ブログ・ SNS
HOME > ブログ・ SNS
忙しい時期にこそ、いつでも構わないような作業に熱が籠もってしまうのは、職業病でしょうか、それとも人間のサガでしょうか(^_^;)
ともかく、一応は業務上の必要性に迫られまして、「不動産に関し、仮登記に基づく所有権移転の本登記」を行う際の登録免許税率について、まとめてみました。
もしかしたら業界内でニーズがあるかもしれないので、アップしておきます。
以下補足説明。
・ 内容をシンプルにしたかったので、登記原因は「売買&贈与」だけに絞ってあります。「売買」だけに限定してもよかった気もしますが……。
・ あくまで当事務所内部の職員向け資料なので、どこか誤りがあっても、全くもって責任は負えません。逆に、誤りに気がついたら、やさしくご指摘下さい(笑)。
・ 同様の理由で、業務ソフト「司法くん」(by ピクオス株式会社)の使用を前提とした記載になってます。同社から数年前に提供された資料が、今回作成の資料のネタ元の1つにもなっています。他のソフトご使用の方は、適宜、読み替えてください。
今日は四日市にいます。
トンテキ食べました。
https://www.facebook.com/takaaki.kubo.35/posts/1524353874318466
10時半から17時までの研修会ナウ。
https://www.facebook.com/tanaka.toshichika/posts/1617528434972372
?今日はこちらの研修会に参加。しっかり勉強します!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=900193390130320&set=a.115110658638601.22486.100004190017949&type=3&permPage=1
posted at?18:37:25
懐かしいです。イルミネーションも飾らずシンプルなものです。12月1日は残念ながら青森市で決済です・・・
12月1日金?17:50青山学院大学(Aoyama Gakuin University) 東京都東京都 渋谷区
posted at?14:19:21
posted at?20:53:52
HOME > ブログ・ SNS