青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

検索結果

HOME  > 「」で検索した結果

この写真金髪に見えるようで相談者の何人かに「金髪じゃないんですね」と言われました…
今回は法務局における「自筆証書遺言書保管制度」についてです。
お暇なときにどうぞ。
法務局における自筆証書遺言書保管制度スタートしました。都会では予約が殺到しているとか?!
久々にコラム書きました。
お暇な時にお読み下さい。

自筆証書遺言書保管制度がスタートしました!

2020年7月19日

 

自筆証書と公正証書、結局どちらがよいの?

2019年7月1日に施行された40年ぶりの相続法改正。相続のルールが大きく変わりました。実はこの改正は段階的に施行されていったのですが、このほど自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日に施行され、全ての改正法が施行となりました。自筆証書遺言書の保管制度では、法務局が遺言書を保管することになるため紛失の恐れがなく安全性はとても高いと考えられています。一方で、同じく安全性が高いとされる公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」がありますが、今後遺言書を作成するにあたり、「結局どちらを選択するべきか?」を司法書士の目線から考えてみたいと思います。

遺言書は作った方が良いのですか?

「そもそも」ですが、遺言書は作るべきか。司法書士の目線から答えるなら「作るべき」です。実際、多くの方が遺言書を作っておらず、相続手続きも相続人全員の合意のもと進められているのが大半だと思いますので「作らなくても大丈夫だった」というのが大半でしょう。わかば法務事務所にも年間100件を超える相続の相談を受けてつけていますが、遺言書がある場合は1割程度です。
ただ、ご相談をいただく1割程度はいわゆる「争族」であり、相続人間の協議がまとまらず、時間と費用がかかるケースがあります。預金を解約できない、不動産の名義が変えられず売却ができないなど、相続手続後の生活に大きな悪影響が出てしまうケースがあります。遺留分などの問題(相続人間の調整)は残りますが、とりあえず、預金や不動産などの相続手続が滞りなく進めることができる「遺言の存在」はとても大きなものです。
巷の「終活」ブームに乗り、自筆証書遺言は以前よりも多く書かれるようになったと思います。ただ、自筆証書遺言書には次のようなデメリットがあり、公正証書遺言の方が優れているとされていました。

自筆証書遺言のデメリット

HOME  > 「」で検索した結果

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS