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司法書士の太田です。
本日、こんなビックリするような登記事項に巡り会いました。
「○番仮登記条件付所有権差押」
条件付所有権って、差押えの対象にできるのか……!Σ( ̄□ ̄)
これ、差押えができるのは良いとして、この後どうやって強制競売手続?が進むのでしょうね。
事務所内の司法書士で、あーでもない、こーでもないと、議論してみましたが……。こんな事例、手元のあらゆる書籍をひっくり返しても解説がないので、結局は「仮説」止まりで、確証が持てません。
いったん「強制競売開始決定」が出ながらも、それが取下げられ、あらためて「差押命令」が出ているところが、何かのヒントになるのかしら……?
この分野についてお詳しい方(^^)、どうかコメントお願いします。
※ といいつつ、太田が明日、事務所を不在にしますので、コメントに対するレスは週明けになります。ご容赦下さいませ~。
八戸では9月21?23日まで「あおもり10市大祭典」というイベントが開催され、市役所前ではその準備が始まっています。
楽しみです!
http://aomori10shi.jp/

わかば法務事務所の久保です。
動産譲渡担保契約に基づく融資(いわゆるABL)の依頼を受け、本日登記が完了し、登記事項証明書が届きました。
この動産譲渡登記は取り下げが許されず、尚かつ管轄法務局が東京法務局中野出張所ということもあり、いろいろ神経を使う登記です。さらに、登記事項証明書に記載される情報を申請人(つまりは司法書士)がXML形式のファイルで作成し、そのデータを申請書とともに送ります。そのデータがそのまま登記されてしまう、そこで間違うと間違った登記がなされてしまうという大胆不敵?な登記手続なのです。
当事務所でもまだ2件しかやっていませんが、現在他1件の相談を金融機関から受けており、この登記も徐々に増えてくるような気配があります。
当事務所に所属している新人司法書士の山本が簡裁代理業務の認定考査に無事に合格しました!これにより、簡易裁判所【140万円までの民事裁判】において依頼者に代理して法廷に立つことができます。合格率は69.4%とそんなに低くはないのですが、合格発表までの3ヶ月はドキドキだったと思います。
司法書士試験に合格しても、簡易裁判所において弁護士と同じように代理訴訟行為をすることができません。ただ、この業務をするためには100時間の研修を受けた後、考査【テスト】があり、この考査に合格して始めて、簡易裁判所における代理訴訟業務をすることができるようになります。
裁判業務は1年を通して決して多くはない仕事ですが、これをとってようやくスタートラインに立ちます。
これからも応援よろしくお願いします。
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