ブログ・ SNS
posted at 10:49:58
ともども頑張っていきますので、今後とも、よろしくご支援下さいませ!
司法書士法人あおば登記・法務事務所
田中 利親 副所長就任のお知らせ 拝啓 時下いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜わり、あつく御礼申し上げます。 さて、このたび、当事務所の司法書士 田中利親 が、平成28年6月1日をもって、新たに司法書士法人の役員に加わり、副所長に就任いたしました。 これを機に、スタッフ一同、皆様方から… もっと見る
posted at 08:37:27
「中居正広がベッキーの本音引き出した超話術」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article…
この番組、たまたま途中だけ見ていましたが、私も「中居くん、聞き手としての技量がハンパねぇな……!」と感じつつ、自分としては珍しくテレビに食いついておりました。
(途中であっさり、ムスメにチャンネルを奪われてしまいましたけど。)
相談対応をする司法書士として、あるいは、イチ経営者として、とても参考になる点が多いやりとりだったと思います。
なお、巷では「どうせ、あらかじめ用意されていたシナリオどおりなんでしょ」なんていう声もあるようですが、そんなこと、大した問題じゃありません(^^)
仮に、シナリオを演じていただけだったとしても、それを割り引いても見事すぎる「聞き手」ぶりでした。
TBSテレビ系で5月13日(金)夜に放送された『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』が、い – Yahoo!ニュース(東洋経済オンライン)ZASSHI.NEWS.YAHOO.CO.JP
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=2016518-00118446-toyo-soci…… http://fb.me/7IlEuTdor
posted at 16:58:26
昨日は、中学校の同級生Yが帰省してきたので、いつものメンツで飲み会開催。
ほかの県内組の2人は諸事情で遅れて参加ということで、一次会はYと2人でサシ飲みすることになりました。
お店を任されたものですから、帰省者をもてなすためには最高のお店を……。ということで急遽、「鮨たか」さんに連絡。
当日開店前の急なお願いにかかわらず、快く受け入れていただき、また乏しい予算だったのに、とても素敵で美味しいお料理をたくさん出していただきました!
東京で舌を肥えさせているはずのYも大満足で、太田は自分の手柄のように鼻高々でした。
三浦さん、本当にありがとうございました!
また何卒、よろしくお願いいたします!
posted at 08:33:52
昨日はGW初日ということで、世間様はレジャーを満喫されたことと思いますが、太田は仕事で(-_-#)、仙台へと日帰り出張でした。
「東北ブロック司法書士会」の理事会でございまして。
ただ、ま、相変わらず仙台は美しい街でございまして、やさぐれた太田の心を、優しく癒してくれました。
どこを撮っても、絵になる街だな~。
3年前から花粉症(スギ)を発症し、この時期は苦しい思いをしていました。 今年は特に症状が重く、微熱や倦怠感まで感じるようになったので、意を決して、先週土曜日、近所の医院で診てもらいました。 子どもの診療のついでなので、普通の小児科・内科です。 んで、処方して貰ったアレルギーの薬を、先週土曜日から飲み始めたら、ウソみたいに快適! 目の痒さ、鼻水、くしゃみ、微熱……ここ数週間ほど苦しめられてきた、いろいろなものから完全に解き放たれました。あの苦しかった日々が、まるで夢の中の出来事であったかのようです。 同様に花粉症にお悩みの方々! 「一時期だけの我慢……」と思ってないで、ぜひ、お気軽に通院してみた方がよいですよ~。 ただし、ウチの長女は、あまり同じ薬が効かないみたいで。効能に個人差はあるようです。
posted at 12:18:49
当事務所から、エース・田中 利親司法書士が、
そして姉妹事務所の「わかば法務事務所」から、葛西祥子司法書士が、それぞれ登壇いたします。
皆様、ぜひお越し下さい!
4月17日(日)@青森市「ワ・ラッセ」
青森県司法書士会主催・市民公開シンポジウム
「相続・遺言のやさしいお話」
http://www.aomori-shihoshoshi.or.jp/…/muryo-soudan160329.ht…
さきほど、登録免許税関係の新年度の改正点について投稿したのですが、誤りがあったので投稿を削除しました。
誤りというのが、商工中金さんの設定に関して。
平成28年度税制改正の大綱、 https://www.mof.go.jp/…/t…/outline/fy2016/20151224taikou.pdf の26頁あたりだけを読むと、商工中金さんの設定に関する登録免許税の軽減措置が(復活的に)延長されたように読めちゃったのですが……。
確認したところ、実はここで延長されたのは、震災復興絡みの、特殊な融資に関する部分のみ、だそうです。
商工中金さんの通常の案件では、設定の登録免許税は、他の金融機関と同様に1000分の4のままですね。大変失礼しました。
結局、司法書士にとってよく関わるところでは、租税特別措置法第74条、第74条の2、第74条の3の延長くらいですかね~。(同大綱の29頁)
(7)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
というわけで、結局は現状維持。実質的な変更点は特に無し、ということで宜しかったでしょうか?>業界各位
posted at 09:46:49