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2016年04月01日(金)

2016.04.01
太田宜邦のSNS
投稿者:太田 宜邦
さきほど、登録免許税関係の新年度の改正点について投稿したのですが、誤りがあったので投稿を削除しました。 誤りというのが、商工中金さんの設定に関して。 平成28年度税制改正の大綱、 https://www.mof.go.jp/…/t…/outline/fy2016/20151224taikou.pdf の26頁あたりだけを読むと、商工中金さんの設定に関する登録免許税の軽減措置が(復活的に)延長されたように読めちゃったのですが……。 確認したところ、実はここで延長されたのは、震災復興絡みの、特殊な融資に関する部分のみ、だそうです。 商工中金さんの通常の案件では、設定の登録免許税は、他の金融機関と同様に1000分の4のままですね。大変失礼しました。 結局、司法書士にとってよく関わるところでは、租税特別措置法第74条、第74条の2、第74条の3の延長くらいですかね~。(同大綱の29頁) (7)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。 (8)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。 (9)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
 というわけで、結局は現状維持。実質的な変更点は特に無し、ということで宜しかったでしょうか?>業界各位

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posted at 09:46:49

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