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4月1日のツイート

2015.04.01
久保隆明のSNS
投稿者:久保 隆明

今回ABL:債権譲渡登記で知ったこと

3月の年度末までに債権譲渡登記を1件仕上げて欲しいということで、急ぎで登記を申請(事前提供方式)。金曜日の夜に郵送し、3月30日(月)に到着して、登記が受け付けられ完了したのは、3月31日(火)の午前中。ここまでは想定どおりでした。

登記が終わった際、オンラインで登記完了通知がきますが、(見たことがある人はわかってくれると思いますが)この通知には当事者を特定できる文言は書いていません。銀行の担当者も登記申請とつなぎ合わせることができる文書は何かないのかと言われ、ふと思ったのが、債権譲渡概要事項証明書をとれば今回の債権譲渡の登記事項が書いているのではないか。

そこで、インターネット登記情報で取得してみても記載されていない(-_-)どういうことかわからず東京法務局中野出張所に聞いてみたところ「うちでは分からない管轄に聞いてくれ!」・・・「管轄」って・・・そこじゃないの??

よく分からないうちにもやもやしていたところ、「管轄」って商業登記のってことか(>_<)!と気づき、青森の会社だったので青森地方法務局に問いあわせたところ、債権譲渡登記が完了すると東京法務局から通知がきて、それから校合処理に入る、即日処理にはならないよとのことでした。おーそーなんだー

知らなかった・・・知らない私が勉強不足なのか・・・

最近債権譲渡登記を利用する会社も複数の銀行を利用するようになり、不動産登記のように、債権譲渡や動産譲渡の登記を受任した場合には、まず概要事項証明書を取得し、ABLの登記を利用していないかどうかを確認し、銀行側に報告することが必要になってきていると感じています。

fb.me/4oKvd5Htn

posted at 08:49:02

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