青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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 昨日は、仲良くさせていただいている3家族と合同で、「星と森のロマントピアそうま 」にてバーベキューでした!
 ご準備はKさんご夫妻にオンブにダッコでした。お世話になりました~。
 平賀の「水木精肉店」のお肉も美味しかったし、ロマントピアのバーベキュー場の屋根裏部屋?も、秘密基地みたいな感じで、子供たちには大好評でした。
 とても楽しかったです!Kさんありがとう! – 場所: 弘前市 星と森のロマントピア







「八助・背脂濃コクラーメン」汗が止まらない!


土曜日恒例・弘前水産市場。「特大ホタテ卵」ゲッツ!


太田の業務日誌/平成25年7月18日分
 
 相続登記の依頼人とお話ししてたら、余談的に、こんな話になりました。
 
 依頼人Cは、被相続人Aの孫。被相続人の息子Bが先に亡くなっているので、孫Cが代襲相続人として、お祖母ちゃんAの遺産を相続することになった。
 Cの母親Dは、亡Aから見ると「お嫁さん」になるんだけど、息子Bの死亡後もずっと同居して面倒を見て貰ってたこともあり、亡Aは自分に掛けていた生命保険の受取人を、お嫁さんDと指定していた。
 この場合、贈与税とか発生するのかしら?
 
 ……というもの。
 例によって、税金の問題は専門外なのですが、「知らね」だけでは済まないので、チラッと検索。
 国税庁のタックスアンサーによれば、「相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。」ということで、相続税で計算されることになるようですね~。
 →http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm?


 
 相続登記の依頼人とお話ししてたら、余談的に、こんな話になりました。
 
 依頼人Cは、被相続人Aの孫。被相続人の息子Bが先に亡くなっているので、孫Cが代襲相続人として、お祖母ちゃんAの遺産を相続することになった。
 Cの母親Dは、亡Aから見ると「お嫁さん」になるんだけど、息子Bの死亡後もずっと同居して面倒を見て貰ってたこともあり、亡Aは自分に掛けていた生命保険の受取人を、お嫁さんDと指定していた。
 この場合、贈与税とか発生するのかしら?
 
 ……というもの。
 例によって、税金の問題は専門外なのですが、「知らね」だけでは済まないので、チラッと検索。
 国税庁のタックスアンサーによれば、「相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。」ということで、相続税で計算されることになるようですね~。
 →http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

日本三大手踊り「黒石よされ」ナウ!




わかば法務事務所の三浦司法書士の送迎会第1段?某金融機関の方に送別会を開いて頂きました。




 いやー、予想もしなかった結論。久しぶりに、調べ事をしていて衝撃的な事実に遭遇しました。
 それは、遺産分割未了状態における、不動産に関する固定資産税の扱いについて、です。
 
 例えば、所有者Aが死亡して、法定相続人が3人の子、BCD。
 兄弟の折り合いが悪くて、長年、遺産分割協議がまとまらず。
 固定資産税については、納税通知書が(地元に住んでる)Bに届くので、Bがやむを得ず固定資産税を払い続けている。
 
 ……まぁ、良くある話、ですよね。
 
 太田はこの場合、Bにだけ納税通知書が届くのは、お役所の勝手なご都合、だと思ってました。
 本来は、BCDが3分の1ずつの納税義務を負っているんだけども、お役所は便宜上、催促しやすい(手近な)Bに対し全部を請求しておいて、あとはBCDの内部で分担してね、というスタンスなのだと。
 
 でも調べてみたら、違うんですね。
 
 地方税法第10条の2( http://bit.ly/19s9sng )の第1項は、
 「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」
 と定めています。
 
 というわけで、この場合、BもCもDも、全員が固定資産税の連帯納付義務を負っている、というのが正解なのだそうです!
 
 もちろん、Bが代表して固定資産税全額を払えば、内部的にはC・Dに求償は可能です。
 しかし対外的には、遺産分割を早めに完了させて、名義を誰かに落ち着けさせない限り、Bはお役所から固定資産税全額の請求を受け続ける立場にあり、それを拒むことは「法的に」不可能だ、ということなのですね。
 
 いやー、税法って本当に、当局にとって都合の良いようにできているのですね。
 税務に詳しい方にとっては常識なのでしょうけれども、恥ずかしながら、当事務所の司法書士(のうち少なくとも4人)はこれを知りませんでした。
 他の事務所の司法書士さん達は、ちゃんと認識しておられるのかなぁ?

太田の業務日誌/平成25年7月17日分

 いやー、予想もしなかった結論。久しぶりに、調べ事をしていて衝撃的な事実に遭遇しました。
 それは、遺産分割未了状態における、不動産に関する固定資産税の扱いについて、です。
 
 例えば、所有者Aが死亡して、法定相続人が3人の子、BCD。
 兄弟の折り合いが悪くて、長年、遺産分割協議がまとまらず。
 固定資産税については、納税通知書が(地元に住んでる)Bに届くので、Bがやむを得ず固定資産税を払い続けている。
 
 ……まぁ、良くある話、ですよね。
 
 太田はこの場合、Bにだけ納税通知書が届くのは、お役所の勝手なご都合、だと思ってました。
 本来は、BCDが3分の1ずつの納税義務を負っているんだけども、お役所は便宜上、催促しやすい(手近な)Bに対し全部を請求しておいて、あとはBCDの内部で分担してね、というスタンスなのだと。
 
 でも調べてみたら、違うんですね。
 
 地方税法第10条の2( http://bit.ly/19s9sng )の第1項は、
 「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」
 と定めています。
 
 というわけで、この場合、BもCもDも、全員が固定資産税の連帯納付義務を負っている、というのが正解なのだそうです!
 
 もちろん、Bが代表して固定資産税全額を払えば、内部的にはC・Dに求償は可能です。
 しかし対外的には、遺産分割を早めに完了させて、名義を誰かに落ち着けさせない限り、Bはお役所から固定資産税全額の請求を受け続ける立場にあり、それを拒むことは「法的に」不可能だ、ということなのですね。
 
 いやー、税法って本当に、当局にとって都合の良いようにできているのですね。
 税務に詳しい方にとっては常識なのでしょうけれども、恥ずかしながら、当事務所の司法書士(のうち少なくとも4人)はこれを知りませんでした。
 他の事務所の司法書士さん達は、ちゃんと認識しておられるのかなぁ??



 6月10日頃から、標記のとおり題して投稿を続けておりまして、基本的に、全ての営業日につき1点以上は話題を見つけて、アップするように努めてきておりました。
 しかし、皆様もうすうすお察しの通り(笑)、7月後半からの業務繁忙もあって、しばらくアップできない状態が続いておりました。
 
 やはり、中には特筆すべきことが無い平凡な一日というのもあるわけでして、「毎日1点」となるとなかなかハードルが高いようです。
 というわけで、今後は、特筆すべきテーマが見つかった日に限り、業務日誌をアップさせていただくことにしたいと存じますので、ご容赦くださいませ~。

 書きためながらも、アップできないでいた話題もありますので、ぼちぼち再開していきます。しばらくの間は若干日付が遡ったりしますが、気長にお付き合いいただけますと幸いです。

「太田の業務日誌」の再開について

 6月10日頃から、標記のとおり題して投稿を続けておりまして、基本的に、全ての営業日につき1点以上は話題を見つけて、アップするように努めてきておりました。
 しかし、皆様もうすうすお察しの通り(笑)、7月後半からの業務繁忙もあって、しばらくアップできない状態が続いておりました。
 
 やはり、中には特筆すべきことが無い平凡な一日というのもあるわけでして、「毎日1点」となるとなかなかハードルが高いようです。
 というわけで、今後は、特筆すべきテーマが見つかった日に限り、業務日誌をアップさせていただくことにしたいと存じますので、ご容赦くださいませ~。
 
 書きためながらも、アップできないでいた話題もありますので、ぼちぼち再開していきます。しばらくの間は若干日付が遡ったりしますが、気長にお付き合いいただけますと幸いです。?

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