ブログ・ SNS
太田が相続財産管理人を務めている案件の1つで、相続財産が所有している土地が、ながらく競売に掛かっておりました。
3回目の入札期間が、10日後くらいに始まろうとするそのとき、地裁から太田に通知書が来ました。
いわく、本文は「~不動産に対する売却実施処分を取り消したので通知します。」という、簡素な一言だけ。
任意売却のお話は(債権者の意向により)全く進めていないし、入札期間を目前にしたこのタイミングで競売がストップする事情が全く思い浮かびません。
「売却実施処分 取消」とかのキーワードでググっても、いまいちこれという検索結果がひっかからず。
事務所内の司法書士数人で協議しても「???」なままだったので、とりあえず地裁にお尋ねのお電話をしてみました。
地裁の担当者(が不在だったので、その代わりの方)いわく。
「対象建物が積雪で倒壊してしまったので、再度の現況調査や評価のし直しが必要になった、ということらしいです」
……なるほど。納得しました(^_^;)。
そりゃ従前の条件で売却実施するわけにもいかないし、どうしたって仕切り直しが必要ですわね~。
(な
(2013-04-16 09:04:53)