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今さらながら、週末のお話。
土曜日はバーベキューだったのですが、明けて日曜日は、青森市に「ディズニー・ライブ! ~ミッキーのひらけ!魔法の本~」( http://www.disney.co.jp/live/ )を長女と見に行きました。
劇場の中では撮影厳禁だったので、入り口で記念撮影だけしました。
内容的には、「白雪姫」「シンデレラ」「美女と野獣」の各DVDの内容を、各30分ずつくらいに短縮しつつ、セリフや劇中曲なども含めて、できるだけ忠実に演劇で再現するというもの。
ミッキーたちはナビゲーター役というような立場で、あまり目立たない。
DVD見てる人は「忠実だなぁ」で終わるだろうし、見てない人には内容がいまいち伝わりにくい、という感も。出来は良いんですけどね。
プリンセス・ストーリーが大好きな娘は喜んでいたけど、TSUTAYAとかでDVD3本借りてみれば、それで済むような気もします。そういう意味では、3,800円×2人分というのは、何ともコスパが……という感想です(^_^;)
ー 場所:?リンクステーションホール青森

梅内委員長、八戸JC青少年委員会事業「ラブはち楽校」のPRに余念がありません。
募集期間が23日までとなっております。素晴らしい事業でこども達には良い経験となります。
是非ご応募下さい!

昨日は、仲良くさせていただいている3家族と合同で、「星と森のロマントピアそうま 」にてバーベキューでした!
ご準備はKさんご夫妻にオンブにダッコでした。お世話になりました~。
平賀の「水木精肉店」のお肉も美味しかったし、ロマントピアのバーベキュー場の屋根裏部屋?も、秘密基地みたいな感じで、子供たちには大好評でした。
とても楽しかったです!Kさんありがとう! – 場所: 弘前市 星と森のロマントピア

相続登記の依頼人とお話ししてたら、余談的に、こんな話になりました。
依頼人Cは、被相続人Aの孫。被相続人の息子Bが先に亡くなっているので、孫Cが代襲相続人として、お祖母ちゃんAの遺産を相続することになった。
Cの母親Dは、亡Aから見ると「お嫁さん」になるんだけど、息子Bの死亡後もずっと同居して面倒を見て貰ってたこともあり、亡Aは自分に掛けていた生命保険の受取人を、お嫁さんDと指定していた。
この場合、贈与税とか発生するのかしら?
……というもの。
例によって、税金の問題は専門外なのですが、「知らね」だけでは済まないので、チラッと検索。
国税庁のタックスアンサーによれば、「相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。」ということで、相続税で計算されることになるようですね~。
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm?
相続登記の依頼人とお話ししてたら、余談的に、こんな話になりました。
依頼人Cは、被相続人Aの孫。被相続人の息子Bが先に亡くなっているので、孫Cが代襲相続人として、お祖母ちゃんAの遺産を相続することになった。
Cの母親Dは、亡Aから見ると「お嫁さん」になるんだけど、息子Bの死亡後もずっと同居して面倒を見て貰ってたこともあり、亡Aは自分に掛けていた生命保険の受取人を、お嫁さんDと指定していた。
この場合、贈与税とか発生するのかしら?
……というもの。
例によって、税金の問題は専門外なのですが、「知らね」だけでは済まないので、チラッと検索。
国税庁のタックスアンサーによれば、「相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。」ということで、相続税で計算されることになるようですね~。
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
いやー、予想もしなかった結論。久しぶりに、調べ事をしていて衝撃的な事実に遭遇しました。
それは、遺産分割未了状態における、不動産に関する固定資産税の扱いについて、です。
例えば、所有者Aが死亡して、法定相続人が3人の子、BCD。
兄弟の折り合いが悪くて、長年、遺産分割協議がまとまらず。
固定資産税については、納税通知書が(地元に住んでる)Bに届くので、Bがやむを得ず固定資産税を払い続けている。
……まぁ、良くある話、ですよね。
太田はこの場合、Bにだけ納税通知書が届くのは、お役所の勝手なご都合、だと思ってました。
本来は、BCDが3分の1ずつの納税義務を負っているんだけども、お役所は便宜上、催促しやすい(手近な)Bに対し全部を請求しておいて、あとはBCDの内部で分担してね、というスタンスなのだと。
でも調べてみたら、違うんですね。
地方税法第10条の2( http://bit.ly/19s9sng )の第1項は、
「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」
と定めています。
というわけで、この場合、BもCもDも、全員が固定資産税の連帯納付義務を負っている、というのが正解なのだそうです!
もちろん、Bが代表して固定資産税全額を払えば、内部的にはC・Dに求償は可能です。
しかし対外的には、遺産分割を早めに完了させて、名義を誰かに落ち着けさせない限り、Bはお役所から固定資産税全額の請求を受け続ける立場にあり、それを拒むことは「法的に」不可能だ、ということなのですね。
いやー、税法って本当に、当局にとって都合の良いようにできているのですね。
税務に詳しい方にとっては常識なのでしょうけれども、恥ずかしながら、当事務所の司法書士(のうち少なくとも4人)はこれを知りませんでした。
他の事務所の司法書士さん達は、ちゃんと認識しておられるのかなぁ?
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