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わかば法務事務所の久保です。
動産譲渡担保契約に基づく融資(いわゆるABL)の依頼を受け、本日登記が完了し、登記事項証明書が届きました。

この動産譲渡登記は取り下げが許されず、尚かつ管轄法務局が東京法務局中野出張所ということもあり、いろいろ神経を使う登記です。さらに、登記事項証明書に記載される情報を申請人(つまりは司法書士)がXML形式のファイルで作成し、そのデータを申請書とともに送ります。そのデータがそのまま登記されてしまう、そこで間違うと間違った登記がなされてしまうという大胆不敵?な登記手続なのです。

当事務所でもまだ2件しかやっていませんが、現在他1件の相談を金融機関から受けており、この登記も徐々に増えてくるような気配があります。

2013年9月4日、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は「違憲」との決定を示した。
(産経新聞より抜粋)


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q1. 「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」ってなんですか?

Q2. 「非嫡出子」って、認知されれば「嫡出子」になるんじゃないんですか?

Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?

Q2. いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?




今日は名古屋出張から帰ってきたばかりで既に眠いので、近いうちに世間を賑わせている二人の有名人を例えにして、この質問にお答えしようと思います。

当事務所に所属している新人司法書士の山本が簡裁代理業務の認定考査に無事に合格しました!これにより、簡易裁判所【140万円までの民事裁判】において依頼者に代理して法廷に立つことができます。合格率は69.4%とそんなに低くはないのですが、合格発表までの3ヶ月はドキドキだったと思います。

司法書士試験に合格しても、簡易裁判所において弁護士と同じように代理訴訟行為をすることができません。ただ、この業務をするためには100時間の研修を受けた後、考査【テスト】があり、この考査に合格して始めて、簡易裁判所における代理訴訟業務をすることができるようになります。

裁判業務は1年を通して決して多くはない仕事ですが、これをとってようやくスタートラインに立ちます。

これからも応援よろしくお願いします。

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