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成年後見の親族横領に親族相盗例の適用はないという最高裁判決が出ました。
成年後見人の父が被後見人の子の財産を使い込んだケースで、刑法に触れるとされました。
適正な判断だと思います。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121011/k10015676771000.html
最高裁「成年後見人」で初判断 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121011/k10015676771000.html
成年後見の親族横領に親族相盗例の適用はないという最高裁判決が出ました。
成年後見人の父が被後見人の子の財産を使い込んだケースで、刑法に触れるとされました。
適正な判断だと思います。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121011/k10015676771000.html
最高裁「成年後見人」で初判断 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121011/k10015676771000.html