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本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。
さて、続きをどんぞ!
平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。
行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。
そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。
司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。
今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。
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【条件付所有権の差押!】
司法書士の太田です。
本日、こんなビックリするような登記事項に巡り会いました。
「○番仮登記条件付所有権差押」
条件付所有権って、差押えの対象にできるのか……!Σ( ̄□ ̄)
これ、差押えができるのは良いとして、この後どうやって強制競売手続?が進むのでしょうね。
事務所内の司法書士で、あーでもない、こーでもないと、議論してみましたが……。こんな事例、手元のあらゆる書籍をひっくり返しても解説がないので、結局は「仮説」止まりで、確証が持てません。
いったん「強制競売開始決定」が出ながらも、それが取下げられ、あらためて「差押命令」が出ているところが、何かのヒントになるのかしら……?
この分野についてお詳しい方(^^)、どうかコメントお願いします。
※ といいつつ、太田が明日、事務所を不在にしますので、コメントに対するレスは週明けになります。ご容赦下さいませ~。
司法書士法人あおば登記・法務事務所 originally shared this post:
【条件付所有権の差押!】
- 2013.09.12
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
司法書士の太田です。
本日、こんなビックリするような登記事項に巡り会いました。
「○番仮登記条件付所有権差押」
条件付所有権って、差押えの対象にできるのか……!Σ( ̄□ ̄)
これ、差押えができるのは良いとして、この後どうやって強制競売手続?が進むのでしょうね。
事務所内の司法書士で、あーでもない、こーでもないと、議論してみましたが……。こんな事例、手元のあらゆる書籍をひっくり返しても解説がないので、結局は「仮説」止まりで、確証が持てません。
いったん「強制競売開始決定」が出ながらも、それが取下げられ、あらためて「差押命令」が出ているところが、何かのヒントになるのかしら……?
この分野についてお詳しい方(^^)、どうかコメントお願いします。
※ といいつつ、太田が明日、事務所を不在にしますので、コメントに対するレスは週明けになります。ご容赦下さいませ~。
天気予報はこれから雨の模様。確かに蒸しますね。
今日も飲まずにいられない!
さて、合格体験記もしばらく休んでいましたが、続きをどうぞ!
司法書士試験不合格の自分に法律関係での仕事があるわけでもなく、筆記試験の合格発表直後で司法書士補助者の求人倍率もとても高い時期でした。
貯金にもゆとりがなくなってきた私は、不合格を知ったあの時初めて本気で腹をくくったのだと思います。
生活を切りつめても、次回の司法書士試験がある10ヶ月後までギリギリいけるかどうかという経済状態でした。
しかも、2回目で合格しなければ司法書士受験は諦めるという両親との約束があったため、残る10ヶ月でアルバイトをするような心理的余裕も全くありませんでした。
そして悩んだ末、アルバイト等はせずに受験一本に専念し、この先10ヶ月間を過ごすことに決めました。
続く→
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本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。
さて、続きをどんぞ!
平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。
行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。
そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。
司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。
今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。
先週の土曜日に開催されたラブはち楽校(主催八戸JC)の記事が東奥日報に掲載されました!
八戸では9月21?23日まで「あおもり10市大祭典」というイベントが開催され、市役所前ではその準備が始まっています。
楽しみです!
http://aomori10shi.jp/
③と④の順番が逆になってしまいましたが、「ノープロブレム、マイフレンド!」
今日の弘前は、お天気も良く結構暑かった。昨日に引き続き休肝日の予定でしたが、予定変更、飲んじゃいます!
さて、続きですが今回はちょっとお堅いです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?
A3 民法では、非嫡出子(婚外子)は非嫡出子の半分しか遺産を相続できないと規定されています。
この民法の規定が、憲法14条の「法の下の平等」に反するかどうかが長年、裁判で争われてましたが、最高裁は「憲法に違反している」という初めての判断を示しました。
他にも「法律上の違い」は以下のものがあります。
①父子関係の成立
嫡出子は母の夫が父であると推定されるが、非嫡出子の父子関係は父の認知によって成立する。
②親権
嫡出子の親権は父母が共同で行うが、非嫡出子の親権は母が単独で行う。ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
③氏
嫡出子は父母の氏を称するが、非嫡出子は母の氏を称する。父の氏への変更は家庭裁判所の許可により可能で、このとき子は父の戸籍に入る。
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