【〆切は今日まで!】
法務局からの通知は届いていませんか?
法人登記はされているものの、実際には企業活動をしていない休眠会社が国内に約8万 – Yahoo!ニュース(読売新聞)HEADLINES.YAHOO.CO.JP
posted at 08:43:51
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posted at 08:51:38
明日は県司法書士会の理事会です。
今年は役員改選の年なのですが、いまだ、次年度の○○が決まっていないので、血で血を洗う壮絶な「押し付け合い」が展開されることが予想されます(^_^;)
posted at 17:16:14
posted at 21:08:55
従来の「社団法人」が不動産の登記名義人であって、当該法人が「一般社団法人」または「公益社団法人」に移行したときは、不動産のいわゆる名変登記が必要になるわけですが、その場合、登録免許税が非課税になるなんて知らなかったなぁ……。
危ない危ない。見逃すところだった(^^ゞ
根拠→ 平20.11.26民二第3,042号民事局長通達(登記研究732号85頁)
(※もちろん、「社団」が「財団」であっても同じ結論になります。)
でもこの場合、非課税の根拠条文ってどう書くんだろう。
「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第27条第2項第5号により非課税」とか書くしかないのかな?
「一般社団法人」⇔「公益社団法人」の場合は素直に「登録免許税法第5条第1項第14号により非課税」で良いみたいだけど、これはちょっと適用場面が違うわけで。
posted at 17:26:08
青森県行政書士会新入会員研修会@アスパム及び新年会に行ってきマッスル!
行政書士会の研修は基本、平日に開催されます。講師が行政機関の方が多いから、というのが主な理由です。何とか都合をつけて、初めて研修に参加します。
posted at 11:17:30
ちょっとしたことを何か「つぶやきたい」ときに、
(1)そういう用途は、それこそ Twitter がふさわしいんだろうけれども、画像やリンクを貼ったときの画面表示が非力に思える(もちろん、購読者側のクライアントにもよるのでしょうが)。
(2)Facebook だと、短文の投稿を繰り返したり、皆さんの興味を惹かないようなジャンル(個人的趣味とか)の投稿が多いと、皆さんのタイムラインを邪魔するような気がして、恐縮してしまう。
という理由から、遠慮してしまうことがありました。
一方で Google+ は、今までどうも上手く活用できていませんでしたし、幸か不幸か、フォローしていただいている方々もまだ多くないので、今後は遠慮無く、Google+ でいろいろつぶやかせていただこうかなぁ、と思い立ちました。
フォローいただいているユーザーの皆様におかれましては、ひょっとすると、うざったく感じられることもあるかもしれませんが、なにとぞご容赦いただけますようお願い申し上げます。
パナソニックは、自宅の固定電話への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送できるデジタルコードレス電話機「VE-GDW54シリーズ」を2月13日より発売すると発表しました。 IP電話サービスを利用することで、基本料・ …
「後見人等候補者名簿 登載更新の研修」@弘前市の某司法書士事務所へ行って
きマッスル!研修単位があと0.5単位足りない流れ。
【以下、成年後見センター・リーガルサポートHPより一部引用】
家庭裁判所からリーガルサポートへ後見人等の推薦依頼が来た場合に推薦を受け
るためには、「後見人等候補者名簿」への登載をする必要があります。
「後見人等候補者名簿」に登載するためには、一定の研修単位を取得して申請することが必要です。また、名簿登載期間は2年で、2年毎に一定の単位の研修単位を取得して更新手続きをすることにより、名簿登載が更新されます。
posted at 16:54:45
先日、めでたく?38歳の誕生日を迎えました。
バースデーケーキは、クリスマスに続いて、妻と長女が自作してくれました。
身内をそう褒めるものでもないんでしょうけど、ケーキ作りの腕は、作るたび毎に上達していて、安心・安定のクオリティでございました。
この歳で誕生日なんて、特別にめでたいものでもないですが、こうやって祝ってくれる家族がいるというのは、それだけで幸せなことです。
38歳として過ごすこの一年も、充実した一年にできるよう、頑張っていきたい!……と思いますので、皆様、よろしくご指導下さいませ~。
posted at 17:21:11
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