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2016年03月08日(火)

2016.03.08
太田宜邦のSNS
投稿者:太田 宜邦

 抵当権の連帯債務者がAB(2名)だったところを、債務引受によりBが脱退して、債務者がA(1名)になるという事例。
 よくありますよね。
 
 その登記原因の記載例(表現)なんですが、最寄りの法務局では、何だか迷走しておりまして(^_^;)。
 定期的に、「今後はこういう表現で申請してください」というご指示が、法務局から来ます。
 当方はコダワリの無い部分なので、法務局のご指示に従うことにしてるんですが……。
 
 それにしても、こんなに変わっていいの?っていうくらいに変わっています。

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h23年7月頃以前……「平成年月日 連帯債務者Bの債務引受」
h23年7月頃~……「平成年月日 連帯債務者Bの免責的債務引受」
h23年10月頃~……「平成年月日 Bの債務引受」
h25年8月頃~……「平成年月日 Bの免責的債務引受」
h28年3月~……「平成年月日 連帯債務者Bの免責的債務引受」
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 今回のご指示は、以前の指示内容に戻るものだったのですが、このように、歴史は繰り返していくものなのでしょうか。
 今後も、生温かい目で見守っていきたいと思います(笑)


fb.me/VtL4ecco

posted at 17:19:46

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