今朝は貸切りモス。
※全中司・事務総長草野氏指導の元、1つボケてます。
posted at 07:50:44
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心風での打ち合わせからのカラオケでのコーラス合わせからの〆ラーの流れ。
【バンコク滞在記。・番外編】
海外に行って現地通貨を残さずに使いきる方法。知っている人もいると思いますが、空港の免税店で残った現地通貨以上の商品を購入し、不足分を円で払う。免税店では円が使えるんですね。
404バーツ残り、このお酒が410バーツ。知り合いに6バーツを恵んで貰おうかとも思ったが、不足分は円で払うことに。計算によると、30円。小銭は25円しかないことをさり気なくアピールすると、それで良いと言われた。
どないやねん!
posted at 17:13:22
心風友の会・NHKのど自慢大会予選会出場スペシャルに行ってきマッスル!
打合せ後にカラオケ屋に行って練習する流れ。しかし、吹雪いてるなぁ~
posted at 17:23:26
今日は月末でございましたが、午前中立会い2件やって(2件目は青森オフィスの葛西司法書士と一緒)、午後は二戸市で市民後見人に関するセミナー講師でした。
200名くらいが参加していて熱心さが伝わって来ました。
今度は雫石町で来月講師です。
posted at 15:41:25
うんうん、その辛さ、すごく良く分かる(^_^;)
【監督のつらさを語るグアルディオラ 「ともに働いた多くの選手が私を悪く言う」】
……plus.google.com/u/0/1129161261…
posted at 09:42:18
【女性のための女性司法書士による無料法律相談会】主催 青森県司法書士会
平成27年2月28日(土)午前10時から午後4時まで
場 所 アスパム 5階「あすなろ」「白鳥」
〒030-0803 青森市安方一丁目1番40号 TEL:017-735-5311
例年大盛況のようです。
2月28日に開催(私は女性じゃないので参加できません・・・)女性のための女性司法書士による無料法律相談会
相続・成年後見・借金問題・家族間の問題等法律の関係するお悩みを抱えた女性のために、女性司法書士が無料で相談に応じます。
法律家に相談しにくかった皆様、女性なら聞いてもらえる、話せる、と思っておられる皆様、是非この機会をご利用下さい。
予約は不要ですので、お気軽にお越しください。日 時 平成27年2月28日(土)午前10時から午後4時まで
場 所 アスパム 5階「あすなろ」「白鳥」
〒030-0803 青森市安方一丁目1番40号 TEL:017-735-5311
主 催 青森県司法書士会
posted at 10:57:59
【司法書士の事件簿・失踪宣告】失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度。
不在者は、戦時中に満州で生まれ、満州で死亡したらしい。戸籍の附票では住所が不明となっている。他に手がかりなし。調べてみると「戦時死亡宣告」という手続きがあり、県が窓口になっている。県に問い合わせてみると、ここ暫くこの手続きをしたことがないので、少し時間をくれとのこと。どうなることやら。。。
※以下、裁判所HPより抜粋。
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
posted at 14:11:17
【バンコク滞在記②】「イマジンスタッフはつらいよの巻」
ある情報筋によりますと、ツアーに参加したスタッフは、点滴を受けたり、謎の腹痛に襲われたりして、体調を崩しているようです。
posted at 17:04:19
……plus.google.com/u/0/1129161261…
posted at 17:28:03
角度を変えてみた。不思議と飽きない。
【バンコク滞在記①】「素手でクレープ的なものを焼く女性」
市役所ナウ!待ち時間にアップする流れ。
ロック宅建事務所・中村留美子氏来所。この方も当然ですが別件です。
プリッツ・ドライバナナ終~了。ドリアンキャンデーは10個以上あります。
※ドリアンキャンデーは多めに渡したのですが、後程、「会社の人が全員吐いた。」と苦情の連絡が来ましたw
本日の会合@弘前パークホテルに行ってきマッスル!
会場の規模から100名以上の参加者がある流れ。
posted at 18:01:54
【登記識別情報通知書の様式の変更等について】~太田の業務日誌~
この件、全てが「指定を受けた登記所から順々に」だと勘違いしていたので、油断していたのですけど……。
そうではなく、第一段階の「QRコード追加」に関しては、昨日(2月23日)からすでに全国でスタートしていたのですね。
(同じ事務所の他の資格者から、指摘してもらって分かりました。)
第二段階というべき、「折り込み方式」への変更が、「機器が整備された登記所から順次行います」ということになるわけですな。
以上の点、詳細については、法務省サイトの次のページをご参照下さい。
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
んで、写真は、昨日から弘前でもすでにスタートしたはずの、第一段階の「QRコード追加」後の見本(http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf )、その主要部分を画像化したものなのですが。
この画像のQRコードを、試しに自分のスマホの、一般的なQRコード読み取りアプリで読み込んでみると……意外に、これはこれでちゃんと読めるんですね。
登記識別情報の英数字も、読み込み結果の一部として、アプリ上でテキスト表示されます。
これがどのような場面で活用できるか、そのへんの工夫はこれからでしょうけれども、取り急ぎのレポートでございました。
posted at 11:48:46
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