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太田@あおばです。
「事業用定期借地権」について調べる機会がありました。サラッとですが、備忘録的に書き残しておこうと思います。
【アパートも事業用と言えるか?】
アパートも「賃貸業」と言えば言えるのでしょうけれども、ねぇ。
借地借家法の23条では「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。……」というのが事業用借地権の要件になっておりまして、この「居住の用」というところでNGと判断されるようです。
ホテル、旅館はOKだけれども、老人ホームやグループホームはNGという解説もありました。
【1筆の土地の一部を対象とすることはできるか?】
これは借地権一般にOKですよね。
でも土地に借地権の登記はできない。対抗要件は、建物の所有権の登記にて備えることになりますね。
【借主が事業を行わず、転借人が建物を建てて事業を行っても良いか?】
これはOKのようですね。
地主Aの転貸承諾があればいけるようです。
ただし、地主A・借主B間の契約も、借主B・転借人C間の契約も、いずれも事業用借地なので、それぞれに公正証書を作ることになりますな。
渋谷幸平氏による津軽三味線。 http://t.co/5E6ryt3J
posted at 19:43:30
本日の会合は、サンパレス秋田屋です。かなりの重鎮が集まってます。 http://t.co/KPbiDbi7
posted at 18:32:36
八戸の、わかば法務事務所のニュースレターが、更新されました! Vol.4 です。
→http://aozorahoumu.net/cate/wakaba/jimusyo_wakaba
→http://aozorahoumu.net/wakaba/jimusyo_wakaba/72
→http://aozorahoumu.net/download/wakaba_news_04.pdf
わかばの久保さんは、ほんとマメです。ご多忙ななか、よくこれだけの文章を書き上げるものです。同職で同年ですが、本当に頭が下がります。
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