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抵当権の連帯債務者がAB(2名)だったところを、債務引受によりBが脱退して、債務者がA(1名)になるという事例。
よくありますよね。
その登記原因の記載例(表現)なんですが、最寄りの法務局では、何だか迷走しておりまして(^_^;)。
定期的に、「今後はこういう表現で申請してください」というご指示が、法務局から来ます。
当方はコダワリの無い部分なので、法務局のご指示に従うことにしてるんですが……。
それにしても、こんなに変わっていいの?っていうくらいに変わっています。
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h23年7月頃以前……「平成年月日 連帯債務者Bの債務引受」
h23年7月頃~……「平成年月日 連帯債務者Bの免責的債務引受」
h23年10月頃~……「平成年月日 Bの債務引受」
h25年8月頃~……「平成年月日 Bの免責的債務引受」
h28年3月~……「平成年月日 連帯債務者Bの免責的債務引受」
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今回のご指示は、以前の指示内容に戻るものだったのですが、このように、歴史は繰り返していくものなのでしょうか。
今後も、生温かい目で見守っていきたいと思います(笑)
posted at 17:19:46
区画整理に伴う換地処分で、200坪の敷地の道路端につけられた8坪の墓地跡地。その敷地の所有者以外6名共有だった。次世代に問題を残したくないとみんなから持分を取得して単有名義にしたいと依頼を受けました。
換地処分から30年くらい経っており、依頼者もその敷地に住んでいたので取得時効の裁判を提案したが、親族関係を考慮して、持分を貰い受ける交渉をすることにしました。
3名から貰い受けることができた時点で、一人が拒否したため、やむなく「共有物分割請求訴訟」に切り替えました。
残る3名中2名は相続が開始していたので、被告は17名(^^;;しかも一人は行方不明…
訴訟提起→所在調査→公示送達→判決→被告らへの振込み→供託(オンライン)→相続登記(代位登記10連件)→共有物分割の持分移転→依頼者単有名義!
と、教科書のような事案が終わりました。間に関連の遺産分割調停挟んだので3年越しでした(^^;;
結構あると思うのです。今回のような共有地。土地が小さいので司法書士の代理権内だし、訴訟も立証活動もそんなに複雑ではない。司法書士の強みは最後の登記まで責任もってできる。
共有物分割請求事件は本人訴訟支援も含めて司法書士でも十分対応できる事件だと感じました。
posted at 14:17:39
みんないないなかで土日は事務所で仕事しましたが、明日から久々の事務所出勤。
土曜日は、仕事をかい潜り、息子と一緒にドラえもん。
熊本→八戸→東京(リーガル理事会)
半分仕事だったけど、リフレッシュ
明日からマジで仕事せねば…
posted at 20:50:12
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