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過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。

布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。

さて、続きです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?

A4.以下の通りです。


例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。

亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。

この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、

違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。


明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。




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昨夜のお酒が若干残っている中、実家で野菜等の収穫をしました。
ネギ、シロ(ネギの赤ちゃん)、枝豆、スイカ、メロン、かぼちゃ、ミョウガです。

この季節は野菜を買う必要がないので、家計的にも大変助かっていますし、何より両親が育てた採れたて新鮮、完全無農薬野菜は形が不格好ながら、美味しいんです。


さて一昨日の続きです。

①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。

まず①から③までで、この男児は法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなので非嫡出子です。
戸籍謄本では、一般女性を筆頭者とした戸籍が作られ、その中にこの男児が入り、父の欄は空欄です。

③まででは、山本氏と男児との間には、法律上の親子関係は生じていません。

④で山本氏が認知することにより、法律上の親子関係が生じ、戸籍の父の欄には山本氏の氏名がかかれますが、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなのは変わらないので非嫡出子のままです。

この後、⑤として山本氏と一般女性が結婚すると、男児は嫡出子となります。

(なお、山本氏を非難中傷する意図は全くないことを念のためお断りしておきます。)


「トミヒサ クロス」を購入する予定は全くありませんが、ファンなのです。




$バックパッカーから行政書士・司法書士へ! ~僕の勉強方法そして実務のお話~ 

ミズとは、イラクサ科ウワバミソウ属だそうです。
きれいな沢沿いなどに生えており、ウワバミソウというだけあって、ミズのあるところには蛇が出るといいますが、ありがたいことに僕が行ったところで蛇に遭遇したことはありません。


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湿った場所に生える山菜で、茎は水分が多くて柔らかく、つるつるシャキシャキとした食感です。味は他の何にも例えられません。さっぱりとしてとても美味です。
美肌効果とアンチエイジング効果が期待できる成分が多量に含まれている山菜だそうです。


80過ぎのじいちゃんも、ばあちゃんもさすがに山好きとあって、僕なんかよりも軽い足取りでどんどん山の奥に登っていきます。

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僕は、平たい場所(車道のすぐそば)でままごとのようにミズを拾っていました。
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これが今日の収穫です。

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こちらはミズの実です。
ミズの実は8月半ばから10月初旬ころに取れます。
ここを捨ててしまう人もいるそうですが、茹でるとホクホクとし粘りけも出て絶品です。


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醤油で味付けしたミズを食べるのが楽しみです。


いよいよ八戸青年会議所青少年事業「ラブはち楽校」が始まります!親子で八戸を楽しく学びます!?? 場所:?番屋小学校



早速ですが、続きです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q2. 「非嫡出子」って、認知されれば「嫡出子」になるんじゃないんですか?

A2.なりません。でも場合によってはなります。


これは、チョビットややこしいですが、ちょうど、数日前に「隠し子」騒動が発覚した俳優で参議院議員の山本太郎氏を例として説明してみます。

(ただし、僕もネット等で聞いた話ですので、山本氏の実際の事実関係とは異なるかもしれないことをご了承下さい。)

①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。


と、大変申し訳ありませんが、ここまできて会合に出発する時間になってしまいました。
会合が終わり、帰宅後、あまり酔っぱらっていなければ、A2を完了させますが、可能性は低いでしょう。。。

久しぶりの会合@某取引先の駐車場です。
八代亜紀「雨の慕情」と逆の流れ。





弘前もすっかり秋ですね。
自宅では半そで半ズボンで過ごしていましたが、肌寒いので、長そで長ズボンを引っ張り出した利親利親です。

あと、東海地方では記録的な豪雨ということですが、僕は昨日の午前中まで名古屋にいて、まさに栄の地下街を通っていたんですよね。被害が広がらないことを祈るのみです。

【以下スポニチより抜粋】
名古屋市では全域で道路の冠水や床上浸水が相次ぎ、雨水が流入して地下街が水浸しに。中区・栄の地下街で清掃員の女性(60)は「階段が滝のようになっていた。異常な降り方で怖いぐらいだった」と話した。


さて、昨日の続きです。

このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q1. 「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」ってなんですか?

A1.まず、嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある(婚姻届を役所に出して籍を入れた)男女の間に生まれた子どものことをいいます。

そして、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
法律上は、非嫡出子といいますが、非嫡出子ではマイナスイメージがあるので、「婚外子」という呼び方が近年使われるようになっています。

フィギュアスケートの安藤美姫さんが今年4月に出産していたことをテレビで告白しました。
生まれた子供の父親については明言を避け、結婚についてはこれからだということでしたので、その子は、今現在は「非嫡出子」ということになります。

さてさて、本日は我が末弟の誕生日です。
よっちゃん、はっぴぃばぁすでぃ~!!!

わかば法務事務所の久保です。
動産譲渡担保契約に基づく融資(いわゆるABL)の依頼を受け、本日登記が完了し、登記事項証明書が届きました。

この動産譲渡登記は取り下げが許されず、尚かつ管轄法務局が東京法務局中野出張所ということもあり、いろいろ神経を使う登記です。さらに、登記事項証明書に記載される情報を申請人(つまりは司法書士)がXML形式のファイルで作成し、そのデータを申請書とともに送ります。そのデータがそのまま登記されてしまう、そこで間違うと間違った登記がなされてしまうという大胆不敵?な登記手続なのです。

当事務所でもまだ2件しかやっていませんが、現在他1件の相談を金融機関から受けており、この登記も徐々に増えてくるような気配があります。

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