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消費税増税目前、会社等にとっての「買いだめ」の是非について

2014.03.27
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太田宜邦のSNS
投稿者:あおば登記・法務事務所

消費税増税目前、会社等にとっての「買いだめ」の是非について

 あおば事務所、司法書士の太田です。

 4月から消費税が増税されるわけですが、意外に事業者の皆さんが勘違いしておられる(と思う)のが、「会社(または課税事業主)が、他に支払う消費税については、5%であっても8%になっても、別に損得は無い」という理屈です。
 
 会社(仮にA社とします)は、お客様から消費税を預かって、それをお国に納めることになってます。
 ただ、そのA社が仕入れ・設備投資その他に伴って、他の事業者に消費税を支払った場合には、A社はその分を「預かり消費税」から差し引いて、残りをお国に納めるわけなのです。
 ですから、A社が他に支払う消費税が、たまたま受注のタイミングにより5%から8%に上がったとしても、お国に納める分が少なくなるだけで、最終的に吐き出すべき「預かり消費税」の総額は変わりません。
 
 よって、会社等は、消費税増税前に、駆け込みで「買いだめ」等をする必要は全くありません。この辺、一般消費者とは事情が違うことになります。
 (参照→ http://www.kamiya-ao.net/info/201307.html
 
 逆に、特に家電等は駆け込み需要の影響で値段が高止まりしている傾向が見られますし、4月以降にじっくり値下がりを待って購入した方がお得であるとも考えられます。
 
 かくいう当事務所においても、会長から「消費税増税前に、蛍光灯をLEDに変えるべ!」と提案されましたが、「消費税は我々に関係ないですよ(笑)」という結論になります。
 ま、それでも当事務所の決算期もたまたま3月末ですから、法人税の観点からの措置としては、それもアリなんですけれども……。
 
 というわけで、3月もあと今日を含めて5日間というタイミングで、もう遅いかもしれませんが、情報提供でございました。
 4月以降、他の会社から「消費税増税分、損した気がするから、その分、値下げして」などと要請された場合にも、この理屈で「いやいや、御社は全然損しませんよ、その理屈はこうです……」と回答してあげると、上手く切り抜けられると思いますよ~。
 
 なお当職、税務の専門家ではございませんので、仮に、上述の内容に間違いがあっても責任もてません。あしからず(^^)

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