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親権者がいない場合、子どもには「未成年後見人」が選任されます。

2012.08.20
わかば事務所のSNS
投稿者:わかば法務事務所

親権者がいない場合、子どもには「未成年後見人」が選任されます。私が未成年後見人になっている案件以外でも、裁判所へ提出する年間報告書の作成のお手伝いをしながら、間違った方向に進まないように関与し続けている家庭が2件あります。どちらも良いおばあちゃんに恵まれてすくすく育っています。

その一方の未成年後見人が交通事故にあってしまい、5月から入院していることが分かりました。子どもはまだ6年生。

今後当事務所で、年間報告に加えて未成年後見の交代(辞任許可+選任)の手続を行います。

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