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八戸青年会議所青少年委員会「ラブはち楽校」最終講座
校長熱血教室開催中??
八戸の魅力を伝えます??
今日は青森市で、司法書士会の「年次制研修会」を受講します。
全ての司法書士が、5年に一度、必ず受講しなければならない義務研修で、職業倫理について学びます。
今日は2人の娘の保育園の「参観日」なのですが、この研修だけは、例えば親戚の結婚披露宴などがあったとしても、欠席の「正当事由」として扱ってもらえないという過酷な?義務研修ですので、妻子に申し訳ないながらも否応なく参加です(^_^;)。
秋の行楽シーズンの貴重な週末でしょうから、他の皆さんもいろいろ予定があったのでしょうけれども、皆さん頑張って集まっておられます。
当事務所の赤平会長から、お孫さんとの「栗拾い」の成果を分けていただいたので、妻がそれを使って「栗ご飯」を作ってくれました。
私の好物の、サンマの塩焼きもあわせて、なんとも秋らしい、美味しい夕食でした!
今日は、中日ドラゴンズのGMに就任したばかりの落合博満氏の講演会に行きました。月並みな言い方になりますが、選手そして監督として頂点を極めた人の話は、物凄い説得力がありました。
講演内容の公開は禁止されてましたので、あまり具体的なことは言えませんが、機会があれば感じたことをまとめてみようと思います。
それでは続きをどうぞ!
【試験内容】
試験官が呼びに来たので、中に入ると、20畳位の意外に広い部屋でした。
50代くらいの大柄な試験官と小柄な試験官がいて、見事な凸凹コンビだなと思いつつ席につきました。
試験官:(受験番号・氏名・生年月日等の質問は省絡)まず、不動産登記法についてお聞きします。
登記原因について第三者の許可・同意・承諾が必要とされるのは、どのような場合ですか?
私:(えっ、まずは共同申請主義についてじゃないないの?焦りつつ。)
登記原因が第三者の許可・同意・承諾が物権変動の効力発生要件とされる場合です。
試験官:他にはありませんか?
私:(他?)未成年者の法定代理人の同意等です。
試験官:(一応納得しつつ)
登記原因が第三者の許可・同意・承諾が
物権変動の効力発生要件とされる場合を具体的に3つあげて下さい。
私:はい、農地法の許可、未成年者の法定代理人の同意、あとは。。。
(筆記試験ならば、すぐに出るのになかなか出ない)
試験官:ほら、会社とかであるでしょう?
私:(出た、助け舟!)はい、取締役会の承諾です。(随分アバウトに答えたが)
試験官:農地法の許可についてお聞きします。相続があった場合、農地法の許可は必要ですか?
私:必要ありません。
試験官:時効取得の場合はどうですか?
私:必要ありません。(他に2つ位、農地法の許可について質問)
試験官:登記上の利害関係を有する第三者の承諾とはどういうものがありますか?
私:後順位根抵当権者の承諾等があります。
試験官:それでは、商業登記法についてお聞きします。清算株式会社の清算人となる者を挙げて下さい。
私:(まさかの清算人、しばらく沈黙の後)はい、取締役、定款で定める者、株式総会で選任された者、
裁判所が選任したものです。
試験官:裁判所が清算人を選任した場合、清算人の登記はどのような方法でされますか?
私:申請によります。
試験官:代表清算人の就任による変更登記の申請書には、代表清算人の就任承諾書の印鑑について、
印鑑証明書の添付を要しますか?
私:(質問が長すぎてよく聞き取れなかったが)必要ありません。
試験官:清算人と代表清算人の登記事項はなんですか?
私:清算人の氏名、代表清算人の住所・氏名です。
試験官:清算人の登記には日付けは登記事項になりますか?
私:なりません。
試験官:それでは、司法書士法についてお聞きします。司法書士法の目的はなんですか。
私:(そういう質問を待ってました。司法書士法第1条をゆっくり思い出しながら答える。)
試験官:司法書士が行うことができる業務を簡裁訴訟代理等関係業務以外に3つ挙げて下さい。
私:(不完全ながら)登記または供託の代理、法務局に提出する書類の作成、登記・供託に関する
審査請求の代理です。
試験官:司法書士には依頼に応ずる義務がありますが、その理由について説明してください。
私:司法書士のように、国から独占業務資格を付与されている資格者は、正当な事由がなければ、
依頼を拒むことは相当ではないからです。
試験官:依頼に応ずる義務に違反した場合、どうなりますか?
私:懲戒事由になります。
試験官:他には?刑罰とか?
私:(刑罰?)罰金とかです。
試験官:罰金いくらですか?
私:(そこまで聞くか、50万か100万だったような)50万以下です。
試験官:あれ、50万だったかな?
私:いえ、100万以下の罰金です。
試験官:そうですね、司法書士に対して懲戒処分をする機関はどこですか?
私:事務所所在地の法務局または地方法務局の長です。
試験官:司法書士に対する懲戒処分の種類を挙げて下さい。
私:戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止です。
試験官:司法書士が懲戒処分を受けた時は、登録は取り消されますか?
私:業務禁止の場合のみ、登録が取り消されます。
試験官:以上で終わりです。お疲れ様でした。
私:ありがとうございました。
【試験当日の流れ】
今日は(明日か?)、ハロウィーンなんでしょう。
僕も中尾彬の仮装をして街に繰り出しましたが、反応はイマイチでした。
それでは、続きをどうぞ!
受験会場は、東京(渋谷フォーラムエイト)で、午前の部は8時40分集合でした。
前年度の口述試験体験記に
①箱に入った抽選札を引いて受験の番号を決める。
②先についた人が早い順番の番号札の入った箱を引くことができる。
③受験前の待合室は居心地が悪い。
とあったので早めに出発し8時過ぎくらいには会場に着きましたが、開場は8時10分だったようで、既に30人くらいの列が出来てました。
私は4番目のくじをひきましたが、遅い順番のくじをひいた場合は自分の順番まで試験勉強ができるというメリットもあります。
待合室から試験場までは係員が2人の受験生を誘導します。
試験場前には椅子が置いてあり、前の受験生の終了を待ちます。
私とは別の部屋の受験生が退出し、すぐに試験官がドアから顔を出し「次の方どうぞ」と声をかけていました。
私の部屋のほうは試験時間になっても試験官から声が掛かりませんでした。
係員が「ノックして入ってください。」というので、ドアを開けたところ、前の受験生が「ありがとうございました。」と挨拶をしているところでした。
「しまった!」と思いながら、そっとドアを閉めました。
去る10月2日、平成25年度司法書士筆記試験の合格発表がありました。
司法書士試験の最終関門となる口述試験。本年度は10月15日(火)に実施され、1人約15分の口頭試問が行われます。
もっと早くアップしようと思っていましたが、今日から4回に分けて口述試験体験記を掲載します。特に第3回目は受験生ならずとも必見です!
【口述試験までの過ごし方】
筆記試験の合格発表後Wセミナーの口述試験対策レジュメをもらい、口述模試の申し込みをしまた。
口述試験は受けさえすれば、99.9パーセント合格するとは聞いていましたが、本番で全く答えられず、最終合格発表日まで「もしかして落ちるかも」と、落ち着かない日々を過ごすのも嫌なので、この対策レジュメには一通り目を通しました。
しかし、Wセミナーでの口述模試ではほとんど解答できなかったため、かなり危機感を募らせ、結局レジュメは4・5回繰り返しました。
なお、口述試験をジーパンで受験したため、不合格になった人がいる、という話を聞いたことがありますが、真偽は不明です。
「国有地の取得に関する架空話 (うまい話)にご注意 ! !」
- 2013.10.11
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
……だそうです(^_^;)
司法書士会経由で回ってきた情報です。
しかし、「うまい話にご注意!!」って、ねぇ。
そもそも「うまい話」だって認識できた時点で、誰でも気をつけると思うのですが、そういう単純なものでもないのかなぁ。
【なんと! 「実子」を「養子」とする養子縁組!】~太田の業務日誌~
- 2013.10.11
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【なんと! 「実子」を「養子」とする養子縁組!】~太田の業務日誌~
- 2013.10.11
太田宜邦のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
先日、相続案件で、「Aさんは、母Bさんの実子だが、かさねて母Bさんと養子縁組をしている」(つまり、実母の養子になっている)という戸籍の記載を発見してビックリしました。
一瞬、同じBだけど、実母のBと、養母のBは、同姓同名の別人だったりするのかしら? とも思ったのですが、戸籍をいろいろ辿ったところ、同一人物で間違いないようで。
なんだこれは!と、同じ事務所の先輩司法書士(赤平会長)に泣き付いてみると……。
なんと、意外にこれ、珍しくないケースなんだそうでして。ベテランの事務員さんも、平然と「昔は結構あるよね。」と言ってました。
太田は、10年あまりのキャリアで初めて見ましたが、いつも戸籍集めは直接担当しないので(^^ゞ、目に入らなかっただけなのですね~。
何でこういうことが起こるかと申しますと、例えば次のような事情なのだそうです。
・ C男とB女が離婚し、Bが子Aの親権者になった。
・ B女はCの戸籍を離れて、B女独自の戸籍が編成される。
・ けど、それだけでは子のAは、Cの戸籍に入ったまんま。
・ Aが母Bの戸籍にはいるためには、「子の氏の変更許可」という家庭裁判所の手続( http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html )を踏む必要がある。
・ でも、そんなんメンドクサイ(!)ということで、便宜的に実母との養子縁組を届出する。
・ ホントはそんなんNGなのだけど、役場の窓口が「柔軟な対応」(あるいは知識不足?)で受理しちゃう、なんていうことが、戦前戦後の「古き良き昔」にはあり得たらしい。
……という、何とも「大人な事情」によるものだそうでして。
いやはや、何年司法書士やってても、新しい発見って尽きないものです。?
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