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【債権回収会社からの請求には、適切な対応を!】 ~太田の業務日誌~

 新年初の投稿になっちゃいましたね。
 旧年中はいろいろ困難にも遭遇したものの、周囲の皆様のサポートのお陰でなんとか乗り切れました。今さらながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 さて、新年早々、割と良いニュースが。
 昨年後半から担当していた被告事件で、相手方(原告)の債権回収会社が、訴えを取下げてきたとのこと。
 
 この案件、5年以上前の、業務用ソフトのリース契約から始まっておりまして、債務者はA社、保証人がA社の代表者個人B。
 リース契約成立後、すぐに販売会社が経営破綻してしまったことから、必要なサポートを受けられず、ほとんどソフトを使用できずじまい。
 そういう事情があったので、リース会社からはリース料の支払を求められたものの、A社は2回目以降のリース料の支払を拒否し、5年間が経過。
 しばらくは催告があったものの、それも途切れ、一昨年あたりにC債権回収会社へ債権譲渡。
 んで、昨年、C債権会社が、(なぜか個人Bだけを相手方として?)支払督促を起こしてきた。
 ……という経緯でした。
 
 A社(&代表者B)としては、契約自体は否定できないものの、とにかく販売会社の破綻で実質利用できなかった商品だったという点で、リース料の支払には一切納得できない。
 でも、そもそも業務用商品であったために、割販法などの消費者法が適用外となることから、そこをメイン論点にしちゃうと、ツラい戦いになるわけです。
 A社も弁護士等にも相談したのだけど、弁護士も「払うしかないね」とのツレナイ回答だったとのこと。
 
 その後に相談を受けた当事務所としても、理論的には戦える自信がなかったので、「契約経緯に不満があるのは分かるけど、反論はぐっとこらえて、減額和解だけを目指す交渉に徹して良いのであれば、お請けしましょう。」ということにしました。
 しかも、着手金はゼロ、減額に応じた成功報酬だけを頂戴するかたちにして……。いかに自信がなかったか、ということですね(^_^;)。
 
 しかし、実際に関係書類を精査してみると、
 最後の支払から4年半くらい経過したところで債権譲渡&通知があったものの、
 それからはしばらくは特に催告もなく、
 同5年半くらい経過したところで、唐突に支払督促が……という経緯だったことが分かりました。
 
 これは、「消滅時効」(商事債権なので5年間)の主張でもOKなんじゃね?と判断しまして、とりあえず、A社の補助当事者参加などの関連手続のうえで、消滅時効に絞った主張をサラッと行ったのが、昨年11月の口頭弁論期日。
 そしたら、裁判官は“勝負あり”、とでもいうような表情をして、C債権回収の代理人に対し、「弁論終結でよいですか?」との仰せ。
 C代理人は、うろたえながらも、「反論を準備します。」と述べ、年末年始を挟んで本年1月に続行期日が指定されていたところでした。
 (※この段階でかなり爽快だったので、投稿したかったのですが、事件係属中のため、ぐっと堪えていました。)
 
 んで、どんな反論をしてくるのかな~、と思っていたところに、写真の「取下書」が届き、めでたく解決に至った……という次第でした。
 (なお、「既判力」の有無の点で、取下げにどう対応すべきか?という論点もあるのですが、そのあたりの検討はまた別の話なので、割愛します。)
 
 
 A社(&代表者B)としては、納得できない債務の支払が(事実上)無くなり、弁護士さんから受けてた回答からすれば、望外の嬉しい結果。太田としても達成感のあるお仕事になったのですが……。
 どうもこの案件、C債権回収の一連の対応に、疑義が多く、どうもスッキリしないところも無いではありません。
 
① なぜ、C債権回収は、時効期間完成直前に、内容証明の1本でも打っておかなかったのか?
 それだけやっておけば、こちらに勝ち目はなかったのかもしれないのに。債権回収会社の時効管理って、かなり適当なのかしら。たしかに、他の債権回収会社でも、明らかに時効完成後の債権なのに、しれっと催告掛けてきてる事例も見るけれど……。

② なぜ、支払督促の相手方が、保証人である「代表者B個人だけ」だったのか?
 債務者A社を巻き込むと、本気で応訴されて面倒とか、そういう配慮ってあり得るかしら。でも本件はABがほぼ一体だし、どっちでも一緒だと思うんだけど……。

 ま、ともかく、債権回収会社から法的手続を取られても、慌てず冷静に対応すれば、道が開けることもありますよ、というお話しでした。
 新年早々、長文失礼しました(^^ゞ
===========
この投稿は、Google+から転載したものです。

【債権回収会社からの請求には、適切な対応を!】 ~太田の業務日誌~

 新年初の投稿になっちゃいましたね。
 旧年中はいろいろ困難にも遭遇したものの、周囲の皆様のサポートのお陰でなんとか乗り切れました。今さらながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 さて、新年早々、割と良いニュースが。
 昨年後半から担当していた被告事件で、相手方(原告)の債権回収会社が、訴えを取下げてきたとのこと。
 
 この案件、5年以上前の、業務用ソフトのリース契約から始まっておりまして、債務者はA社、保証人がA社の代表者個人B。
 リース契約成立後、すぐに販売会社が経営破綻してしまったことから、必要なサポートを受けられず、ほとんどソフトを使用できずじまい。
 そういう事情があったので、リース会社からはリース料の支払を求められたものの、A社は2回目以降のリース料の支払を拒否し、5年間が経過。
 しばらくは催告があったものの、それも途切れ、一昨年あたりにC債権回収会社へ債権譲渡。
 んで、昨年、C債権会社が、(なぜか個人Bだけを相手方として?)支払督促を起こしてきた。
 ……という経緯でした。
 
 A社(&代表者B)としては、契約自体は否定できないものの、とにかく販売会社の破綻で実質利用できなかった商品だったという点で、リース料の支払には一切納得できない。
 でも、そもそも業務用商品であったために、割販法などの消費者法が適用外となることから、そこをメイン論点にしちゃうと、ツラい戦いになるわけです。
 A社も弁護士等にも相談したのだけど、弁護士も「払うしかないね」とのツレナイ回答だったとのこと。
 
 その後に相談を受けた当事務所としても、理論的には戦える自信がなかったので、「契約経緯に不満があるのは分かるけど、反論はぐっとこらえて、減額和解だけを目指す交渉に徹して良いのであれば、お請けしましょう。」ということにしました。
 しかも、着手金はゼロ、減額に応じた成功報酬だけを頂戴するかたちにして……。いかに自信がなかったか、ということですね(^_^;)。
 
 しかし、実際に関係書類を精査してみると、
 最後の支払から4年半くらい経過したところで債権譲渡&通知があったものの、
 それからはしばらくは特に催告もなく、
 同5年半くらい経過したところで、唐突に支払督促が……という経緯だったことが分かりました。
 
 これは、「消滅時効」(商事債権なので5年間)の主張でもOKなんじゃね?と判断しまして、とりあえず、A社の補助当事者参加などの関連手続のうえで、消滅時効に絞った主張をサラッと行ったのが、昨年11月の口頭弁論期日。
 そしたら、裁判官は“勝負あり”、とでもいうような表情をして、C債権回収の代理人に対し、「弁論終結でよいですか?」との仰せ。
 C代理人は、うろたえながらも、「反論を準備します。」と述べ、年末年始を挟んで本年1月に続行期日が指定されていたところでした。
 (※この段階でかなり爽快だったので、投稿したかったのですが、事件係属中のため、ぐっと堪えていました。)
 
 んで、どんな反論をしてくるのかな~、と思っていたところに、写真の「取下書」が届き、めでたく解決に至った……という次第でした。
 (なお、「既判力」の有無の点で、取下げにどう対応すべきか?という論点もあるのですが、そのあたりの検討はまた別の話なので、割愛します。)
 
 
 A社(&代表者B)としては、納得できない債務の支払が(事実上)無くなり、弁護士さんから受けてた回答からすれば、望外の嬉しい結果。太田としても達成感のあるお仕事になったのですが……。
 どうもこの案件、C債権回収の一連の対応に、疑義が多く、どうもスッキリしないところも無いではありません。
 
① なぜ、C債権回収は、時効期間完成直前に、内容証明の1本でも打っておかなかったのか?
 それだけやっておけば、こちらに勝ち目はなかったのかもしれないのに。債権回収会社の時効管理って、かなり適当なのかしら。たしかに、他の債権回収会社でも、明らかに時効完成後の債権なのに、しれっと催告掛けてきてる事例も見るけれど……。

② なぜ、支払督促の相手方が、保証人である「代表者B個人だけ」だったのか?
 債務者A社を巻き込むと、本気で応訴されて面倒とか、そういう配慮ってあり得るかしら。でも本件はABがほぼ一体だし、どっちでも一緒だと思うんだけど……。

 ま、ともかく、債権回収会社から法的手続を取られても、慌てず冷静に対応すれば、道が開けることもありますよ、というお話しでした。
 新年早々、長文失礼しました(^^ゞ

【債権回収会社からの請求には、適切な対応を!】 ~太田の業務日誌~

 新年初の投稿になっちゃいましたね。
 旧年中はいろいろ困難にも遭遇したものの、周囲の皆様のサポートのお陰でなんとか乗り切れました。今さらながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 さて、新年早々、割と良いニュースが。
 昨年後半から担当していた被告事件で、相手方(原告)の債権回収会社が、訴えを取下げてきたとのこと。
 
 この案件、5年以上前の、業務用ソフトのリース契約から始まっておりまして、債務者はA社、保証人がA社の代表者個人B。
 リース契約成立後、すぐに販売会社が経営破綻してしまったことから、必要なサポートを受けられず、ほとんどソフトを使用できずじまい。
 そういう事情があったので、リース会社からはリース料の支払を求められたものの、A社は2回目以降のリース料の支払を拒否し、5年間が経過。
 しばらくは催告があったものの、それも途切れ、一昨年あたりにC債権回収会社へ債権譲渡。
 んで、昨年、C債権会社が、(なぜか個人Bだけを相手方として?)支払督促を起こしてきた。
 ……という経緯でした。
 
 A社(&代表者B)としては、契約自体は否定できないものの、とにかく販売会社の破綻で実質利用できなかった商品だったという点で、リース料の支払には一切納得できない。
 でも、そもそも業務用商品であったために、割販法などの消費者法が適用外となることから、そこをメイン論点にしちゃうと、ツラい戦いになるわけです。
 A社も弁護士等にも相談したのだけど、弁護士も「払うしかないね」とのツレナイ回答だったとのこと。
 
 その後に相談を受けた当事務所としても、理論的には戦える自信がなかったので、「契約経緯に不満があるのは分かるけど、反論はぐっとこらえて、減額和解だけを目指す交渉に徹して良いのであれば、お請けしましょう。」ということにしました。
 しかも、着手金はゼロ、減額に応じた成功報酬だけを頂戴するかたちにして……。いかに自信がなかったか、ということですね(^_^;)。
 
 しかし、実際に関係書類を精査してみると、
 最後の支払から4年半くらい経過したところで債権譲渡&通知があったものの、
 それからはしばらくは特に催告もなく、
 同5年半くらい経過したところで、唐突に支払督促が……という経緯だったことが分かりました。
 
 これは、「消滅時効」(商事債権なので5年間)の主張でもOKなんじゃね?と判断しまして、とりあえず、A社の補助当事者参加などの関連手続のうえで、消滅時効に絞った主張をサラッと行ったのが、昨年11月の口頭弁論期日。
 そしたら、裁判官は“勝負あり”、とでもいうような表情をして、C債権回収の代理人に対し、「弁論終結でよいですか?」との仰せ。
 C代理人は、うろたえながらも、「反論を準備します。」と述べ、年末年始を挟んで本年1月に続行期日が指定されていたところでした。
 (※この段階でかなり爽快だったので、投稿したかったのですが、事件係属中のため、ぐっと堪えていました。)
 
 んで、どんな反論をしてくるのかな~、と思っていたところに、写真の「取下書」が届き、めでたく解決に至った……という次第でした。
 (なお、「既判力」の有無の点で、取下げにどう対応すべきか?という論点もあるのですが、そのあたりの検討はまた別の話なので、割愛します。)
 
 
 A社(&代表者B)としては、納得できない債務の支払が(事実上)無くなり、弁護士さんから受けてた回答からすれば、望外の嬉しい結果。太田としても達成感のあるお仕事になったのですが……。
 どうもこの案件、C債権回収の一連の対応に、疑義が多く、どうもスッキリしないところも無いではありません。
 
① なぜ、C債権回収は、時効期間完成直前に、内容証明の1本でも打っておかなかったのか?
 それだけやっておけば、こちらに勝ち目はなかったのかもしれないのに。債権回収会社の時効管理って、かなり適当なのかしら。たしかに、他の債権回収会社でも、明らかに時効完成後の債権なのに、しれっと催告掛けてきてる事例も見るけれど……。

② なぜ、支払督促の相手方が、保証人である「代表者B個人だけ」だったのか?
 債務者A社を巻き込むと、本気で応訴されて面倒とか、そういう配慮ってあり得るかしら。でも本件はABがほぼ一体だし、どっちでも一緒だと思うんだけど……。

 ま、ともかく、債権回収会社から法的手続を取られても、慌てず冷静に対応すれば、道が開けることもありますよ、というお話しでした。
 新年早々、長文失礼しました(^^ゞ

fb.me/1zDwGSmrS

posted at 10:07:46

 今日のお昼は、「かつや弘前城東店」さんのプレオープンイベントにお招きいただきまして。
 ちょっとは遠慮すべきところなのでしょうけれども(^^)、当事務所からは大量5名、しかも資格者4名+1という、通常業務の対応ではまずあり得ないスペシャルチーム(笑)で伺いました。
 
 私は写真のカツカレーをいただきまして、とっても美味しかったですし、他のメンバーの評判も上々でございました。

 明日からの開店で、当初の金・土・日の3日間は、通常700円~800円のメニューが500円で食べられるという、超お得な期間になるようですから、ぜひ皆様、足をお運びくださいませ~。

? 友達: 田中 利親さん、赤平 裕記さん

posted at 15:43:46

? 「中腰・前屈みの状態から、物を持ち上げちゃダメ」なんて、学校で教わらなかったなぁ……(笑)。

 子どもを抱き上げる時なんて、すべからく、そんな感じになるじゃない?
 → http://hernia.lumbar.jp/pos.htm
 
 ……と、いうわけで(?)。
 一部の周囲の方をお騒がせしていた、私の腰痛なのですが、つい先ほど、整形外科で「典型的な、椎間板ヘルニア」と診断されてしまいました!(>_<)
 
 とはいえ幸い、深刻な状態にまでは至ってないので、保存療法で行けそう。
 しばらく「ブロック注射」と「骨盤の牽引」の療法を続けつつ、専用のコルセットを作る……という感じで進みそうです。
 
 どうも近年、体調を崩すことが多くて、家族を始め、周囲の方々に申し訳ない限りなのですが……。
 軽度なうちに分かって良かった、と考えて、頑張って体操や姿勢の改善に励みたい、と思います!

太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真

fb.me/2tjA4tv57

posted at 14:17:37

【低炭素住宅】~太田の業務日誌~

 またまた、古いお話になっちゃって恐縮なのですが、
 先日、初めて、「低炭素住宅」(参照→http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kakuka2/HSC01-0000001097/ )を対象とする登記のご依頼をいただきました。
 制度が始まったときに、その字面(じづら)自体は目にしていたのですが、実際に関与するのは初めてです。
 それもそのはず、この建物、そもそも弘前市において初めて低炭素住宅の認定を受けた(認定第1号)という、記念すべき住宅だそうで!
 
 懇意にしている施工業者さん「(有)キーポイントホーム」(http://www.ki-pointhome.com/ )の阿保社長の解説によれば、
 実は低炭素住宅の認定基準はさほど厳しくなく、大手メーカーの木造住宅ならば、ほとんどが基準をクリアしているのだとか。しかし、現状では大きなメリットがないことから、他のメーカーさんではあえて認定申請していないようなのですね。
 ただ、来年度からは、助成金なども設けられる予定なので、お目に掛かる機会もかなり増えるでしょう……とのことでした。
 
 図らずも、先取り的に、良い経験をさせていただきました。感謝です!

【低炭素住宅】~太田の業務日誌~

 またまた、古いお話になっちゃって恐縮なのですが、
 先日、初めて、「低炭素住宅」(参照→ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kakuka2/HSC01-0000001097/ )を対象とする登記のご依頼をいただきました。
 制度が始まったときに、その字面(じづら)自体は目にしていたのですが、実際に関与するのは初めてです。
 それもそのはず、この建物、そもそも弘前市において初めて低炭素住宅の認定を受けた(認定第1号)という、記念すべき住宅だそうで!
 
 懇意にしている施工業者さん「(有)キーポイントホーム」( http://www.ki-pointhome.com/ )の阿保社長の解説によれば、
 実は低炭素住宅の認定基準はさほど厳しくなく、大手メーカーの木造住宅ならば、ほとんどが基準をクリアしているのだとか。しかし、現状では大きなメリットがないことから、他のメーカーさんではあえて認定申請していないようなのですね。
 ただ、来年度からは、助成金なども設けられる予定なので、お目に掛かる機会もかなり増えるでしょう……とのことでした。
 
 図らずも、先取り的に、良い経験をさせていただきました。感謝です!

posted at 11:58:04

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 先週の話になりますが、11/22(土)は、妻から2~3時間ほどフリーな時間をプレゼントして貰ったので、気晴らしに弘前公園の紅葉を撮りに出掛けました。
 紅葉の鑑賞目的だと、すでに枯れ木ばかりで「紅葉なんてもう、とっくに終わってるよ!」、という状況でした(^_^;)が、撮影目的だと、かろうじてスポット的に残っているところも沢山ありました。
 天気も良かったので、気持ちのよいお散歩ができました。

? 場所: 弘前公園
太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真
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 千葉または大阪の「有名テーマパーク」ご招待!……って、なぜに特定しない?
 こう書いといて、TDRやUSJじゃなかったりしたら面白いですが(^_^;)

 千葉または大阪の「有名テーマパーク」ご招待!……って、なぜに特定しない?
 こう書いといて、TDRやUSJじゃなかったりしたら面白いですが(^_^;)

fb.me/3zkfHAAbL

 今日は八戸出張。
 司法書士会の「総務部会」という会議に参加します。

 八戸出張だと、いつもはなんとなく、新幹線を降りる八戸駅からバスやタクシー等で移動してしまうのですが、今日は気分を変えて、JR在来線に乗り換えて「本八戸駅」まで来てみました。
 
 会議の会場は、会務の方でもコンビを組んでいる 久保 隆明 さんの、「司法書士法人わかば法務事務所 八戸オフィス」の一室をお借りすることになっています。
 太田にとっては、新人の頃に修行させてもらった師匠(故・水谷秀樹先生)の事務所、でもありますので、ささやかなお土産も忘れずに(^_^;)。
 

太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真

posted at 13:14:29

【弘前南高校「職業人講話」で講師を務めました】

 10/11(土)は、弘前南高校さんから「職業人講話」というイベントの講師の一人としてお招きを受けまして、高校一年生の皆さんの前でお話ししてきました。
 三連休の初日ということで、家人からの有形無形のプレッシャーが強かったのですが(^_^;)、何しろ同高校の一学年の担任の先生方のうち、中学・高校の同期生が二名もおりますもので、否やはございませんでした。
 なお、私も同期生二名も、出身高校は別のところです(^^)
 
 与えられたテーマは、
 
? ① 仕事内容や勤務形態など
? ② 仕事をとおしての苦労や喜び
? ③ 司法書士になるために求められる資質など
? ④ どのようにしたら司法書士になれるか
? ⑤ 現在の若者に期待すること、その他
??
 というもの。
 そのうち、私が特に力を入れたのは、③④⑤のあたり、でして。
 
 学力云々よりも、むしろ、「向上心」「面倒事を喜んでこなせるメンタリティ」「対人能力、コミュニケーション能力」が大事。
 人生における全ての経験が、司法書士の糧になりうる。
 高校時代は、「より良い友人をたくさん作ること」に力を入れて欲しい……。
 
 などといったことを強調してきたつもりです。
 
 私自身、大学(法学部)に入るまで、「司法書士」という職業があることすら知らないくらいでしたので、実際に話を聞いてくれた高校一年生の皆さんが、どのくらい感心を持って聞いてくれたかどうか分かりませんが、見聞を広げる一助程度にでも活かしてくれれば、嬉しい限りです。

 10/11(土)は、弘前南高校さんから「職業人講話」というイベントの講師の一人としてお招きを受けまして、高校一年生の皆さんの前でお話ししてきました。
 三連休の初日ということで、家人からの有形無形のプレッシャーが強かったのですが(^_^;)、何しろ同高校の一学年の担任の先生方のうち、中学・高校の同期生が二名もおりますもので、否やはございませんでした。
 なお、私も同期生二名も、出身高校は別のところです(^^)
 
 与えられたテーマは、
 
① 仕事内容や勤務形態など
② 仕事をとおしての苦労や喜び
③ 司法書士になるために求められる資質など
④ どのようにしたら司法書士になれるか
⑤ 現在の若者に期待すること、その他

 というもの。
 そのうち、私が特に力を入れたのは、③④⑤のあたり、でして。
 
 学力云々よりも、むしろ、「向上心」「面倒事を喜んでこなせるメンタリティ」「対人能力、コミュニケーション能力」が大事。
 人生における全ての経験が、司法書士の糧になりうる。
 高校時代は、「より良い友人をたくさん作ること」に力を入れて欲しい……。
 
 などといったことを強調してきたつもりです。
 
 私自身、大学(法学部)に入るまで、「司法書士」という職業があることすら知らないくらいでしたので、実際に話を聞いてくれた高校一年生の皆さんが、どのくらい感心を持って聞いてくれたかどうか分かりませんが、見聞を広げる一助程度にでも活かしてくれれば、嬉しい限りです。

? 場所: 弘前南高校

posted at 16:33:24

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