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【条件付所有権の差押!】
司法書士の太田です。
本日、こんなビックリするような登記事項に巡り会いました。
「○番仮登記条件付所有権差押」
条件付所有権って、差押えの対象にできるのか……!Σ( ̄□ ̄)
これ、差押えができるのは良いとして、この後どうやって強制競売手続?が進むのでしょうね。
事務所内の司法書士で、あーでもない、こーでもないと、議論してみましたが……。こんな事例、手元のあらゆる書籍をひっくり返しても解説がないので、結局は「仮説」止まりで、確証が持てません。
いったん「強制競売開始決定」が出ながらも、それが取下げられ、あらためて「差押命令」が出ているところが、何かのヒントになるのかしら……?
この分野についてお詳しい方(^^)、どうかコメントお願いします。
※ といいつつ、太田が明日、事務所を不在にしますので、コメントに対するレスは週明けになります。ご容赦下さいませ~。
司法書士法人あおば登記・法務事務所 originally shared this post: