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古い仮差押……取下げできない?その③
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前回(http://bit.ly/NrECj4)からの続きです。
想定外だった書記官のお言葉に、愕然とした太田ですが、「はいそうですか」ってわけにもいきません。
太田「……そうはおっしゃいますが、仮差押命令正本もただの紙です。物理的に紛失することだって充分想定しうることでしょう。その書面1通が紛失しただけで、この土地が永久に塩漬けになってしまうというのも、何とも不合理ではないですか?」
書記官「それも理解はできますが、しかし仮差押というのはあくまで一時的な権利保全の制度です。それを30年間、放置した両当事者の落ち度が招いた事態とも言えますので、その点についてもご理解をいただきたいのですが。」
……非常に丁寧な対応ではあるのですが、どうにも意見が噛みあいません。
続きはこちらで↓
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(2012-09-14 17:09:16)
わかば法務事務所ニュースレター Vol.5(2012年9月)
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八戸の「司法書士法人わかば法務事務所」のニュースレターが、更新されました! Vol.5 です。
http://aozorahoumu.net/_wakaba/info_w/news_w
今回の主な記事は、
「消滅時効と債権管理」~売掛金の時効管理できていますか?~
「遺言書を遺した方がよいケース」
だそうです。
どうぞご覧下さい!
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古い仮差押……取下げできない?その②
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前回(http://bit.ly/QJryVY)からの続きです。
優しげな書記官が、丁寧にご教示くださったことには……。
書記官「5年以上経過しているので、裁判所にも関係書類一式は残っていません。事件簿を見れば、事件番号くらいは調べられるでしょうけれども。」
太田「そうですか(想定内)」
書記官「ご承知のとおり、登記簿上の仮差押の登記には、事件番号やその他の詳細は公示されませんので、裁判所においても、事件の詳細を知る手段がありません。両当事者ともに、仮差押命令の正本を紛失している、ということなんですよね?」
太田「そうですね、現状では。」
書記官「となると、事件の詳細が分からない以上、いくら当事者が取下げを望んでも、裁判所としては如何ともしがたいです。」
……えーっっ! 何それ!!Σ( ̄□ ̄) どゆこと!!
以下、次回へ続きます(^_^;)