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今日の津軽地方は1日中雨でした。寝苦しい夜からは解放されそうです。
ちなみに、今日は休肝日です。それでは、合格体験記の続きをどうぞ!
「司法書士試験 合格体験記⑥」
平成21年7月5日(日)、早稲田大学で試験を受けました。自分の受験番号を確認し、指定された会場に向かいます。
会場は緊張感で満ち溢れ、みなさん最後の追い込みとばかりに参考書等を読み込んでましたが、僕は割とのんびりしていました。
トイレは、男子トイレでもかなりの行列が出来ますので、早めに済ませておいた方が良いでしょう。
余談ですが、会場は受験番号1番から100番はA会場、101番から200番はB会場という風に、受験の申込み順に決まるようです。
聞いた話では、気合いの入った受験生は早めに申込むので、その会場の熱気・緊張感は半端ないそうです。
一方、申込みが遅い受験生が集まる会場は記念受験の方も多く、午後になるとイビキ声が会場に響き渡るほど、のんびりしているらしいです。
また、受験会場は住所地でなくても良いので、東京のような大会場で受験するのを避け、地方の会場を選択する方もいます。
続く→
【木曜日】
雨が降り続く一日。
条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続を求める訴訟の、訴状を起案しながら過ごした。
ついこないだ、同種の仮登記の抹消訴訟を、仮登記名義人が別の所有権本登記を受けちゃった、という経緯から「混同」構成で起案したら、不意に裁判官サマから「この混同は、民法179条の混同ですか、それとも520条の混同ですか?」と突っ込まれて難儀したので、今回はより慎重に理論構成している。
今回は未履行のまま放置された条件付売買について、売主側から「時効消滅」を主張する構成だ。買主の何の権利が時効に掛かったのか、慎重に検討しなければならない。
とりあえず、いわゆる「所有権移転許可申請協力請求権」は債権であって、契約成立日から10年で消滅時効にかかるという最判s50.4.11( http://bit.ly/1bqj4Nt )があるので、これを主張・時効援用するわね。
んでもって、許可申請に協力しないわけだから、農地法上の許可を得られる可能性が消滅したということで、条件付売買契約は停止条件の不成就により……ってあれ、それだと仮登記抹消の登記原因は「条件の不成就」とするべきだったか!?
やべーなー。相手方の一部からすでに、「時効消滅」を登記原因とする登記承諾書を貰っちゃってたよ~。
……どうにか平仄を合わせなければ(^_^;)
【木曜日】
雨が降り続く一日。
条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続を求める訴訟の、訴状を起案しながら過ごした。
ついこないだ、同種の仮登記の抹消訴訟を、仮登記名義人が別の所有権本登記を受けちゃった、という経緯から「混同」構成で起案したら、不意に裁判官サマから「この混同は、民法179条の混同ですか、それとも520条の混同ですか?」と突っ込まれて難儀したので、今回はより慎重に理論構成している。
今回は未履行のまま放置された条件付売買について、売主側から「時効消滅」を主張する構成だ。買主の何の権利が時効に掛かったのか、慎重に検討しなければならない。
とりあえず、いわゆる「所有権移転許可申請協力請求権」は債権であって、契約成立日から10年で消滅時効にかかるという最判s50.4.11( http://bit.ly/1bqj4Nt )があるので、これを主張・時効援用するわね。
んでもって、許可申請に協力しないわけだから、農地法上の許可を得られる可能性が消滅したということで、条件付売買契約は停止条件の不成就により……ってあれ、それだと仮登記抹消の登記原因は「条件の不成就」とするべきだったか!?
やべーなー。相手方の一部からすでに、「時効消滅」を登記原因とする登記承諾書を貰っちゃってたよ~。
……どうにか平仄を合わせなければ(^_^;)
【火曜日】
死亡者が登記名義人である状態で受任(弁護士さん経由)、まずは法定相続を7件申請し、結果として登記名義人が20人になった状態から売却……という手間の掛かるお仕事が、無事に完了してきた。
太田が自分でやるのであれば、持分移転を繰り返す法定相続7件の、戸籍チェックや相続分計算の時点で発狂してしまったことだろう。
これを涼しい顔でサラッとこなしてくれた、優秀なベテラン職員に大感謝!(≧∇≦)
【水曜日】
いわゆる「直接移転」の登記スキーム( http://bit.ly/175a3WK )、当事務所においてもそこそこ取扱い事例がある。頻度としては2ヶ月に1回くらいかしら。
このスキームに慣れてきたある不動産屋さんから、これを農地についても使えないか?という質問があった。
農地については、そもそも名義人Aが中間者Bに売る契約をしても、農地法の許可を取らないと所有権はBに移転しない。だから未許可の状態でBが最終買主Cに「買主の地位の譲渡」を行い、それをAが承認すればよい。んでA→Cの許可申請と、売渡しを行えばよい。
農地については、そういう「買主の地位の譲渡」スキームが固まっている( http://bit.ly/1aroxFZ 参照)ので、「直接移転」スキームは馴染まない感じがする……というのが太田の第一感だったのだけれども……。
ググってみると、「直接移転」スキームで全然問題なくできる、という見解もある( http://bit.ly/1arlZYn など)。
ま、所有権移転の停止条件に、「最終買主が農地法の許可を得ること」という1点を付け加えれば、それで良いのだろうから、使えることは使えるのだろう。
例えばCにとっては、直接の売主がAになるのかBになるのか?という点は、瑕疵担保責任などの関係で違いが出てくるから、後者となる直接移転の方が好ましいケースもあり得る。
ただ、できるにはできるが、中間者Bが宅建業者で、B自身が農地法の許可を得られる見込みが全く無い、というケースに限っては、マズいことになるかもしれない。
B→Cの第二契約が、宅地建物取引業法第33条の2が禁止する「他人物売買」の例外に該当せず、同法違反になってしまう可能性があるからだ( http://bit.ly/1arnDcq 、 http://bit.ly/1arn9TM など参照)。
うーむ。もうちょっと検討してみよう。
【火曜日】
死亡者が登記名義人である状態で受任(弁護士さん経由)、まずは法定相続を7件申請し、結果として登記名義人が20人になった状態から売却……という手間の掛かるお仕事が、無事に完了してきた。
太田が自分でやるのであれば、持分移転を繰り返す法定相続7件の、戸籍チェックや相続分計算の時点で発狂してしまったことだろう。
これを涼しい顔でサラッとこなしてくれた、優秀なベテラン職員に大感謝!(≧∇≦)
【水曜日】
いわゆる「直接移転」の登記スキーム( http://bit.ly/175a3WK )、当事務所においてもそこそこ取扱い事例がある。頻度としては2ヶ月に1回くらいかしら。
このスキームに慣れてきたある不動産屋さんから、これを農地についても使えないか?という質問があった。
農地については、そもそも名義人Aが中間者Bに売る契約をしても、農地法の許可を取らないと所有権はBに移転しない。だから未許可の状態でBが最終買主Cに「買主の地位の譲渡」を行い、それをAが承認すればよい。んでA→Cの許可申請と、売渡しを行えばよい。
農地については、そういう「買主の地位の譲渡」スキームが固まっている( http://bit.ly/1aroxFZ 参照)ので、「直接移転」スキームは馴染まない感じがする……というのが太田の第一感だったのだけれども……。
ググってみると、「直接移転」スキームで全然問題なくできる、という見解もある( http://bit.ly/1arlZYn など)。
ま、所有権移転の停止条件に、「最終買主が農地法の許可を得ること」という1点を付け加えれば、それで良いのだろうから、使えることは使えるのだろう。
例えばCにとっては、直接の売主がAになるのかBになるのか?という点は、瑕疵担保責任などの関係で違いが出てくるから、後者となる直接移転の方が好ましいケースもあり得る。
ただ、できるにはできるが、中間者Bが宅建業者で、B自身が農地法の許可を得られる見込みが全く無い、というケースに限っては、マズいことになるかもしれない。
B→Cの第二契約が、宅地建物取引業法第33条の2が禁止する「他人物売買」の例外に該当せず、同法違反になってしまう可能性があるからだ( http://bit.ly/1arnDcq 、 http://bit.ly/1arn9TM など参照)。
うーむ。もうちょっと検討してみよう。
だいぶ更新を休んでいましたが、試験勉強をしていた頃のことを振り返って、
合格体験記を綴っていきたいと思います。
平成25年度の司法書士試験は、去る7月7日に行われました。
受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。
試験結果が分かるまで悶々としているであろう受験生に送ります。
【1年目】
平成20年9月から受講したWセミナー「8カ月速習山本コース」は、同年4月からスタートしている「1年合格コース」のビデオ講義を後から追いかけていくというものです。
当初はWセミナー高田馬場校に毎日通い、朝9時から1日3講義(1講義3時間)を受講し、
復習が追いつかなかったり、内容を理解できずにビデオを巻き戻したりする場合には、
1日2講義を受講しました。
翌年1月には「1年合格コース」の講義に追いつき、山本先生のライブ講義を受講するため、週2回お茶の水校に通いました。
試験の3カ月前からは1日10時間の勉強時間をとりましたが、今考えると本当に甘かったと思います。
まず、自己管理が全くできていませんでしたし、集中力も散漫になりがちで、勉強が思うように進まない理由を自分以外のせいにしてばかりいました。
焦りから最悪な精神状態に陥り、「今年は無理かな、来年頑張ればいいかな」などという甘えも出ていました。
法律のほの字も知らない自分が、それだけの勉強時間で合格できるわけがありません。
また、山本先生をはじめ、Wセミナーの講師陣にも、「直前期に活用できる情報集約本を作成するように」と指導を受けていたにもかかわらず、
作成を先延ばしにし、いざ着手してみると何にどうまとめていいのかわからないというレベルであったため、結局「情報集約本」は未完のまま、平成21年7月の本試験の当日を迎えました。
続く→
RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスに登録させていただいておりますところ(→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/ )……
同サービスの一環として、
きたる8月5日(月曜日)の13時20分~13時25分の5分間程度、RABラジオに電話出演させていただくことになりました。
具体的には、RABラジオ「あおもりTODAY」( http://www.rab.co.jp/radio/today/ )内の「ラジオでマイベストプロ」というコーナーにおいて、夏目浩光アナウンサーから電話インタビューを受ける(生放送!)ことになります。
せっかくの機会ですので、しっかり当事務所をPRしたいと思います。
密かに嬉しいのは、夏目浩光アナと、電話とはいえ直接に絡めること。
そういえばうちの姉が、学生時代に夏目アナのファンだったなぁ……(^_^;)
RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスに登録させていただいておりますところ(→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/ )……
同サービスの一環として、
きたる8月5日(月曜日)の13時20分~13時25分の5分間程度、RABラジオに電話出演させていただくことになりました。
具体的には、RABラジオ「あおもりTODAY」( http://www.rab.co.jp/radio/today/ )内の「ラジオでマイベストプロ」というコーナーにおいて、夏目浩光アナウンサーから電話インタビューを受ける(生放送!)ことになります。
せっかくの機会ですので、しっかり当事務所をPRしたいと思います。
密かに嬉しいのは、夏目浩光アナと、電話とはいえ直接に絡めること。
そういえばうちの姉が、学生時代に夏目アナのファンだったなぁ……(^_^;)
このたび、太田がラジオに出演させていただくことになりました。
RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスに登録させていただいておりますところ(→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/ )……
同サービスの一環として、
きたる8月5日(月曜日)の13時20分~13時25分の5分間程度、RABラジオに電話出演させていただくことになりました。
具体的には、RABラジオ「あおもりTODAY」( http://www.rab.co.jp/radio/today/ )内の「ラジオでマイベストプロ」というコーナーにおいて、夏目浩光アナウンサーから電話インタビューを受ける(生放送!)ことになります。
せっかくの機会ですので、しっかり当事務所をPRしたいと思います。
密かに嬉しいのは、夏目浩光アナと、電話とはいえ直接に絡めること。
そういえばうちの姉が、学生時代に夏目アナのファンだったなぁ……(^_^;)

司法書士法人あおば登記・法務事務所

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