青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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【日司連の広報ポスター】~太田の業務日誌~

 日司連(日本司法書士会連合会)から新しいポスターが来ましたので、当事務所にも早速、貼って貰いました。
 ここ数年、クイズ番組等でお馴染みの「ロザン」さんがイメージキャラクターですが、今年度は女優さんのポスターも、ということで、併行して「桜庭ななみ」さんにもモデルを務めていただくことになったらしいです(参照→ http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery )。
 なおこの辺、より詳しい経緯にご興味のある方は、「日司連 桜庭ななみ」とかで各自ググってください(^_^;)
 
 当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士の3種類の士業の合同事務所になりますので、このようにポスターも3枚並ぶ訳ですが……。
 こうやってみると、やはり行政書士さんのポスターの出来の良さが際立つ気がしますね。
 
 行政書士さんは、毎年モデルさんが変わるようなのですが、割とその年の「旬」な女優さんを、上手く起用してくるイメージがあります。
 今年は木村文乃さん(参照→ http://bit.ly/1k9sWDg )。
 「梅ちゃん先生」の看護婦さん役も良かったし、身近なところでは、JR東日本 「行くぜ、東北。」の弘前版CMも高感度高いです。
 ……いや、「個人的に好みだ、っつーだけでしょ」、と言われればそれまでなんですけどね(^_^;)。
 
 それに引換え、日司連のポスターは。
 実際、所属司法書士の1人から「桜庭ななみさんって何に出てました?」と訊かれて、「ええと……たしか何代目かの『なっちゃん』だよ、確か」くらいしか答えられなかった、ということもありまして(参照→ http://bit.ly/1k9tj0G )。
 それくらい答えられれば充分だ(^^)、という指摘も聞こえてきそうですが、どうも物足りないような気がしてならないのですわ。
 日司連の担当役員&委員の方々、その他関係者の方々には申し訳ないけれども。
 
 そもそも言えば、「ロザン」さんだって……(以下自粛)

 ま、ともかく、そんなこんなで、行政書士さんのポスターがヒジョーに羨ましく思えた次第。
 ……ええ、完全に、個人的好みでの物言いですとも(笑)

【支払督促のオンライン申立て】~太田の業務日誌~

 先日、従前から相談を受けていた依頼者が、とうとう債権者から支払督促を受けたということで、事務所に持ってきたのがこの写真の書面。

 太田も恥ずかしながら、初めて見ました。
 いつも見慣れた、「茶封筒」に「特別送達」とスタンプされたものじゃないんですね。
 写真は開いてあるのでA4版用紙の大きさですが、実際にはこれを縦に二つ折りしてあって、端っこの糊付け部分を剥がして開くようになってます。
 結局は、封書でなくて、やけに縦長のハガキということになります。金融機関や保険会社などから届く、プライバシーに配慮したお知らせのハガキがありますよね。端っこから剥がして読むやつ。あんな感じです。

 これ、民事訴訟法上の「電子情報処理組織による申立て」という制度で、支払督促をオンラインで申立てると、このようなハガキ形式で届くのだそうです。
 以下、参照リンクです。
 
 http://www.tokuon.courts.go.jp/
 http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000344.html
 http://bit.ly/1yg2Sdb
 
 まぁ、文書の形式も整っているし、一見して偽物(架空請求とか)っぽくはないですけれども、念のため、東京簡裁に電話して、実在の事件かどうか、確認しちゃいました(^_^;)
 
 現在のところ、東京簡裁・大阪簡裁など一部の裁判所で試行的に実施されているだけらしいので、あまり目にすることはないかもしれませんが、こういうのが届いたら「いたずら」とか「架空請求」などと思わずに、すぐに最寄りの弁護士・司法書士等にご相談下さい!



消費税増税目前、会社等にとっての「買いだめ」の是非について

 あおば事務所、司法書士の太田です。

 4月から消費税が増税されるわけですが、意外に事業者の皆さんが勘違いしておられる(と思う)のが、「会社(または課税事業主)が、他に支払う消費税については、5%であっても8%になっても、別に損得は無い」という理屈です。
 
 会社(仮にA社とします)は、お客様から消費税を預かって、それをお国に納めることになってます。
 ただ、そのA社が仕入れ・設備投資その他に伴って、他の事業者に消費税を支払った場合には、A社はその分を「預かり消費税」から差し引いて、残りをお国に納めるわけなのです。
 ですから、A社が他に支払う消費税が、たまたま受注のタイミングにより5%から8%に上がったとしても、お国に納める分が少なくなるだけで、最終的に吐き出すべき「預かり消費税」の総額は変わりません。
 
 よって、会社等は、消費税増税前に、駆け込みで「買いだめ」等をする必要は全くありません。この辺、一般消費者とは事情が違うことになります。
 (参照→ http://www.kamiya-ao.net/info/201307.html
 
 逆に、特に家電等は駆け込み需要の影響で値段が高止まりしている傾向が見られますし、4月以降にじっくり値下がりを待って購入した方がお得であるとも考えられます。
 
 かくいう当事務所においても、会長から「消費税増税前に、蛍光灯をLEDに変えるべ!」と提案されましたが、「消費税は我々に関係ないですよ(笑)」という結論になります。
 ま、それでも当事務所の決算期もたまたま3月末ですから、法人税の観点からの措置としては、それもアリなんですけれども……。
 
 というわけで、3月もあと今日を含めて5日間というタイミングで、もう遅いかもしれませんが、情報提供でございました。
 4月以降、他の会社から「消費税増税分、損した気がするから、その分、値下げして」などと要請された場合にも、この理屈で「いやいや、御社は全然損しませんよ、その理屈はこうです……」と回答してあげると、上手く切り抜けられると思いますよ~。
 
 なお当職、税務の専門家ではございませんので、仮に、上述の内容に間違いがあっても責任もてません。あしからず(^^)

 姉妹事務所の「司法書士法人わかば法務事務所」(八戸市)において、青森市内に「青森オフィス」を開設!というお知らせです。
 → https://www.facebook.com/photo.php?fbid=672620812760113
 
 八戸「わかば」と当「あおば」とは、「あおぞら法務ネット」( http://aozorahoumu.net/ahn )という、青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワークを形成しています。
 今回の青森オフィス設立にともない、「あおぞら法務ネット」として県内の3市をカバーできることになりました。
 
 これは、我々がネットワークの理念として掲げている、「青森県内どの地域においても、良質な法務サービスの提供を可能にすること」を達成するための重要な一歩であり、我々の長年の悲願!でもありました(←おおげさ?)
 
 これが、八戸「わかば」の久保さんの奔走と、新たに仲間に加わってくれる青森の葛西さんのご尽力により実現するということで、まるっきり他力本願で恐縮なんですけど……(^_^;)。
 もちろん、弘前「あおば」としても、精一杯、有形無形のサポートを担っていきますので、3事務所ともども、引き続きのご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます!

タイムラインの写真

わかば法務事務所に青森オフィスが誕生!

わかば法務事務所は青森県八戸市に事務所(本店)を構えておりますが、このほど青森市古川(夜店通り)に青森オフィス(支店)を開設する運びとなりました。年明けの平成26年1月6日(月)オープンです。

青森オフィス所長には葛西祥子(かさいさちこ)司法書士が着任します。葛西司法書士は現在青森市に個人事務所を構えておりますが、当法人への合流を機に、事務所を青森市中心街である古川に事務所を移転し、心機一転、司法書士として新たな1歩を踏み出します。

売買や生前贈与などの不動産登記・相続遺言・成年後見・会社登記を中心に、市民に適切な法的アドバイスを提供することができるよう、日々研鑽を積みたいと考えております。

八戸オフィスと青森オフィス。これまでと同様のご愛顧をよろしくお願いします。

年末年始の休業日のお知らせ

 当・司法書士法人あおば登記・法務事務所(弘前市)は、平成25年12月28日(土)~平成25年1月5日(日)の期間を、年末年始の休業日とさせていただきます。
 新年は1月6日(月)から平常通り営業いたしますので、宜しくお願い申し上げます。

 先日、当事務所の職員研修として、2泊3日のバス旅行を決行しました。
 行き先は、山形「銀山温泉」~茨城「袋田の滝」など、です。
 
 旅の様子について、主な写真をアルバムにまとめてみました。もしよろしければご覧下さい。

 → https://plus.google.com/u/0/photos/112916126117056376687/albums/5948336002818682833

 太田の趣味的な風景写真が、無駄に多いですが、なにとぞご容赦下さい(^_^;)


太田宜邦’s photos on Google+
plus.google.com
【一般公開版】H25事務所旅行、山形「銀山温泉」~茨城「袋田の滝」など (320 photos)

あおば事務所 臨時休業 のお知らせ

 毎々格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

 さて、当事務所においては、きたる平成25年11月15日(金)に職員研修を予定しており、まことに恐縮ですが、同日につき終日臨時休業とさせていただきます。
 翌週の11月18日(月)からは平常営業いたします。

 お客様各位にはご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご寛恕賜わり、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

あおば事務所 臨時休業 のお知らせ

 毎々格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

 さて、当事務所においては、きたる平成25年11月15日(金)に職員研修を予定しており、まことに恐縮ですが、同日につき終日臨時休業とさせていただきます。
 翌週の11月18日(月)からは平常営業いたします。

 お客様各位にはご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご寛恕賜わり、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。


 ……だそうです(^_^;)

 司法書士会経由で回ってきた情報です。

 しかし、「うまい話にご注意!!」って、ねぇ。
 そもそも「うまい話」だって認識できた時点で、誰でも気をつけると思うのですが、そういう単純なものでもないのかなぁ。


先日、相続案件で、「Aさんは、母Bさんの実子だが、かさねて母Bさんと養子縁組をしている」(つまり、実母の養子になっている)という戸籍の記載を発見してビックリしました。 一瞬、同じBだけど、実母のBと、養母のBは、同姓同名の別人だったりするのかしら? とも思ったのですが、戸籍をいろいろ辿ったところ、同一人物で間違いないようで。 なんだこれは!と、同じ事務所の先輩司法書士(赤平会長)に泣き付いてみると……。 なんと、意外にこれ、珍しくないケースなんだそうでして。ベテランの事務員さんも、平然と「昔は結構あるよね。」と言ってました。 太田は、10年あまりのキャリアで初めて見ましたが、いつも戸籍集めは直接担当しないので(^^ゞ、目に入らなかっただけなのですね~。 何でこういうことが起こるかと申しますと、例えば次のような事情なのだそうです。 ・ C男とB女が離婚し、Bが子Aの親権者になった。 ・ B女はCの戸籍を離れて、B女独自の戸籍が編成される。 ・ けど、それだけでは子のAは、Cの戸籍に入ったまんま。 ・ Aが母Bの戸籍にはいるためには、「子の氏の変更許可」という家庭裁判所の手続( http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html )を踏む必要がある。 ・ でも、そんなんメンドクサイ(!)ということで、便宜的に実母との養子縁組を届出する。 ・ ホントはそんなんNGなのだけど、役場の窓口が「柔軟な対応」(あるいは知識不足?)で受理しちゃう、なんていうことが、「古き良き昔」にはあり得たらしい。 ……という、何とも「大人な事情」によるものだそうでして。 いやはや、何年司法書士やってても、新しい発見って尽きないものです。

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