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わかば法務事務所の三浦司法書士の送迎会第1段?某金融機関の方に送別会を開いて頂きました。
太田の業務日誌/平成25年7月17日分
- 2013.08.14
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
いやー、予想もしなかった結論。久しぶりに、調べ事をしていて衝撃的な事実に遭遇しました。
それは、遺産分割未了状態における、不動産に関する固定資産税の扱いについて、です。
例えば、所有者Aが死亡して、法定相続人が3人の子、BCD。
兄弟の折り合いが悪くて、長年、遺産分割協議がまとまらず。
固定資産税については、納税通知書が(地元に住んでる)Bに届くので、Bがやむを得ず固定資産税を払い続けている。
……まぁ、良くある話、ですよね。
太田はこの場合、Bにだけ納税通知書が届くのは、お役所の勝手なご都合、だと思ってました。
本来は、BCDが3分の1ずつの納税義務を負っているんだけども、お役所は便宜上、催促しやすい(手近な)Bに対し全部を請求しておいて、あとはBCDの内部で分担してね、というスタンスなのだと。
でも調べてみたら、違うんですね。
地方税法第10条の2( http://bit.ly/19s9sng )の第1項は、
「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」
と定めています。
というわけで、この場合、BもCもDも、全員が固定資産税の連帯納付義務を負っている、というのが正解なのだそうです!
もちろん、Bが代表して固定資産税全額を払えば、内部的にはC・Dに求償は可能です。
しかし対外的には、遺産分割を早めに完了させて、名義を誰かに落ち着けさせない限り、Bはお役所から固定資産税全額の請求を受け続ける立場にあり、それを拒むことは「法的に」不可能だ、ということなのですね。
いやー、税法って本当に、当局にとって都合の良いようにできているのですね。
税務に詳しい方にとっては常識なのでしょうけれども、恥ずかしながら、当事務所の司法書士(のうち少なくとも4人)はこれを知りませんでした。
他の事務所の司法書士さん達は、ちゃんと認識しておられるのかなぁ?
太田の業務日誌/平成25年7月17日分
- 2013.08.14
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
いやー、予想もしなかった結論。久しぶりに、調べ事をしていて衝撃的な事実に遭遇しました。
それは、遺産分割未了状態における、不動産に関する固定資産税の扱いについて、です。
例えば、所有者Aが死亡して、法定相続人が3人の子、BCD。
兄弟の折り合いが悪くて、長年、遺産分割協議がまとまらず。
固定資産税については、納税通知書が(地元に住んでる)Bに届くので、Bがやむを得ず固定資産税を払い続けている。
……まぁ、良くある話、ですよね。
太田はこの場合、Bにだけ納税通知書が届くのは、お役所の勝手なご都合、だと思ってました。
本来は、BCDが3分の1ずつの納税義務を負っているんだけども、お役所は便宜上、催促しやすい(手近な)Bに対し全部を請求しておいて、あとはBCDの内部で分担してね、というスタンスなのだと。
でも調べてみたら、違うんですね。
地方税法第10条の2( http://bit.ly/19s9sng )の第1項は、
「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」
と定めています。
というわけで、この場合、BもCもDも、全員が固定資産税の連帯納付義務を負っている、というのが正解なのだそうです!
もちろん、Bが代表して固定資産税全額を払えば、内部的にはC・Dに求償は可能です。
しかし対外的には、遺産分割を早めに完了させて、名義を誰かに落ち着けさせない限り、Bはお役所から固定資産税全額の請求を受け続ける立場にあり、それを拒むことは「法的に」不可能だ、ということなのですね。
いやー、税法って本当に、当局にとって都合の良いようにできているのですね。
税務に詳しい方にとっては常識なのでしょうけれども、恥ずかしながら、当事務所の司法書士(のうち少なくとも4人)はこれを知りませんでした。
他の事務所の司法書士さん達は、ちゃんと認識しておられるのかなぁ??
「太田の業務日誌」の再開について
- 2013.08.14
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
6月10日頃から、標記のとおり題して投稿を続けておりまして、基本的に、全ての営業日につき1点以上は話題を見つけて、アップするように努めてきておりました。
しかし、皆様もうすうすお察しの通り(笑)、7月後半からの業務繁忙もあって、しばらくアップできない状態が続いておりました。
やはり、中には特筆すべきことが無い平凡な一日というのもあるわけでして、「毎日1点」となるとなかなかハードルが高いようです。
というわけで、今後は、特筆すべきテーマが見つかった日に限り、業務日誌をアップさせていただくことにしたいと存じますので、ご容赦くださいませ~。
書きためながらも、アップできないでいた話題もありますので、ぼちぼち再開していきます。しばらくの間は若干日付が遡ったりしますが、気長にお付き合いいただけますと幸いです。
「太田の業務日誌」の再開について
- 2013.08.14
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
6月10日頃から、標記のとおり題して投稿を続けておりまして、基本的に、全ての営業日につき1点以上は話題を見つけて、アップするように努めてきておりました。
しかし、皆様もうすうすお察しの通り(笑)、7月後半からの業務繁忙もあって、しばらくアップできない状態が続いておりました。
やはり、中には特筆すべきことが無い平凡な一日というのもあるわけでして、「毎日1点」となるとなかなかハードルが高いようです。
というわけで、今後は、特筆すべきテーマが見つかった日に限り、業務日誌をアップさせていただくことにしたいと存じますので、ご容赦くださいませ~。
書きためながらも、アップできないでいた話題もありますので、ぼちぼち再開していきます。しばらくの間は若干日付が遡ったりしますが、気長にお付き合いいただけますと幸いです。?
BBQ・宴もたけなわ。
エビの頭をカリカリに焼いて、摘みにする流れ。
関係者の皆様、お疲れ様でした。
次回は、カルビ多めでお願いします。
あー、二戸くらいに公証役場があればいいのに…
定款認証のため盛岡に来ています。
当事務所の卒業生・三沢市の山本裕太郎司法書士が颯爽と来所。
お中元のにんにく2箱と大量のお土産を頂きました!
僕はスタバったばかりなので、今すぐには食べれませんが、スタッフ一同大喜びです!
いつもいつも、ありがとうございます!
さて、やってきました(お仕事です。)「エルムの街・ラーメン街道」。
どれにしようか迷いに迷いつつ、「博多 新風」の「味玉豚骨ラーメン」からの替玉×2の流れ。
さて、せっかくなのでフラペチーノ的な流れ。
青森県代表・弘前学院聖愛高校、初戦突破!
今日のディナーは、頂き物のスイカ「月娘」。
甘っ!皮薄っ!
9月からスタートする八戸JC青少年委員会事業「ラブはち楽校」の現地調査のため、種差から白浜海岸までの遊歩道を歩きました。
梅内委員長の家族とうちの家族。とはいえ、どちらも妻は別の用事のため不参加。梅内委員長の子どもさんとは安比でひと暴れした仲のため、兄弟のようになついています。
約45分の道のりをヤンヤヤンヤ言いながら楽しく、清々しく歩かせて頂きました。
白浜海岸についたら海で遊ぶ3人。みんな楽しそうで、何よりでした(^O^)/
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