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 当事務所(司法書士法人あおば登記・法務事務所)用のTwitterアカウントを新設しました。
 アカウント名は「@aoba_hirosaki」です。→ https://twitter.com/aoba_hirosaki
 ほとんどFacebookページ( https://www.facebook.com/aoba.jimusyo )の更新告知にしか使われない可能性が高いです(^_^;)が、よろしければフォローしてやってください。
 
 なお太田個人のTwitterアカウントは「@oota_aoba」です。あわせてよろしくお願いいたします。


司法書士法人あおば登記・法務事務所 (aoba_hirosaki) on Twitter
twitter.com

太田の業務日誌/平成25年7月5日~
 
【金曜日】
 最近、2件立て続けに、似たような「保証債務」に関する相談を受けた。
 両案件に共通するのは……。
 
 相談者が、親族である主債務者の借入れのために、所有不動産を担保提供したら、
 金融機関の内規で、「抵当権設定者」は、借入れについても「連帯保証人」にもなって貰わなければ、ということで連帯保証もし、
 後日、主債務者が破綻し、同人はさっさと破産免責。
 所有不動産は競売で失ったうえ、さらに残債務につき保証人として履行を求められている。
 相談者は高齢、無資産、年金暮らしなので、差し押さえられるようなものも無いし、わざわざ費用と手間を掛けて破産するのもどうかな~?
 
 ……というもの。
 
 担保の管理・実行の両面で、設定者が保証人であるか否か?という点でそれなりの違いが出てくるのも分かるのだけど、この「金融機関の内規」って、どうにかならないものなのかしら?
 このような担保提供のほとんどは、親族ゆえの「好意」でなされるもの。
 その不動産を競売で失うこと自体は、まぁやむを得ないとしても、それ以上の責任は負わせない、というような配慮があっても良いように思うのだけれども。
 
【月曜日】
 また!古い仮差押の抹消絡みの相談が来た!
 なんだろう。最近、やけに古い保全事件づいている。天は、本気で太田にその分野の解説書でも書かせようとしているのだろうか?(^^)

太田の業務日誌/平成25年7月5日~
 
【金曜日】
 最近、2件立て続けに、似たような「保証債務」に関する相談を受けた。
 両案件に共通するのは……。
 
 相談者が、親族である主債務者の借入れのために、所有不動産を担保提供したら、
 金融機関の内規で、「抵当権設定者」は、借入れについても「連帯保証人」にもなって貰わなければ、ということで連帯保証もし、
 後日、主債務者が破綻し、同人はさっさと破産免責。
 所有不動産は競売で失ったうえ、さらに残債務につき保証人として履行を求められている。
 相談者は高齢、無資産、年金暮らしなので、差し押さえられるようなものも無いし、わざわざ費用と手間を掛けて破産するのもどうかな~?
 
 ……というもの。
 
 担保の管理・実行の両面で、設定者が保証人であるか否か?という点でそれなりの違いが出てくるのも分かるのだけど、この「金融機関の内規」って、どうにかならないものなのかしら?
 このような担保提供のほとんどは、親族ゆえの「好意」でなされるもの。
 その不動産を競売で失うこと自体は、まぁやむを得ないとしても、それ以上の責任は負わせない、というような配慮があっても良いように思うのだけれども。
 
【月曜日】
 また!古い仮差押の抹消絡みの相談が来た!
 なんだろう。最近、やけに古い保全事件づいている。天は、本気で太田にその分野の解説書でも書かせようとしているのだろうか?(^^)

太田の業務日誌/平成25年7月3日~

【水曜日】
 再来週、県司法書士会の担当の1人として、青森の法務局(本局)との意見交換会に参加する。
 そのための要望/質疑の原稿の仕上げ作業をしていた。
 
 結局、提出予定の要望/質疑は10本なのだけど、うち7本は太田が用意したモノになってしまった(^_^;)。
 おかしいなぁ、県内の司法書士全員にたいして意見募集を掛けたのに……。
 これだと、法務局に不満がある不届きな司法書士は太田だけ、みたいに思われちゃうこと請け合い(笑)。
 
【木曜日】
 恥ずかしながら、うちのベテラン職員にご教示いただいて初めて認識したんだけど、亡Aの相続登記申請の際、相続人Bが相続放棄を済ませている場合には、Bの現在戸籍を付けなくても良いんだそうですわ(登研238、同127などなど)。
 
 「相続放棄申述受理証明書」には、Bの情報としてはBの氏名しか載っておらず、Bの生年月日や両親名等、Bを特定できる情報が載ってない。
 だから、Bの現在戸籍を付けないと、亡Aの戸籍から除籍になったBとの同一性が確認できないのでは?同姓同名の他人だったらどうするの?……とも思われるところである。
 
 でも、裁判所はその相続関係を調査したうえで相続放棄の申述を受理しているのであるから、亡Aについて相続放棄できるBという氏名の者は、除籍になったBと同一人物でしかありえない!……という理屈になる模様。
 
 そう言われればそうなのだけど……いやはや、何年司法書士やってても、日々これ勉強だわ~。

太田の業務日誌/平成25年7月3日~

【水曜日】
 再来週、県司法書士会の担当の1人として、青森の法務局(本局)との意見交換会に参加する。
 そのための要望/質疑の原稿の仕上げ作業をしていた。
 
 結局、提出予定の要望/質疑は10本なのだけど、うち7本は太田が用意したモノになってしまった(^_^;)。
 おかしいなぁ、県内の司法書士全員にたいして意見募集を掛けたのに……。
 これだと、法務局に不満がある不届きな司法書士は太田だけ、みたいに思われちゃうこと請け合い(笑)。
 
【木曜日】
 恥ずかしながら、うちのベテラン職員にご教示いただいて初めて認識したんだけど、亡Aの相続登記申請の際、相続人Bが相続放棄を済ませている場合には、Bの現在戸籍を付けなくても良いんだそうですわ(登研238、同127などなど)。
 
 「相続放棄申述受理証明書」には、Bの情報としてはBの氏名しか載っておらず、Bの生年月日や両親名等、Bを特定できる情報が載ってない。
 だから、Bの現在戸籍を付けないと、亡Aの戸籍から除籍になったBとの同一性が確認できないのでは?同姓同名の他人だったらどうするの?……とも思われるところである。
 
 でも、裁判所はその相続関係を調査したうえで相続放棄の申述を受理しているのであるから、亡Aについて相続放棄できるBという氏名の者は、除籍になったBと同一人物でしかありえない!……という理屈になる模様。
 
 そう言われればそうなのだけど……いやはや、何年司法書士やってても、日々これ勉強だわ~。
太田の業務日誌/平成25年7月1日~

【月曜日】
 この日は、相続放棄の相談があった。
 メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
 
 ……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
 別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。

 【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
 → http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
 
【火曜日】
 いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX )について。
 動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
 よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
 
 ……ということが当事務所内で論議になった。
 結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
 でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
 
 ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
 そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年7月1日~

【月曜日】
 この日は、相続放棄の相談があった。
 メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
 
 ……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
 別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。

 【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
 → http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
 
【火曜日】
 いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX ?)について。
 動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
 よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
 
 ……ということが当事務所内で論議になった。
 結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
 でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
 
 ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
 そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)
【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】

 先日、相続放棄の相談がありました。
 メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何ですけど。
 
 その中で、なかなか面白い論点に遭遇したので、ご紹介します。
 
 相談内容にはいくつかの論点が含まれていたのですが、中でも特筆すべきものが、
 「被相続人の預金が10万円ほど残っているが、それ以上に債務があるのは間違いないので、相続放棄をしたい。でも私が葬儀費用を負担したので、同預金を引き出して葬儀費用の一部に充て、そのうえで相続放棄したい。」
 という点でした。
 
 この問題については、
 「相続財産による相続債務の弁済は、(異説もあるけれども)基本的には相続債権者の衡平を害するおそれがあるとして処分行為とされてしまう可能性が強いです。そうなると、単純承認があったとみなされるので、相続放棄の効果が無効になりますよ。」
 という回答が妥当だと思うのですが、そのような趣旨の回答を田中司法書士がお伝えしたところ……
 
 相談者いわく、「常識的な範囲の葬儀費用なら、相続財産からの支出を認めた判例があると聞いたことがあるのですが……」とのこと。
 
 えーっ、そうなの~!Σ( ̄□ ̄)、と慌てて実務書を漁ったのだけど、すぐには発見できず。
 
 まぁ、その相談の場では、太田から
 「仮にそういう裁判例があったとしても、常に同じ結論が妥当するとは限らないし、決行しちゃうのはリスクが高いのでは。そもそも葬儀費用って、法律的には相続財産から支出するべきものではなく、喪主が負担するべきものだし(※)。」
 ということをご説明して、とりあえず預金には手を着けず、普通に相続放棄を目指す方針で行くことになったのです……が。
 
(※ この点については、http://bit.ly/12Htkxkhttp://bit.ly/12Htl4h をご参照下さいませ。)
 
 あとでじっくり実務書をめくってみたら、確かにそういう裁判例があるんですね。
 
 新日本法規「相続の承認・放棄の実務」の173ページ(ただしh15年版)によれば、
 「被相続人の葬儀費用を相続財産中から支払った場合について、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀を行った費用であれば、相続財産から支出しても、単純承認事由には当たらないとする判例がある(東京控判昭11.9.21……)」
 とのこと。でも戦前の裁判例ですからねぇ。どうでしょうねぇ。
 同様に、やむを得ず負担せざるを得なかった火葬費用と治療費残額の支払いに充てたケースで、単純承認を否定した先後の裁判例もあるようです(大阪高決昭54.3.22)。
 でも火葬と葬儀も違いますからねぇ。どうでしょうねぇ。
 
 ってなわけで。
 いずれにしてもリスクを考えれば、裁判例があるからといって結論だけを鵜呑みにするわけにいかず、やはり相続財産には手を着けずに相続放棄!というのが無難、という結論は変わらないのですけれどもね。
 
 にしても、相談者さんはどこでこの裁判例を知ったのでしょう?
 今度ご連絡を取る際には、その辺を尋ねておきたいものです。

===========
【h25.7.6 加筆】
 田中司法書士がもっと詳しく調べてくれました(ありがとうございました!)。より新しい裁判例もあるようですね。
 →http://on.fb.me/12MdAZL
 
 「葬式費用の支払いと単純承認/弁護士の法律相談」
 →http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/shonin.html

太田の業務日誌/平成25年6月28日

【金曜日】
 今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
 
 主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
 今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
 うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
 だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
 
 この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
 直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。

太田の業務日誌/平成25年6月28日

【金曜日】
 今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
 
 主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
 今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
 うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
 だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
 
 この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
 直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。

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