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太田の業務日誌/平成25年7月17日分

2013.08.14
あおば事務所のSNS
投稿者:あおば登記・法務事務所



 いやー、予想もしなかった結論。久しぶりに、調べ事をしていて衝撃的な事実に遭遇しました。
 それは、遺産分割未了状態における、不動産に関する固定資産税の扱いについて、です。
 
 例えば、所有者Aが死亡して、法定相続人が3人の子、BCD。
 兄弟の折り合いが悪くて、長年、遺産分割協議がまとまらず。
 固定資産税については、納税通知書が(地元に住んでる)Bに届くので、Bがやむを得ず固定資産税を払い続けている。
 
 ……まぁ、良くある話、ですよね。
 
 太田はこの場合、Bにだけ納税通知書が届くのは、お役所の勝手なご都合、だと思ってました。
 本来は、BCDが3分の1ずつの納税義務を負っているんだけども、お役所は便宜上、催促しやすい(手近な)Bに対し全部を請求しておいて、あとはBCDの内部で分担してね、というスタンスなのだと。
 
 でも調べてみたら、違うんですね。
 
 地方税法第10条の2( http://bit.ly/19s9sng )の第1項は、
 「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」
 と定めています。
 
 というわけで、この場合、BもCもDも、全員が固定資産税の連帯納付義務を負っている、というのが正解なのだそうです!
 
 もちろん、Bが代表して固定資産税全額を払えば、内部的にはC・Dに求償は可能です。
 しかし対外的には、遺産分割を早めに完了させて、名義を誰かに落ち着けさせない限り、Bはお役所から固定資産税全額の請求を受け続ける立場にあり、それを拒むことは「法的に」不可能だ、ということなのですね。
 
 いやー、税法って本当に、当局にとって都合の良いようにできているのですね。
 税務に詳しい方にとっては常識なのでしょうけれども、恥ずかしながら、当事務所の司法書士(のうち少なくとも4人)はこれを知りませんでした。
 他の事務所の司法書士さん達は、ちゃんと認識しておられるのかなぁ?

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