青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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 今日は、司法書士会の立場(会長の代理)で、こちらの祝賀会に出席させていただき、昼から酒を飲んできました。
 とても盛大な、そして楽しいパーティで、土地家屋調査士会さんの結束力の固さを感じました。
 
 にしても、受章祝賀会となると、数年前に同職の大先輩の受章記念パーティで司会を務めたときに、祝電披露の際に漢字を読み間違えて、赤っ恥をかいた、あの忌まわしい記憶がよぎってなりません(^_^;)

? 場所: ホテル ナクアシティ弘前 Hotel Naquacity Hirosaki 
太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真

2015年01月25日(日)

 終わってみれば大勝だけど、なんだかバタバタした試合でした。中盤に余裕がなかったですね。
 あまり消耗せずに、メッシとネイマールが気分よく得点できて、きっちり勝ち点3取れたから、まぁ良しとすべきかな。

 にしても、このタイミングでスアレス出さず、メッシとネイマールをフル出場させたというのは、どういう狙いなんだろ?

http://www.goal.com/jp/match/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7-vs-%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%AD%E3%83%8A/1821729/report


ift.tt/1B6aLAb

posted at 08:51:38

2015年01月23日(金)

 明日は県司法書士会の理事会です。
 今年は役員改選の年なのですが、いまだ、次年度の○○が決まっていないので、血で血を洗う壮絶な「押し付け合い」が展開されることが予想されます(^_^;)

?ift.tt/1t4Tmdr

posted at 17:16:14


 


2015年01月24日(土)

 県司法書士会の理事会終わり、新年会はこちらのお店でした。お料理は絶品でしたが、「壮絶な押し付けあい」は残念ながら、結論が出ずに終わってしまいました(^_^;)

posted at 21:08:55

 

 従来の「社団法人」が不動産の登記名義人であって、当該法人が「一般社団法人」または「公益社団法人」に移行したときは、不動産のいわゆる名変登記が必要になるわけですが、その場合、登録免許税が非課税になるなんて知らなかったなぁ……。
 危ない危ない。見逃すところだった(^^ゞ
 
 根拠→ 平20.11.26民二第3,042号民事局長通達(登記研究732号85頁)
 (※もちろん、「社団」が「財団」であっても同じ結論になります。)

 でもこの場合、非課税の根拠条文ってどう書くんだろう。

 「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第27条第2項第5号により非課税」とか書くしかないのかな?

 「一般社団法人」⇔「公益社団法人」の場合は素直に「登録免許税法第5条第1項第14号により非課税」で良いみたいだけど、これはちょっと適用場面が違うわけで。

fb.me/4ns9YwCI6

posted at 17:26:08

ちょっとしたことを何か「つぶやきたい」ときに、

(1)そういう用途は、それこそ Twitter がふさわしいんだろうけれども、画像やリンクを貼ったときの画面表示が非力に思える(もちろん、購読者側のクライアントにもよるのでしょうが)。

(2)Facebook だと、短文の投稿を繰り返したり、皆さんの興味を惹かないようなジャンル(個人的趣味とか)の投稿が多いと、皆さんのタイムラインを邪魔するような気がして、恐縮してしまう。

という理由から、遠慮してしまうことがありました。

一方で Google+ は、今までどうも上手く活用できていませんでしたし、幸か不幸か、フォローしていただいている方々もまだ多くないので、今後は遠慮無く、Google+ でいろいろつぶやかせていただこうかなぁ、と思い立ちました。
フォローいただいているユーザーの皆様におかれましては、ひょっとすると、うざったく感じられることもあるかもしれませんが、なにとぞご容赦いただけますようお願い申し上げます。


 


 というわけで、早速に。
 
 結果としては「最善」に近い結果でしたね。カーサで無失点は大きいです。
 2ndレグでは、1-2敗戦でもOK。バルサが1点でも取れば、アトレティは3点必要になるわけで。
 
 内容面も、攻撃面では、スアレスに決めて貰いたかった場面はありましたが、守備面ではほぼ問題なしでしたし、まずまずだったと思います。
 
 http://www.goal.com/jp/match/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%AD%E3%83%8A-vs-%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC/1986023/report

 
パナソニックは、自宅の固定電話への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送できるデジタルコードレス電話機「VE-GDW54シリーズ」を2月13日より発売すると発表しました。 IP電話サービスを利用することで、基本料・ …

 

 先日、めでたく?38歳の誕生日を迎えました。
 
 バースデーケーキは、クリスマスに続いて、妻と長女が自作してくれました。
 身内をそう褒めるものでもないんでしょうけど、ケーキ作りの腕は、作るたび毎に上達していて、安心・安定のクオリティでございました。
 
 この歳で誕生日なんて、特別にめでたいものでもないですが、こうやって祝ってくれる家族がいるというのは、それだけで幸せなことです。

 38歳として過ごすこの一年も、充実した一年にできるよう、頑張っていきたい!……と思いますので、皆様、よろしくご指導下さいませ~。

posted at 17:21:11

【債権回収会社からの請求には、適切な対応を!】 ~太田の業務日誌~

 新年初の投稿になっちゃいましたね。
 旧年中はいろいろ困難にも遭遇したものの、周囲の皆様のサポートのお陰でなんとか乗り切れました。今さらながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 さて、新年早々、割と良いニュースが。
 昨年後半から担当していた被告事件で、相手方(原告)の債権回収会社が、訴えを取下げてきたとのこと。
 
 この案件、5年以上前の、業務用ソフトのリース契約から始まっておりまして、債務者はA社、保証人がA社の代表者個人B。
 リース契約成立後、すぐに販売会社が経営破綻してしまったことから、必要なサポートを受けられず、ほとんどソフトを使用できずじまい。
 そういう事情があったので、リース会社からはリース料の支払を求められたものの、A社は2回目以降のリース料の支払を拒否し、5年間が経過。
 しばらくは催告があったものの、それも途切れ、一昨年あたりにC債権回収会社へ債権譲渡。
 んで、昨年、C債権会社が、(なぜか個人Bだけを相手方として?)支払督促を起こしてきた。
 ……という経緯でした。
 
 A社(&代表者B)としては、契約自体は否定できないものの、とにかく販売会社の破綻で実質利用できなかった商品だったという点で、リース料の支払には一切納得できない。
 でも、そもそも業務用商品であったために、割販法などの消費者法が適用外となることから、そこをメイン論点にしちゃうと、ツラい戦いになるわけです。
 A社も弁護士等にも相談したのだけど、弁護士も「払うしかないね」とのツレナイ回答だったとのこと。
 
 その後に相談を受けた当事務所としても、理論的には戦える自信がなかったので、「契約経緯に不満があるのは分かるけど、反論はぐっとこらえて、減額和解だけを目指す交渉に徹して良いのであれば、お請けしましょう。」ということにしました。
 しかも、着手金はゼロ、減額に応じた成功報酬だけを頂戴するかたちにして……。いかに自信がなかったか、ということですね(^_^;)。
 
 しかし、実際に関係書類を精査してみると、
 最後の支払から4年半くらい経過したところで債権譲渡&通知があったものの、
 それからはしばらくは特に催告もなく、
 同5年半くらい経過したところで、唐突に支払督促が……という経緯だったことが分かりました。
 
 これは、「消滅時効」(商事債権なので5年間)の主張でもOKなんじゃね?と判断しまして、とりあえず、A社の補助当事者参加などの関連手続のうえで、消滅時効に絞った主張をサラッと行ったのが、昨年11月の口頭弁論期日。
 そしたら、裁判官は“勝負あり”、とでもいうような表情をして、C債権回収の代理人に対し、「弁論終結でよいですか?」との仰せ。
 C代理人は、うろたえながらも、「反論を準備します。」と述べ、年末年始を挟んで本年1月に続行期日が指定されていたところでした。
 (※この段階でかなり爽快だったので、投稿したかったのですが、事件係属中のため、ぐっと堪えていました。)
 
 んで、どんな反論をしてくるのかな~、と思っていたところに、写真の「取下書」が届き、めでたく解決に至った……という次第でした。
 (なお、「既判力」の有無の点で、取下げにどう対応すべきか?という論点もあるのですが、そのあたりの検討はまた別の話なので、割愛します。)
 
 
 A社(&代表者B)としては、納得できない債務の支払が(事実上)無くなり、弁護士さんから受けてた回答からすれば、望外の嬉しい結果。太田としても達成感のあるお仕事になったのですが……。
 どうもこの案件、C債権回収の一連の対応に、疑義が多く、どうもスッキリしないところも無いではありません。
 
① なぜ、C債権回収は、時効期間完成直前に、内容証明の1本でも打っておかなかったのか?
 それだけやっておけば、こちらに勝ち目はなかったのかもしれないのに。債権回収会社の時効管理って、かなり適当なのかしら。たしかに、他の債権回収会社でも、明らかに時効完成後の債権なのに、しれっと催告掛けてきてる事例も見るけれど……。

② なぜ、支払督促の相手方が、保証人である「代表者B個人だけ」だったのか?
 債務者A社を巻き込むと、本気で応訴されて面倒とか、そういう配慮ってあり得るかしら。でも本件はABがほぼ一体だし、どっちでも一緒だと思うんだけど……。

 ま、ともかく、債権回収会社から法的手続を取られても、慌てず冷静に対応すれば、道が開けることもありますよ、というお話しでした。
 新年早々、長文失礼しました(^^ゞ
===========
この投稿は、Google+から転載したものです。

【債権回収会社からの請求には、適切な対応を!】 ~太田の業務日誌~

 新年初の投稿になっちゃいましたね。
 旧年中はいろいろ困難にも遭遇したものの、周囲の皆様のサポートのお陰でなんとか乗り切れました。今さらながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 さて、新年早々、割と良いニュースが。
 昨年後半から担当していた被告事件で、相手方(原告)の債権回収会社が、訴えを取下げてきたとのこと。
 
 この案件、5年以上前の、業務用ソフトのリース契約から始まっておりまして、債務者はA社、保証人がA社の代表者個人B。
 リース契約成立後、すぐに販売会社が経営破綻してしまったことから、必要なサポートを受けられず、ほとんどソフトを使用できずじまい。
 そういう事情があったので、リース会社からはリース料の支払を求められたものの、A社は2回目以降のリース料の支払を拒否し、5年間が経過。
 しばらくは催告があったものの、それも途切れ、一昨年あたりにC債権回収会社へ債権譲渡。
 んで、昨年、C債権会社が、(なぜか個人Bだけを相手方として?)支払督促を起こしてきた。
 ……という経緯でした。
 
 A社(&代表者B)としては、契約自体は否定できないものの、とにかく販売会社の破綻で実質利用できなかった商品だったという点で、リース料の支払には一切納得できない。
 でも、そもそも業務用商品であったために、割販法などの消費者法が適用外となることから、そこをメイン論点にしちゃうと、ツラい戦いになるわけです。
 A社も弁護士等にも相談したのだけど、弁護士も「払うしかないね」とのツレナイ回答だったとのこと。
 
 その後に相談を受けた当事務所としても、理論的には戦える自信がなかったので、「契約経緯に不満があるのは分かるけど、反論はぐっとこらえて、減額和解だけを目指す交渉に徹して良いのであれば、お請けしましょう。」ということにしました。
 しかも、着手金はゼロ、減額に応じた成功報酬だけを頂戴するかたちにして……。いかに自信がなかったか、ということですね(^_^;)。
 
 しかし、実際に関係書類を精査してみると、
 最後の支払から4年半くらい経過したところで債権譲渡&通知があったものの、
 それからはしばらくは特に催告もなく、
 同5年半くらい経過したところで、唐突に支払督促が……という経緯だったことが分かりました。
 
 これは、「消滅時効」(商事債権なので5年間)の主張でもOKなんじゃね?と判断しまして、とりあえず、A社の補助当事者参加などの関連手続のうえで、消滅時効に絞った主張をサラッと行ったのが、昨年11月の口頭弁論期日。
 そしたら、裁判官は“勝負あり”、とでもいうような表情をして、C債権回収の代理人に対し、「弁論終結でよいですか?」との仰せ。
 C代理人は、うろたえながらも、「反論を準備します。」と述べ、年末年始を挟んで本年1月に続行期日が指定されていたところでした。
 (※この段階でかなり爽快だったので、投稿したかったのですが、事件係属中のため、ぐっと堪えていました。)
 
 んで、どんな反論をしてくるのかな~、と思っていたところに、写真の「取下書」が届き、めでたく解決に至った……という次第でした。
 (なお、「既判力」の有無の点で、取下げにどう対応すべきか?という論点もあるのですが、そのあたりの検討はまた別の話なので、割愛します。)
 
 
 A社(&代表者B)としては、納得できない債務の支払が(事実上)無くなり、弁護士さんから受けてた回答からすれば、望外の嬉しい結果。太田としても達成感のあるお仕事になったのですが……。
 どうもこの案件、C債権回収の一連の対応に、疑義が多く、どうもスッキリしないところも無いではありません。
 
① なぜ、C債権回収は、時効期間完成直前に、内容証明の1本でも打っておかなかったのか?
 それだけやっておけば、こちらに勝ち目はなかったのかもしれないのに。債権回収会社の時効管理って、かなり適当なのかしら。たしかに、他の債権回収会社でも、明らかに時効完成後の債権なのに、しれっと催告掛けてきてる事例も見るけれど……。

② なぜ、支払督促の相手方が、保証人である「代表者B個人だけ」だったのか?
 債務者A社を巻き込むと、本気で応訴されて面倒とか、そういう配慮ってあり得るかしら。でも本件はABがほぼ一体だし、どっちでも一緒だと思うんだけど……。

 ま、ともかく、債権回収会社から法的手続を取られても、慌てず冷静に対応すれば、道が開けることもありますよ、というお話しでした。
 新年早々、長文失礼しました(^^ゞ

【債権回収会社からの請求には、適切な対応を!】 ~太田の業務日誌~

 新年初の投稿になっちゃいましたね。
 旧年中はいろいろ困難にも遭遇したものの、周囲の皆様のサポートのお陰でなんとか乗り切れました。今さらながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 さて、新年早々、割と良いニュースが。
 昨年後半から担当していた被告事件で、相手方(原告)の債権回収会社が、訴えを取下げてきたとのこと。
 
 この案件、5年以上前の、業務用ソフトのリース契約から始まっておりまして、債務者はA社、保証人がA社の代表者個人B。
 リース契約成立後、すぐに販売会社が経営破綻してしまったことから、必要なサポートを受けられず、ほとんどソフトを使用できずじまい。
 そういう事情があったので、リース会社からはリース料の支払を求められたものの、A社は2回目以降のリース料の支払を拒否し、5年間が経過。
 しばらくは催告があったものの、それも途切れ、一昨年あたりにC債権回収会社へ債権譲渡。
 んで、昨年、C債権会社が、(なぜか個人Bだけを相手方として?)支払督促を起こしてきた。
 ……という経緯でした。
 
 A社(&代表者B)としては、契約自体は否定できないものの、とにかく販売会社の破綻で実質利用できなかった商品だったという点で、リース料の支払には一切納得できない。
 でも、そもそも業務用商品であったために、割販法などの消費者法が適用外となることから、そこをメイン論点にしちゃうと、ツラい戦いになるわけです。
 A社も弁護士等にも相談したのだけど、弁護士も「払うしかないね」とのツレナイ回答だったとのこと。
 
 その後に相談を受けた当事務所としても、理論的には戦える自信がなかったので、「契約経緯に不満があるのは分かるけど、反論はぐっとこらえて、減額和解だけを目指す交渉に徹して良いのであれば、お請けしましょう。」ということにしました。
 しかも、着手金はゼロ、減額に応じた成功報酬だけを頂戴するかたちにして……。いかに自信がなかったか、ということですね(^_^;)。
 
 しかし、実際に関係書類を精査してみると、
 最後の支払から4年半くらい経過したところで債権譲渡&通知があったものの、
 それからはしばらくは特に催告もなく、
 同5年半くらい経過したところで、唐突に支払督促が……という経緯だったことが分かりました。
 
 これは、「消滅時効」(商事債権なので5年間)の主張でもOKなんじゃね?と判断しまして、とりあえず、A社の補助当事者参加などの関連手続のうえで、消滅時効に絞った主張をサラッと行ったのが、昨年11月の口頭弁論期日。
 そしたら、裁判官は“勝負あり”、とでもいうような表情をして、C債権回収の代理人に対し、「弁論終結でよいですか?」との仰せ。
 C代理人は、うろたえながらも、「反論を準備します。」と述べ、年末年始を挟んで本年1月に続行期日が指定されていたところでした。
 (※この段階でかなり爽快だったので、投稿したかったのですが、事件係属中のため、ぐっと堪えていました。)
 
 んで、どんな反論をしてくるのかな~、と思っていたところに、写真の「取下書」が届き、めでたく解決に至った……という次第でした。
 (なお、「既判力」の有無の点で、取下げにどう対応すべきか?という論点もあるのですが、そのあたりの検討はまた別の話なので、割愛します。)
 
 
 A社(&代表者B)としては、納得できない債務の支払が(事実上)無くなり、弁護士さんから受けてた回答からすれば、望外の嬉しい結果。太田としても達成感のあるお仕事になったのですが……。
 どうもこの案件、C債権回収の一連の対応に、疑義が多く、どうもスッキリしないところも無いではありません。
 
① なぜ、C債権回収は、時効期間完成直前に、内容証明の1本でも打っておかなかったのか?
 それだけやっておけば、こちらに勝ち目はなかったのかもしれないのに。債権回収会社の時効管理って、かなり適当なのかしら。たしかに、他の債権回収会社でも、明らかに時効完成後の債権なのに、しれっと催告掛けてきてる事例も見るけれど……。

② なぜ、支払督促の相手方が、保証人である「代表者B個人だけ」だったのか?
 債務者A社を巻き込むと、本気で応訴されて面倒とか、そういう配慮ってあり得るかしら。でも本件はABがほぼ一体だし、どっちでも一緒だと思うんだけど……。

 ま、ともかく、債権回収会社から法的手続を取られても、慌てず冷静に対応すれば、道が開けることもありますよ、というお話しでした。
 新年早々、長文失礼しました(^^ゞ

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posted at 10:07:46

 今日のお昼は、「かつや弘前城東店」さんのプレオープンイベントにお招きいただきまして。
 ちょっとは遠慮すべきところなのでしょうけれども(^^)、当事務所からは大量5名、しかも資格者4名+1という、通常業務の対応ではまずあり得ないスペシャルチーム(笑)で伺いました。
 
 私は写真のカツカレーをいただきまして、とっても美味しかったですし、他のメンバーの評判も上々でございました。

 明日からの開店で、当初の金・土・日の3日間は、通常700円~800円のメニューが500円で食べられるという、超お得な期間になるようですから、ぜひ皆様、足をお運びくださいませ~。

? 友達: 田中 利親さん、赤平 裕記さん

posted at 15:43:46

? 「中腰・前屈みの状態から、物を持ち上げちゃダメ」なんて、学校で教わらなかったなぁ……(笑)。

 子どもを抱き上げる時なんて、すべからく、そんな感じになるじゃない?
 → http://hernia.lumbar.jp/pos.htm
 
 ……と、いうわけで(?)。
 一部の周囲の方をお騒がせしていた、私の腰痛なのですが、つい先ほど、整形外科で「典型的な、椎間板ヘルニア」と診断されてしまいました!(>_<)
 
 とはいえ幸い、深刻な状態にまでは至ってないので、保存療法で行けそう。
 しばらく「ブロック注射」と「骨盤の牽引」の療法を続けつつ、専用のコルセットを作る……という感じで進みそうです。
 
 どうも近年、体調を崩すことが多くて、家族を始め、周囲の方々に申し訳ない限りなのですが……。
 軽度なうちに分かって良かった、と考えて、頑張って体操や姿勢の改善に励みたい、と思います!

太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真
太田 宜邦さんの写真太田 宜邦さんの写真

fb.me/2tjA4tv57

posted at 14:17:37

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