青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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今日は土曜の丑の日。
昼ゴハンはわかば事務所、毎年恒例の「うなぎ」です。


今年から虎舞に家族で参加します。練習中!


 今日は妻の誕生日。
 半年だけ年下の妻が、めでたくも私の年齢に追いつく日です。
 
 というわけで。
 娘たちが大好きなママは、今日から「306さい」になっちゃいました~!(≧∇≦)


現在やんごとなき事情により北海道におり、更にやんごとなき事情により新千歳から羽田に飛びます。横浜暑いかな?


金融機関のビアパーティーに、初めて長女を同伴してみました!


健康診断で中性脂肪とコレステロールが引っかかりましたので今日も休肝日です。

それでは、合格体験記の続きをどうぞ!


「司法書士試験 合格体験記⑦」

試験開始前にちょっと外の空気を吸いに出ると、受験生に紛れて某予備校の有名講師を見かけました。

某講師は、完全にオーラを消し、パッと見だと気づかないかもしれません。
僕は「アレッ!?」と思い2度見したのと、ある司法書士試験ガイダンスで某講師が、

「毎年司法書士試験を受験していて、午前と午後の択一試験をチャチャッと解いて、
記述式は解かずに問題文を持って退席する。」

というような話を聞いていたので、気がつきました。
当時の僕は、(これも別の予備校講師の話ですが)

「試験合格者でも、皆一様にもう2度と試験は受けたくないと言っている。そのくらい過酷な試験なのだ。」

というような話を聞いていたので、「さすが、カリスマ講師。すごいなぁー」と、
間抜けな顔をして感心していたような気がします。


続く→



【火曜日】
 3連休明けの日。
 電話対応や来客などで慌ただしい一日だったが、その合間は、
 金曜日に出席した、法務局弘前支局と司法書士会弘前支部との「事務打合せ会」の協議結果を、職員達に説明するためにまとめたり、
 土曜日に出席した、県司法書士会の「注意勧告小理事会」「紛議調停委員会」の議事メモをまとめたりして過ごした。
 
 ところで、法務局との事務打合せ会は、相続に関する次のような話題で、思いのほか盛り上がったのだが、太田としてはまだ、結論に釈然としない部分が残っている。
 
 事例としては、
 不動産の所有者Aが1月に死亡し、相次いでその妻Bが5月に死亡した。
 ABには2人の間の子C・Dがいて、いずれも婚外子はいない。
 結局は法定相続人はC・Dの2名になるので、C・Dは遺産分割協議をしてCが単独で不動産を相続することになった。
 ……というもの。
 
 この事例における遺産分割協議書や相続関係説明図の記載方法が話題になった。
 法務局の結論は、
① 遺産分割協議書には、「亡Bが全く相続を受けなかった」的なニュアンスの記載を含めるようにする必要がある。
② 相続関係説明図においては、遺産分割に応じたDの部分だけでなく、亡Bの部分にも、いわゆる「マル分」(遺産分割の意味)の記載をする必要がある。
 ……という結論。
 
 その理由としては、
 最終的にCが単独で相続を受けることになったとしても、それに至るルートが2種類以上考えられる。
 いったん母Bが全部または持分の相続を受けて、そのBが死亡したことにより、それをさらに子Cが相続した、という可能性もゼロではない。
 よって「子C・Dは、(未分割状態の法定相続人であった)亡Bの相続人をも兼ねる立場で遺産分割協議を行っており、結果として亡Bには一度も権利が移転せず、亡Aから直接にCへ相続により全ての所有権が移転したという結論になった」というニュアンスが読み取れないと、登記原因証明情報としての適格に欠ける。
 ……という理由。
 
 その理由付けについては分からなくもないし、結論①もそれはそれで良いのだけど、どうも抵抗を感じるのが結論②。
 死亡者に「マル分」を付けろと言われたのは、今回が初めてだな~(多数の同職が、同様の感想を述べていた)。

 ま、今回の事務打合せ会の結論は、あとで文書化されて配布いただけるらしいし、もしかしたら支局と本局との確認の際に結論が変わるかもしれないので、もうちょっと様子を見てみよう。

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