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恥ずかしながら、業務上の失敗ネタですが、備忘録として。
「法定相続情報証明制度」( http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html?)において、当事務所で取得した「法定相続情報」に誤りがありました。
相続人の1人のお名前が、正しくは「○江」さんだったのですが、誤って「○枝」さんと記載してしまっていたのですね。
その誤りが、当事務所内のチェックでも、法務局のチェックでもスルーされて、誤った「法定相続情報」が出てしまったわけです。
んで、当該案件は弁護士さんに引き継いで遺産分割調停手続を進めていただいてたのですが、裁判所からその誤りが指摘されたとのこと。(裁判所の職員さんは優秀だな~)
弁護士さんから書類を戻して貰って、初めての経験だけど、さてどうやって訂正手続をすれば良いのかな、と調べてみたら……。
あっさりと、「静岡県司法書士会 あかし運営委員会」さまのサイトの解説が見つかりました。
いわく、「法定相続情報に変動や誤りがあった場合、変更・更正等の特別な手続は予定されていませんので、これを訂正等する目的で「再度の申出」をすることになります。この場合には、訂正前の法定相続情報一覧図の写しは交付されなくなります。」
とのこと。
そうなんだ~。ちょっと意外な結論でした。
つまり、間違ってたものは無かったことにして、イチから取り直すだけ、ってことですね。
ちょっとこれは、制度としてどうよ?と思わなくもないですが……。
同解説は、
http://akashi.wp-x.jp/…/%E3%80%8C%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%…/
に掲載されていますので、ご興味のある方はご参照下さいませ。
https://www.facebook.com/norikuni.oota/posts/948268008656191