ブログ・ SNS
忙しい時期にこそ、いつでも構わないような作業に熱が籠もってしまうのは、職業病でしょうか、それとも人間のサガでしょうか(^_^;)
ともかく、一応は業務上の必要性に迫られまして、「不動産に関し、仮登記に基づく所有権移転の本登記」を行う際の登録免許税率について、まとめてみました。
もしかしたら業界内でニーズがあるかもしれないので、アップしておきます。
以下補足説明。
・ 内容をシンプルにしたかったので、登記原因は「売買&贈与」だけに絞ってあります。「売買」だけに限定してもよかった気もしますが……。
・ あくまで当事務所内部の職員向け資料なので、どこか誤りがあっても、全くもって責任は負えません。逆に、誤りに気がついたら、やさしくご指摘下さい(笑)。
・ 同様の理由で、業務ソフト「司法くん」(by ピクオス株式会社)の使用を前提とした記載になってます。同社から数年前に提供された資料が、今回作成の資料のネタ元の1つにもなっています。他のソフトご使用の方は、適宜、読み替えてください。