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太田@あおばです。
「事業用定期借地権」について調べる機会がありました。サラッとですが、備忘録的に書き残しておこうと思います。
【アパートも事業用と言えるか?】
アパートも「賃貸業」と言えば言えるのでしょうけれども、ねぇ。
借地借家法の23条では「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。……」というのが事業用借地権の要件になっておりまして、この「居住の用」というところでNGと判断されるようです。
ホテル、旅館はOKだけれども、老人ホームやグループホームはNGという解説もありました。
【1筆の土地の一部を対象とすることはできるか?】
これは借地権一般にOKですよね。
でも土地に借地権の登記はできない。対抗要件は、建物の所有権の登記にて備えることになりますね。
【借主が事業を行わず、転借人が建物を建てて事業を行っても良いか?】
これはOKのようですね。
地主Aの転貸承諾があればいけるようです。
ただし、地主A・借主B間の契約も、借主B・転借人C間の契約も、いずれも事業用借地なので、それぞれに公正証書を作ることになりますな。