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1月23日のツイート

2015.01.23
太田宜邦のSNS
投稿者:太田 宜邦

 従来の「社団法人」が不動産の登記名義人であって、当該法人が「一般社団法人」または「公益社団法人」に移行したときは、不動産のいわゆる名変登記が必要になるわけですが、その場合、登録免許税が非課税になるなんて知らなかったなぁ……。
 危ない危ない。見逃すところだった(^^ゞ
 
 根拠→ 平20.11.26民二第3,042号民事局長通達(登記研究732号85頁)
 (※もちろん、「社団」が「財団」であっても同じ結論になります。)

 でもこの場合、非課税の根拠条文ってどう書くんだろう。

 「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第27条第2項第5号により非課税」とか書くしかないのかな?

 「一般社団法人」⇔「公益社団法人」の場合は素直に「登録免許税法第5条第1項第14号により非課税」で良いみたいだけど、これはちょっと適用場面が違うわけで。

fb.me/4ns9YwCI6

posted at 17:26:08

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