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 今日の会合は、土手町でジンギスカンです!


今日の津軽地方は1日中雨でした。寝苦しい夜からは解放されそうです。

ちなみに、今日は休肝日です。それでは、合格体験記の続きをどうぞ!

「司法書士試験 合格体験記⑥」

平成21年7月5日(日)、早稲田大学で試験を受けました。自分の受験番号を確認し、指定された会場に向かいます。

会場は緊張感で満ち溢れ、みなさん最後の追い込みとばかりに参考書等を読み込んでましたが、僕は割とのんびりしていました。

トイレは、男子トイレでもかなりの行列が出来ますので、早めに済ませておいた方が良いでしょう。

余談ですが、会場は受験番号1番から100番はA会場、101番から200番はB会場という風に、受験の申込み順に決まるようです。

聞いた話では、気合いの入った受験生は早めに申込むので、その会場の熱気・緊張感は半端ないそうです。

一方、申込みが遅い受験生が集まる会場は記念受験の方も多く、午後になるとイビキ声が会場に響き渡るほど、のんびりしているらしいです。

また、受験会場は住所地でなくても良いので、東京のような大会場で受験するのを避け、地方の会場を選択する方もいます。



続く→


 
【木曜日】
 雨が降り続く一日。
 条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続を求める訴訟の、訴状を起案しながら過ごした。
 
 ついこないだ、同種の仮登記の抹消訴訟を、仮登記名義人が別の所有権本登記を受けちゃった、という経緯から「混同」構成で起案したら、不意に裁判官サマから「この混同は、民法179条の混同ですか、それとも520条の混同ですか?」と突っ込まれて難儀したので、今回はより慎重に理論構成している。
 
 今回は未履行のまま放置された条件付売買について、売主側から「時効消滅」を主張する構成だ。買主の何の権利が時効に掛かったのか、慎重に検討しなければならない。
 
 とりあえず、いわゆる「所有権移転許可申請協力請求権」は債権であって、契約成立日から10年で消滅時効にかかるという最判s50.4.11( http://bit.ly/1bqj4Nt )があるので、これを主張・時効援用するわね。
 んでもって、許可申請に協力しないわけだから、農地法上の許可を得られる可能性が消滅したということで、条件付売買契約は停止条件の不成就により……ってあれ、それだと仮登記抹消の登記原因は「条件の不成就」とするべきだったか!?
 
 やべーなー。相手方の一部からすでに、「時効消滅」を登記原因とする登記承諾書を貰っちゃってたよ~。
 ……どうにか平仄を合わせなければ(^_^;)

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