17
わかば事務所のSNS - 投稿者:わかば法務事務所
わかば事務所のニュースレターvol.7(最新号)が出来ました!
今回のテーマは…
?株式の集中
?相続放棄Q&A
お暇な時に是非ご覧下さい!
http://aozorahoumu.net/download/wakaba_news_07.pdf
昨日、弘前市役所に、成年後見のご本人の住所移転(転居)の届出をしにいきました。
転居届って、いろいろ書かなきゃいけないから、面倒だな~、と気構えていきましたが、なんと!
昨年9月から?この種の届出手続が、全てコンピューター化されたそうで。
市民は、転居の事実を窓口の職員さんに「口頭で」伝えればよく、
職員さんがパソコンを操作しながら、全て内容が記載された状態の届出書をプリントアウトしてくれ、
市民はその記載内容を確認して、サインだけすればよい!……という、何とも親切な運用に変わっておりました。
変更後の住民票の申請用紙まで、同様に作ってくれるので、太田はサインを2回しただけで、用が足りてしまいました。
まことに結構なことだなぁ、とちょっと感動したくらいなのですが、事務所に戻っていろいろネット検索してみても、その運用改善のニュースがひっかかりません。
せっかく、市民にとって良い改善があったわけですから、もっと大々的にPRしても良いと思うのですが……弘前市役所の方々は控えめなのかしら?
今日の岩手山はくっきり綺麗です。
休眠会社(清算手続中)の保有している土地がありまして。
当該会社の経営者が、この土地を自ら譲り受けて、個人名義にしたうえで、家を建てたいというご相談がありました。
なお、当該会社は、幸い?当該不動産以外には特段の資産も債務も無く、不動産が無くなったら、清算結了に向けて動いて行く予定。
どうせ全株式を保有している経営者なので、利益相反はどうにでもクリアできますし、贈与でも売買でも可能は可能。
ただ、清算結了時に株主として受ける分配の段階まで総合的に考えた場合、税務的に贈与が良いのか?売買が良いのか?というのが気になりまして、税理士さんにご相談しておりました。
そこで初めて知ったのですが、法人→個人の贈与の場合、受贈者たる個人に税金(この場合は贈与税でなく所得税)がかかるのはもちろんのこと、贈与者たる法人にも法人税が掛かるんですね~(→ http://bit.ly/180Ww3h など参照。)。
この場合、経済的には一方的に損するだけの贈与者に、何でさらに追い打ち的な税金が掛かるのかというと、個人でいうと譲渡所得税みたいな考え方になるそうで。
無償の贈与なんだけれども、「まずは法人が不動産を時価で売って、その売却代金を個人に贈与した」みたいな考え方になるんだそうです。
いやー、知らなかった。
法人からの贈与なんて滅多にないですが、業界の皆さん、お互い気をつけましょうね~(^_^)/
――
【法人→個人の不動産贈与の際には、ダブル課税に注意!】
休眠会社(清算手続中)の保有している土地がありまして。
当該会社の経営者が、この土地を自ら譲り受けて、個人名義にしたうえで、家を建てたいというご相談がありました。
なお、当該会社は、幸い?当該不動産以外には特段の資産も債務も無く、不動産が無くなったら、清算結了に向けて動いて行く予定。
どうせ全株式を保有している経営者なので、利益相反はどうにでもクリアできますし、贈与でも売買でも可能は可能。
ただ、清算結了時に株主として受ける分配の段階まで総合的に考えた場合、税務的に贈与が良いのか?売買が良いのか?というのが気になりまして、税理士さんにご相談しておりました。
そこで初めて知ったのですが、法人→個人の贈与の場合、受贈者たる個人に税金(この場合は贈与税でなく所得税)がかかるのはもちろんのこと、贈与者たる法人にも法人税が掛かるんですね~(→ http://bit.ly/180Ww3h など参照。)。
この場合、経済的には一方的に損するだけの贈与者に、何でさらに追い打ち的な税金が掛かるのかというと、個人でいうと譲渡所
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