HOME > ブログ・ SNS > 2013年02月26日のつぶやき
勉強させていただきます。 ま、我々司法書士だと、根抵当権の「債権の範囲」に「手形債権 小切手債権 電子記録債権」と加わる、くらいの関わりしかないかもしれませんけどね~。
(2013-02-26 16:02:48)