青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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 今日から、一泊で東京出張です。こちらの会議に、代理出席します。 会長会は、人生初体験。聞くところではなかなか特殊な雰囲気の会議らしいので、楽しみなような、怖いような。 四谷の日司連ホールは、久しぶりだな~。中央研修所時代は頻繁に通っていたものですが。しんみち通りはどう変わっているでしょうか?
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ドーミーイン神田、風呂上がりのビール1杯無料です。 今日明日と東京で「民事信託士」の検定を受けています。今日は朝10時から午後6時、明日は朝9時から午後5時までの2日間のプログラム日程です。 合格すれば県内で2人目です。大した試験ではありませぬが(^^;)、頑張ります。
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せっかくなので、来賓席のど真ん中に座ってみました。
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明日は、司法書士会の代表(の代理)として、こちらのイベントに参加させていただきます。 →?https://www.nichibenren.or.jp/…/jinke…/gyoji_jinken2018.html 何でも、青森県弁護士会さん的には、史上最大レベルの超重要イベントなのだそうで。 全国各地の弁護士さん達が、大勢集まる中に飛び込むのは、何とも緊張!ですが、頑張ります。
旧知の先生方、アウェー感丸出しの私が、居たたまれない感じになっていたら、何とかサポートお願いしますね(^_^;)
https://www.facebook.com/norikuni.oota/posts/1105949912887999
第49回弘前ワイン倶楽部は、こちらに相乗りさせていただきます。 ご興味のある方は、私までメッセージをくださるか、直接お問い合せください。 目指せ、ベストドレッサー賞!
https://www.facebook.com/tanaka.toshichika/posts/1980677688657443
 生まれて初めて、自分で撮影した写真が売れました! ちょっと前から「Adobe Stock」というサービスに、適当に写真を出品してみているのですが、今回初めて、「作品が売れました!」というメールが届きました。 収入は「50円」でしかないですが、買ってくださった方は、それよりは多くの費用負担をしていただいたわけで、ありがたいことです。 参考までに、売れた写真のオリジナルも添えておきます。 また、同写真の「Adobe Stock」での掲載ページがこちら。 https://stock.adobe.com/jp/221064590 カメラにはまって5年ちょい、とても小さいですが、大きな意義のある、記念すべき出来事になりました!
https://www.facebook.com/norikuni.oota/posts/1104117926404531
クックパッド先生のご指導のもと、トマトキノコカレーを作ってみました。 4歳の娘には不評でしたが、奥様は美味しいと言ってくれました。
https://www.facebook.com/takaaki.kubo.35/posts/1878082842278899?__xts__%5B0%5D=68.ARA3vaEFPZ9SHnrIEZT5s-JEfly6CAo99a-fxdEYbo6sXBX2RKZCs3pOE9JFAr2JaJFMzQxiAz2C4Mr_M5j7DMWhNF9xNedJ7Dp_YAe7YcR3At9XgIRtSa3L3j_afwlQGRtQfV1uMFJzYuXNN4BUCvDPdVCnz4OcXDT_d7h7G7WzQWEPEQ1GmQ&__tn__=-R
今日は、東北ブロック司法書士会のお役目(会務執行研究委員会という会議に出席)のため、日帰りの仙台出張です! 11時~13時までの会議なので、おそらく仙台周辺の方は「お昼時に、ちょっと事務所を空ける」くらいの感覚なのでしょうけど、私らのような辺境の地に住む者にとっては、終日出張になってしまうという……。 田舎者の悲哀ですな~。朝は7時出発じゃないと、11時開始に間に合わないもの()
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今日は市民相談の日です。 4件の予約があるようです。
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債権回収会社からの手紙にはご注意を

2018年9月12日 公開 / 2020年11月26日更新

 

最近こんな相談が増えています。少し長文ですが、お付き合い下さい。


☆相談内容☆
突然自宅に「督促状」が届いた。差出人は株式会社〇〇債権回収。
よくよく考えてみると、それは10年以上前に事情があって支払うことができなくなり、長期間そのままになっていた消費者金融からの借金であることを思い出しました。この10年間全く連絡も来なかったし、手紙も来なかった。そしたら、今回債権回収会社からこの手紙を受けとりました。支払わなければならないのでしょうか?---終わり

「消滅時効」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
AさんがBさんに10万円を貸したとします。1年後に一括で全額返済するという約束でした。しかしながら、約束の日を過ぎても返済はありませんでした。それから15年後、Aさんは街でばったりBさんに出くわしました。AさんはBさんに10万円を支払うように請求しましたが、Bさんは「そんなの時効だから支払わない」と言いました。AさんはBさんから10万円を返してもらえないのでしょうか?

答えは「返してもらえない」です。
AさんはBさんに対して「お金を返してもらえる」という「債権」を有していますが、その債権は10年間行使しないと時効により消滅してしまいます。ただ、Bさんが本当にお金がないためAさんが10万円を返してもらえないのに、10年経つと権利が消えてなくなってしまうというのではAさんがかわいそうです。

そこで法律は、①Bさんを相手に裁判をする、②BさんがAさんに対して借金があることを認める、③BさんがAさんに対して一部返済するということがあれば、時効の進行がリセットされ、その時からまた10年間がスタートします。これを「時効の中断」といいます。個人間のお金の貸し借りによる債権の時効は10年ですが、一方又は双方が商人の場合(営業としてお金を貸している場合)には5年と短縮されています。

さて、今回の相談ですが、お金を借りて返済をしていなかった期間が10年以上ということですし、まして相手は消費者金融(商人)ですから、時効期間はさらに短く5年となります。つまり、この方は相手方に対して消滅時効を主張(援用)すれば、その借金は返済する必要はありません。

なかには督促状に書かれている連絡先に電話をして、借金のあることを認め、分割返済の約束を口頭でしてしまってから相談に来る方もいます。このような場合は、先に説明したとおり、時効の中断事由に該当するので、たとえその時が5年以上経過していた時点だとしても、借金のあることを認めた時からまた時効(5年)がスタートしてしまいます。

債権回収会社の中にはそのような消滅時効が完成した大量の不良債権を安値で買取り、督促状を送付し、消滅時効が完成していることには触れず借金の存在を認めさせ、分割払いの約束を取り付けるケースもあると聞きます。

借金が存在することはまぎれもない事実ですから、消滅時効を援用することが正解というわけではなく、借金を返済するという選択をすることも当然あり得ます。

ただ、借金の存在を認めさせた後は消滅時効の援用をするという選択ができなくなります。債権回収会社からの督促状を受けとられた場合には、その会社には電話をせずに、まずはお近くの司法書士、弁護士に一度相談してから、その後の方針を決められた方がよいと思います。

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この投稿は、次のページから転載したものです。

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