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太田の業務日誌/平成25年6月27日
- 2013.06.27
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月27日
【木曜日】
自分も間違うことは当然あるけれど、今日は、他の方の間違い2件に遭遇した1日だった。
① 明日申請予定の抵当権の抹消登記を準備していたら、抵当権者が「○○株式会社」として登記されていることに、職員Tが気付いた。でも実際には「○○工業株式会社」。設定がつい先月なので、商号変更などの事実も無い。
こりゃもしかして……と思って法務局に確認したら、設定の申請書の記載ミス(※設定を担当したのは他事務所の司法書士)で、補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、幸いにすぐ抹消するわけなので、更正登記を省略して直接に抹消登記することにし、資格証明書を更正証明書として取り扱って貰えることになった。
② 明日申請予定の所有権保存~設定を準備していたところ、土地家屋調査士さんから回ってきた表題登記の完了証によれば、附属建物が「2階建」となっている。しかし、床面積を見ても図面を見ても、どう考えても「平家建」が正解。この点に違和感を感じたのが、①と同じ職員T。すごいぞ職員T!
担当された土地家屋調査士さんに確認したところ、オンライン申請書の入力ミスで、やはり補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、急遽更正の手続を進め、今日中に更正を完了させていただけることになった。
ま、人間だもの、そんなこともあるよね、と。
ひょっとすると、これもオンライン申請制度の弊害か? ……違うか(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月27日
- 2013.06.27
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【木曜日】
自分も間違うことは当然あるけれど、今日は、他の方の間違い2件に遭遇した1日だった。
① 明日申請予定の抵当権の抹消登記を準備していたら、抵当権者が「○○株式会社」として登記されていることに、職員Tが気付いた。でも実際には「○○工業株式会社」。設定がつい先月なので、商号変更などの事実も無い。
こりゃもしかして……と思って法務局に確認したら、設定の申請書の記載ミス(※設定を担当したのは他事務所の司法書士)で、補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、幸いにすぐ抹消するわけなので、更正登記を省略して直接に抹消登記することにし、資格証明書を更正証明書として取り扱って貰えることになった。
② 明日申請予定の所有権保存~設定を準備していたところ、土地家屋調査士さんから回ってきた表題登記の完了証によれば、附属建物が「2階建」となっている。しかし、床面積を見ても図面を見ても、どう考えても「平家建」が正解。この点に違和感を感じたのが、①と同じ職員T。すごいぞ職員T!
担当された土地家屋調査士さんに確認したところ、オンライン申請書の入力ミスで、やはり補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、急遽更正の手続を進め、今日中に更正を完了させていただけることになった。
ま、人間だもの、そんなこともあるよね、と。
ひょっとすると、これもオンライン申請制度の弊害か? ……違うか(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月26日
- 2013.06.26
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月26日
【水曜日】
今日は、裁判所に来る用事があったので、ついでに懸案だった「古い仮処分登記の抹消」を目指すための「保全取消申立」の手続きについて、事前に手続上の論点を擦り寄せしておくための照会書を作って持ってきた。
昨年は「古い仮差押……取下げできない?」という件で( http://aozorahoumu.net/tag/karisasi )、書記官様のご回答に、大いにヤキモキした思い出があるので、今回はすんなりとコトが進むと良いなぁ。
今回の主な論点は、債務者側から「事情変更による保全取消」を申立てるにあたり、債務者が亡くなっているが、債務者から「包括遺贈」を受けた受遺者が、一般承継人(または、それに準ずる者)として申立人になれるかどうか? という点。
にしても、長年登記実務に携わっていると、結構な頻度で、古い保全登記や仮登記などが残ってて、その抹消を目指す手続を依頼されることが多い。むしろ、弁護士さんより司法書士の方が遭遇する確率が高いのかも。
このまま実践を積み重ねていけば、そのうちノウハウ本でも書けるかしらん?
ちなみに、裁判所に来たメインの目的は、担当した訴訟事件の事件記録を謄写すること。
裁判所のコピー機って、(当然っちゃ当然だけど)自動でページを送ってくれる、シートフィーダ的なものが無いのね。
久しぶりに1枚1枚、天板を上げ下げしながらコピー取ったけど、35枚はさすがにしんどかった(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月26日
- 2013.06.26
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【水曜日】
今日は、裁判所に来る用事があったので、ついでに懸案だった「古い仮処分登記の抹消」を目指すための「保全取消申立」の手続きについて、事前に手続上の論点を擦り寄せしておくための照会書を作って持ってきた。
昨年は「古い仮差押……取下げできない?」という件で( http://aozorahoumu.net/tag/karisasi )、書記官様のご回答に、大いにヤキモキした思い出があるので、今回はすんなりとコトが進むと良いなぁ。
今回の主な論点は、債務者側から「事情変更による保全取消」を申立てるにあたり、債務者が亡くなっているが、債務者から「包括遺贈」を受けた受遺者が、一般承継人(または、それに準ずる者)として申立人になれるかどうか? という点。
にしても、長年登記実務に携わっていると、結構な頻度で、古い保全登記や仮登記などが残ってて、その抹消を目指す手続を依頼されることが多い。むしろ、弁護士さんより司法書士の方が遭遇する確率が高いのかも。
このまま実践を積み重ねていけば、そのうちノウハウ本でも書けるかしらん?
ちなみに、裁判所に来たメインの目的は、担当した訴訟事件の事件記録を謄写すること。
裁判所のコピー機って、(当然っちゃ当然だけど)自動でページを送ってくれる、シートフィーダ的なものが無いのね。
久しぶりに1枚1枚、天板を上げ下げしながらコピー取ったけど、35枚はさすがにしんどかった(^_^;)
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太田の業務日誌/平成25年6月24日~
- 2013.06.25
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【月曜日】
「合筆型換地」(土地区画整理法の換地処分による所有権登記)の登記済証は、同じ受付番号で何十件もの所有権登記がなされているので、同じ受付番号だけど「別の登記済証」というのが、何十通も存在するんですよ。
同じ地主さんが同一番号の登記済証を複数所持している可能性も充分にあるので、右側の「換地処分後の土地」という欄で地番や地積を照合してみないと、特定できないんです……
……という話を、ある業界関係者に説明して理解して貰うのに、非常に骨が折れた。意外に皆、知らないのね。
司法書士の皆さん! 登記済証は、受付番号だけで照合してはいけませんよ~!
【火曜日】
今日も今日とて、また新件の「離婚による財産分与」の見積り依頼が来た。
どうも最近、離婚の登記ばっかりやってる気がする……と、最近、つぶやいてばっかり、のような気もする(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月24日~
- 2013.06.25
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月24日~
【月曜日】
「合筆型換地」(土地区画整理法の換地処分による所有権登記)の登記済証は、同じ受付番号で何十件もの所有権登記がなされているので、同じ受付番号だけど「別の登記済証」というのが、何十通も存在するんですよ。
同じ地主さんが同一番号の登記済証を複数所持している可能性も充分にあるので、右側の「換地処分後の土地」という欄で地番や地積を照合してみないと、特定できないんです……
……という話を、ある業界関係者に説明して理解して貰うのに、非常に骨が折れた。意外に皆、知らないのね。
司法書士の皆さん! 登記済証は、受付番号だけで照合してはいけませんよ~!
【火曜日】
今日も今日とて、また新件の「離婚による財産分与」の見積り依頼が来た。
どうも最近、離婚の登記ばっかりやってる気がする……と、最近、つぶやいてばっかり、のような気もする(^_^;)
【RAB運営の「マイベストプロ青森」に掲載されました。】
- 2013.06.03
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【RAB運営の「マイベストプロ青森」に掲載されました。】
あおば事務所、所長の太田です。
このたび、RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスの取材を受け、インタビュー記事やプロフィール等を掲載いただくことになりました。
自画自賛的で恐縮ですが、なかなか良い記事に仕上げていただいたな、と思っております。
ぜひとも、ご覧ください!
→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/
また、姉妹事務所の「司法書士法人わかば法務事務所」(八戸市)の久保隆明所長も一緒に取材を受けておりまして、こちらの記事も公開されています( http://mbp-aomori.com/aozora-wakaba/ )。あわせてご高覧くださいませ~。
太田宜邦 – 専門分野を持つ司法書士のプロ集団を率いるプロ – [マイベストプロ青森]
mbp-aomori.com
太田宜邦(司法書士法人 あおば登記・法務事務所)さん『専門分野を持つ司法書士のプロ集団を率いるプロ』のご紹介。県内初の司法書士法人。専門分野を持つ精鋭チームが、質の高い法務サービスを提供。 太田宜邦さんに相談してみよう! 青森県弘…
【RAB運営の「マイベストプロ青森」に掲載されました。
- 2013.06.03
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
あおば事務所、所長の太田です。
このたび、RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスの取材を受け、インタビュー記事やプロフィール等を掲載いただくことになりました。
自画自賛的で恐縮ですが、なかなか良い記事に仕上げていただいたな、と思っております。
ぜひとも、ご覧ください!
→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/
また、姉妹事務所の「司法書士法人わかば法務事務所」(八戸市)の久保隆明所長も一緒に取材を受けておりまして、こちらの記事も公開されています( http://mbp-aomori.com/aozora-wakaba/ )。あわせてご高覧くださいませ~。
【サイト更新情報】
- 2013.04.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【サイト更新情報】
http://aozorahoumu.net/blog/5583
サイト管理者の太田です。
当サイト( http://aozorahoumu.net/ )に、自前の「ナビゲーションバー?」を設置してみました。
と、書きつつ、本格的なナビゲーションバーではありませんで(だから?マークが付いているのですが)、「トップページへ移動」「ページの先頭に戻る」という作業を簡単に可能とするためのツールです。
例えばFacebookとか、Googleの各サービスとかには、画面の左上に「Facebook」「Google」と書かれたロゴマークの部分がありますよね。
同ロゴは、ページを読み進めて下にスクロールしていっても、画面上の同じ場所にいつでも固定表示されています。
そしてその同ロゴをクリックすると、各サービスのトップページに戻ることができる……という仕組みになっています。
これに憧れ?て、今回似たような仕組みを実装してみた次第です。
大抵のサイトでは、画面の最上部にメニューが表示されていますが、ページをスクロールすると見えなくなってしまうのがほとんどです。
一定程度、閲覧中のページが下にスクロールされた状態で、「同じサイトの、別のコーナーに行きたいなぁ」と思っても、わざわざ最上部までスクロールを戻したうえで、メニューに辿りつかなければいけないことになってしまいます。
そういう煩わしさを解消してくれるのが、今回設置したナビゲーションバーです。
当サイトの各ページの、画面の最も下に表示されているはずですので、早速お試し下さい。
ブログの方では、Wordpress用のhtml/CSSのコードもご紹介しておりますので、ご参考まで。
当サイトにナビゲーションバー?を設置しました。
aozorahoumu.net
当サイト( http://aozorahoumu.net/ )に、自前の「ナビゲーションバー」(Navigation Bar)を設置してみました。 と、書きつつ、本格的なナビゲーションバーではありませんで(だから?マークが付いているので
【サイト更新情報】
- 2013.04.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
サイト管理者の太田です。
当サイト( http://aozorahoumu.net/ )に、自前の「ナビゲーションバー?」を設置してみました。
と、書きつつ、本格的なナビゲーションバーではありませんで(だから?マークが付いているのですが)、「トップページへ移動」「ページの先頭に戻る」という作業を簡単に可能とするためのツールです。
例えばFacebookとか、Googleの各サービスとかには、画面の左上に「Facebook」「Google」と書かれたロゴマークの部分がありますよね。
同ロゴは、ページを読み進めて下にスクロールしていっても、画面上の同じ場所にいつでも固定表示されています。
そしてその同ロゴをクリックすると、各サービスのトップページに戻ることができる……という仕組みになっています。
これに憧れ?て、今回似たような仕組みを実装してみた次第です。
大抵のサイトでは、画面の最上部にメニューが表示されていますが、ページをスクロールすると見えなくなってしまうのがほとんどです。
一定程度、閲覧中のページが下にスクロールされた状態で、「同じサイトの、別のコーナーに行きたいなぁ」と思っても、わざわざ最上部までスクロールを戻したうえで、メニューに辿りつかなければいけないことになってしまいます。
そういう煩わしさを解消してくれるのが、今回設置したナビゲーションバーです。
当サイトの各ページの、画面の最も下に表示されているはずですので、早速お試し下さい。
ブログの方では、Wordpress用のhtml/CSSのコードもご紹介しておりますので、ご参考まで。
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